2級建築士試験

非常用コンセント設備

投稿日:2019年1月18日 更新日:

非常用コンセントは、火災時に消防隊が使用するコンセント。超高層建築物や大規模な地下街などに設置義務がある。単相交流100Vで15A以上の供給能力を必要とする。上の写真のように赤いコンセントもしくは専用の電源BOXに設置されている。

出題:平成26年度No.24








-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

都市計画法29条

都市計画法 第29条 開発行為の許可 開発行為の許可 第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治 …

no image

令2条

建築基準法施行令 第2条 (面積、高さ等の算定方法) 第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建 …

消防法施行令25条

消防法施行令 第25条 避難器具に関する基準 避難器具に関する基準 第25条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする。 一 別表第一(六)項に掲げ …

残響時間

残響時間 「残響」とは、音の元となる「音源」の振動が止まった後も、音が響くことによってその音が聞こえる現象を指す。発した音が壁や天井、床等に反射を繰り返すことにより起こる。 「残響時間」とは、音源の振 …

no image

建築物省エネ法11条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第11条 (特定建築物の建築主の基準適合義務) 第11条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い