2級建築士試験

高齢者障害者等移動等円滑化促進法17条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第17条
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定

特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定

第17条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替(修繕又は模様替にあっては、建築物特定施設に係るものに限る。以下「建築等」という。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 特定建築物の位置
二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積
三 計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項
四 特定建築物の建築等の事業に関する資金計画
五 その他主務省令で定める事項

3 所管行政庁は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。
二 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

4 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定による確認の申請書を提出して、当該申請に係る特定建築物の建築等の計画が同法第6条第1項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知(以下この条において「適合通知」という。)を受けるよう申し出ることができる。

5 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主事に通知しなければならない。

6 建築基準法第18条第3項及び第14項の規定は、建築主事が前項の通知を受けた場合について準用する。この場合においては、建築主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第14条第1項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。

7 所管行政庁が、適合通知を受けて第3項の認定をしたときは、当該認定に係る特定建築物の建築等の計画は、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

8 建築基準法第12条第8項、第93条及び第93条の2の規定は、建築主事が適合通知をする場合について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

藤井厚二(ふじい・こうじ)

藤井厚二は環境工学の代表的設計者。特に木造平屋の聴竹居(ちょうちくきょ)は日本の環境に合わせた名作建築。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題:平成27年度 http://kansai.pi …

熱伝達率

熱伝達率 熱伝達率とは、熱伝達による伝熱量の割合。材料表面と空気の温度差が1℃のとき、材料表面1m2当たりに1時間でどれだけの熱量が伝わるかを示している。単位はW/(m2・K)。この値が大きいほど、熱 …

スプロール現象

スプロール現象 都市計画なしに無秩序に市街に広がることをスプロール現象という。 無秩序に市街地が形成されていくので、水や空気の流れが悪くなり、洪水問題やゴミ問題などの環境問題から、郊外のスラム化や土地 …

no image

あばら筋(スターラップ)

あばら筋とは? 「あばら筋(スターラップ)」は、梁や横架材に配筋するせん断補強筋のこと。以下の役割を持つ。 ・梁に作用するせん断力に対して抵抗する ・主筋を拘束する 配筋 あばら筋は以下の要領で配筋す …

建築基準法施行令22条

建築基準法施行令 第22条 居室の床の高さ及び防湿方法 居室の床の高さ及び防湿方法 第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならな …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い