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駐車場法施行令第8条

投稿日:2020年7月20日 更新日:




駐車場法施行令
第8条
車路に関する技術的基準

第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。

一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。

二 自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。

イ 一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分 2.75メートル(前条第1項第五号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。)の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、1.75メートル)以上

ロ 一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。) 3.5メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、2.25メートル)以上

ハ その他の自動車の車路又はその部分 5.5メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、3.5メートル)以上

三 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。

イ はり下の高さは、2.3メートル以上であること。

ロ 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を5メートル以上の内法のり半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を3メートル以上の内法のり半径で回転させることができる構造)であること。

ハ 傾斜部の縦断勾こう配は、17パーセントを超えないこと。

ニ 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。







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