災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。
非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備の4種類がある。消火・防災設備には全て設置義務がある。
出題:平成22年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月18日 更新日:
災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。
非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備の4種類がある。消火・防災設備には全て設置義務がある。
出題:平成22年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …
耐震改修法における定義 耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。 「耐震診断」の定義 第2条第1項 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する …
ストレッチャーとは? 「ストレッチャー」とは、担架と台車を組み合わせたもの。 病気人や怪我をした患者を横にさせたり、座った状態にすることもできる。 様々な医療分野で患者を輸送することを目的に主に病院や …