災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。
非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備の4種類がある。消火・防災設備には全て設置義務がある。
出題:平成22年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月18日 更新日:
災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。
非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備の4種類がある。消火・防災設備には全て設置義務がある。
出題:平成22年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
高圧ガス保安法 24条 家庭用設備の設置等 第24条 圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の …
建築工事計画届出 「建築工事計画届出」は、労働安全衛生法に基づき、厚生労働省で定める工事を行おうとする事業者が労働基準監督署長あてに提出するものである。 労働安全衛生法第88条3項 (計画の届出等) …
都市計画法施行令 第21条 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第2 …
文化財保護法 第182条 (地方公共団体の事務) 第182条 地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。 2 地方公共団体は、条例の定 …
居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例
建築基準法法例集 第10条の8 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例 前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空 …