2級建築士試験

高齢者障害者等移動等円滑化促進法17条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第17条
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定

特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定

第17条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替(修繕又は模様替にあっては、建築物特定施設に係るものに限る。以下「建築等」という。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 特定建築物の位置
二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積
三 計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項
四 特定建築物の建築等の事業に関する資金計画
五 その他主務省令で定める事項

3 所管行政庁は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。
二 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

4 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定による確認の申請書を提出して、当該申請に係る特定建築物の建築等の計画が同法第6条第1項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知(以下この条において「適合通知」という。)を受けるよう申し出ることができる。

5 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主事に通知しなければならない。

6 建築基準法第18条第3項及び第14項の規定は、建築主事が前項の通知を受けた場合について準用する。この場合においては、建築主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第14条第1項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。

7 所管行政庁が、適合通知を受けて第3項の認定をしたときは、当該認定に係る特定建築物の建築等の計画は、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

8 建築基準法第12条第8項、第93条及び第93条の2の規定は、建築主事が適合通知をする場合について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

都市低炭素化促進法54条

都市の低炭素化の促進に関する法律 (都市低炭素化促進法) 第54条 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 第54条 所管行政庁は、前条第1項の規定による認定の申請があ …

no image

第2種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第2種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第3種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第2種換気は機械で給気 …

「設計図書」

設計図書 設計図書とは、「工事用の図面」や「仕様書」のことを指す。 工事用の図面とは、一般図、詳細図、構造図、設備設計図、外構図、仕上表をさすが、現寸図は含まれない。   設計図書間の優先順 …

no image

2級建築士H29年度構造No.05を解説

  2級建築士ー平成29年度構造No.05 2級建築士の力学の問題を解いてみました。できるだけ丁寧に解説するので、参考にしてください。    〔No.5〕図のような外力を受ける静定 …

まぐさ(木造)

まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。 耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題( …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い