2級建築士試験

高齢者障害者等移動等円滑化促進法17条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第17条
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定

特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定

第17条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替(修繕又は模様替にあっては、建築物特定施設に係るものに限る。以下「建築等」という。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 特定建築物の位置
二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積
三 計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項
四 特定建築物の建築等の事業に関する資金計画
五 その他主務省令で定める事項

3 所管行政庁は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。
二 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

4 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定による確認の申請書を提出して、当該申請に係る特定建築物の建築等の計画が同法第6条第1項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知(以下この条において「適合通知」という。)を受けるよう申し出ることができる。

5 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主事に通知しなければならない。

6 建築基準法第18条第3項及び第14項の規定は、建築主事が前項の通知を受けた場合について準用する。この場合においては、建築主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第14条第1項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。

7 所管行政庁が、適合通知を受けて第3項の認定をしたときは、当該認定に係る特定建築物の建築等の計画は、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

8 建築基準法第12条第8項、第93条及び第93条の2の規定は、建築主事が適合通知をする場合について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

昼光率

昼光率とは? 昼光率(%)は室内のある点と屋外の全天空照度の割合を表す。 出題:令和元年度No.07 過去の試験問題 「室内におけるある点の昼光率は、全天空照度が変化しても変化しない。」(出題:平成2 …

反響

反響 直接音と反射音との差が約1/20秒以上ずれて、1つの音が1つ以上に聞こえる現象を反響という。 この反響現象のため、室内の会話が聞き取りにくくなる。 出題:平成22年度No.08

no image

士法2条

建築士法 第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関 …

no image

建築物省エネ法11条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第11条 (特定建築物の建築主の基準適合義務) 第11条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部 …

蓄電池設備

http://www.sougo-ds.co.jp/より出典 蓄電池設備(静止形電源設備)は、消防関係法令により設置が義務付けられている非常用電源設備の一つ。主に非常用照明の電源と、受変電設備の制御電 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い