災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。
非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備の4種類がある。消火・防災設備には全て設置義務がある。
出題:平成22年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月18日 更新日:
災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。
非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備の4種類がある。消火・防災設備には全て設置義務がある。
出題:平成22年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令 第4条 (特定建築物の非住宅部分の規模等) 第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模 …
景観法 第16条 届出及び勧告等 届出及び勧告等 第16条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下こ …
建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …
都市計画法 第53条 建築の許可 建築の許可 第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を …