2級建築士試験

風力による換気

投稿日:2019年1月9日 更新日:




風力換気

換気計画においては自然換気と機械換気があるが、「風力による換気」は自然換気のうちの一つである。

風力による換気は上の説明だけ押さえれば良く、11年間出題されていない。

気になる人への説明

風力による換気計画のポイントは以下の通り。

1.地域による風向きを考慮する。

2.夏はクリモグラフから分かるように高温多湿になるので、最も風が当たるところに換気口や窓を設置する。

3.建物の隙間などから自然に行なわれる自然換気量も考慮する。これは各部屋の壁や構造の種類ごとに決められている。

4.自然換気の方程式があるが、覚えなくてもいい。要は、圧力差が大きければ換気量は大きくなり、開口部が大きければ換気量は大きくなる。







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築基準法施行令83条

建築基準法施行令 第83条 荷重及び外力の種類 荷重及び外力の種類 第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。 一 固定荷重 二 積載荷重 三 積雪 …

ブリーフィング

ブリーフィング 「ブリーフィング」とは、建築物の初期の企画段階において、一般に、発注者及び関係者の要求の内容、事業目的、制約条件などを明らかにし、分析するプロセスである。 その成果物としての概要書を「 …

no image

令129条の7

建築基準法施行令 第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分 エレベーターの構造上主要な部分 第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要 …

霊廟建築-2級建築士試験対策

霊廟建築とは 「霊廟建築(れいびょうけんちく)」とは、権力者を祀る建築のことを指し、「廟」ともいう。中国では権力誇示のために盛んに建築されたが、日本では豊臣秀吉や徳川家康らの霊廟建築から発せられる。 …

no image

令14条の2

建築基準法施行令 第14条の2 (勧告の対象となる建築物) 第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い