2級建築士試験

風力による換気

投稿日:2019年1月9日 更新日:




風力換気

換気計画においては自然換気と機械換気があるが、「風力による換気」は自然換気のうちの一つである。

風力による換気は上の説明だけ押さえれば良く、11年間出題されていない。

気になる人への説明

風力による換気計画のポイントは以下の通り。

1.地域による風向きを考慮する。

2.夏はクリモグラフから分かるように高温多湿になるので、最も風が当たるところに換気口や窓を設置する。

3.建物の隙間などから自然に行なわれる自然換気量も考慮する。これは各部屋の壁や構造の種類ごとに決められている。

4.自然換気の方程式があるが、覚えなくてもいい。要は、圧力差が大きければ換気量は大きくなり、開口部が大きければ換気量は大きくなる。







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

法39条

建築基準法 第39条 災害危険区域 第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 2 災害危険区域内における住居の用に供する建築 …

建築基準法施行令107条の2

建築基準法施行令 第107条の2 準耐火性能に関する技術的基準 準耐火性能に関する技術的基準 第107条の2 法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 次の表に掲げる建 …

no image

令108条

建築基準法施行令第108条 (防火性能に関する技術的基準) 第108条 法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生 …

移転

http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しか …

建築基準法施行令126条の3

建築基準法施行令 第126条の3 構造 構造 第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い