
音の高さ
音の高低は1秒間の振動数(周波数)として、Hz(ヘルツ)で表され、周波数の多い音は高く、少ない音は低く聞こえる。
人間の耳に聞こえる音(可聴周波数)の範囲は、低音20Hzから高音約20,000Hz(20kHz)である。
年齢が上がるにつれて聞こえる範囲が低下する。特に高音域(高周波数)は、加齢による聴力損失が顕著である。
出題:令和元年No.09、平成28年度No.09、平成27年度No.09、平成24年度No.09、平成22年度No.08
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月28日 更新日:

音の高低は1秒間の振動数(周波数)として、Hz(ヘルツ)で表され、周波数の多い音は高く、少ない音は低く聞こえる。
人間の耳に聞こえる音(可聴周波数)の範囲は、低音20Hzから高音約20,000Hz(20kHz)である。
年齢が上がるにつれて聞こえる範囲が低下する。特に高音域(高周波数)は、加齢による聴力損失が顕著である。
出題:令和元年No.09、平成28年度No.09、平成27年度No.09、平成24年度No.09、平成22年度No.08
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第62条の4 耐力壁 耐力壁 第62条の4 各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60m2以下としなければならない。 2 各階の張り間方 …
即席単語帳環境・設備1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.温熱感覚のうち、環境要素4つ クリックして解答を表示 解答:気温、湿度、気流、放射(周壁面温 …
品確法施行令 第5条 (住宅の構造耐力上主要な部分等) 第5条 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づ …
建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …