2級建築士試験

音の高さ:2級建築士試験対策

投稿日:2019年3月28日 更新日:




音の高さ

音の高低は1秒間の振動数(周波数)として、Hz(ヘルツ)で表され、周波数の多い音は高く、少ない音は低く聞こえる。

人間の耳に聞こえる音(可聴周波数)の範囲は、低音20Hzから高音約20,000Hz(20kHz)である。

年齢が上がるにつれて聞こえる範囲が低下する。特に高音域(高周波数)は、加齢による聴力損失が顕著である。

出題:令和元年No.09平成28年度No.09平成27年度No.09平成24年度No.09平成22年度No.08







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築士法3条

建築士法 第3条 一級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物 …

法隆寺金堂(奈良)

金堂は西院伽藍最古の建築で、軒の出の深い安定した姿が美しい。入母屋造り二重の瓦屋根と下層の裳階(もこし)の板葺きの対比、これに奥深い軒下の垂木(たるき)や雲斗・雲肘木が調和して快いリズムを奏でています …

no image

法48条

建築基準法 第48条 (用途地域等) 第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における …

建築基準法68条の7

建築基準法 第68条の7 予定道路の指定 予定道路の指定 第68条の7 特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域 …

耐震改修促進法15条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第15条 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 第15条 所管行政庁は …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い