2級建築士試験

「新築住宅」の表記

投稿日:2019年3月2日 更新日:

新築」と表記できるのには条件が1つある。

①過去に人が居住したことがない
②工事完了日から1年を経過していない

以上の1条件は「品確法第2条2項」と「公正競争規約」において定義されている。

出題:平成24年度No.24平成27年度No.24

  

品確法第2条

1 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
1  この法律において新築とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ストリートファニチャー(street furniture)

ストリートファニチャー(street furniture) 「ストリートファニチャー(street furniture;街路家具)」は、街路や広場等の屋外空間で使用されるベンチ・柵・水飲み場、バス停の …

no image

近代以前の日本建築史の流れ

明治以前の日本における建築物の全体的な流れをまとめる。時代の流れを参考程度に紹介する。   0.原始時代(簡易な掘立て柱の形式が主)   ①竪穴式住居(縄文時代)- 狩猟生活   ②高倉式住 …

最適残響時間とはー建築士試験対策

最適残響時間 「最適残響時間」は室の用途と、室容積によって算定する。室容積が大きくなると残響時間も大きくなる。 最適な残響時間は、その部屋の用途と体積により推奨値が決まっっている。 室内に一定の強さの …

no image

準防火性能

準防火性能(建築基準法第23条) 「準防火性能」は、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。 条文(外壁) 第23条 前条第1項 …

令129条の2

建築基準法施行令 第129条の2 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用 第129条の2 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有する …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い