1級建築士試験 2級建築士試験

駐車場法施行令第8条

投稿日:2020年7月20日 更新日:




駐車場法施行令
第8条
車路に関する技術的基準

第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。

一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。

二 自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。

イ 一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分 2.75メートル(前条第1項第五号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。)の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、1.75メートル)以上

ロ 一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。) 3.5メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、2.25メートル)以上

ハ その他の自動車の車路又はその部分 5.5メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、3.5メートル)以上

三 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。

イ はり下の高さは、2.3メートル以上であること。

ロ 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を5メートル以上の内のり半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を3メートル以上の内のり半径で回転させることができる構造)であること。

ハ 傾斜部の縦断こう配は、17パーセントを超えないこと。

ニ 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。







-1級建築士試験, 2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

安藤忠雄(あんどう・ただお)

安藤忠雄は「住吉の長屋」で衝撃的デビュー。「小篠邸」は光のコントロールが素晴らしい。建築士試験に出題される15人のうちの1人。「仙川安藤ストリート」などの都市計画も有名。 出題:平成26年度 http …

タッカー

タッカーは、布状や網状のものを針(ステープル)で固定するもの。建築用ラス張りや、断熱材・外壁シート打ちに用いる建築用工具。 出題(施工):平成20年度No.22

no image

コンバージョン(Conversion)

コンバージョン(Conversion) コンバージョン(Conversion)とは、既存建築物の用途変更・転用のことである。用途を変更することで、その建築物の資産価値を再生することが目的である。 都市 …

品確法67条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法) 第67条 業務 業務 第67条 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅(以下この章において「評価住宅」という。)の建設工事の請負契約 …

騒音防止

騒音防止 遮音と吸音による騒音防止方法として、壁体の透過損失を大きくする。 壁体の材料は、重くて厚いものが良い。更に、構造上は多重にし、面密度をあげると透過損失も大きくなる為、多重壁が有効である。 出 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い