2級建築士試験

難燃材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




難燃材料

難燃材料は、施行令1条五号で定められた防火材料で、「準不燃材料」の次に火に対して耐力がある。

加熱開始後、防火材料の条件を「5分間」満たすもの。

  

難燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1402号「難燃材料を定める件」で定められている。

第一
1. 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
2.難燃合板で厚さが5.5ミリメートル以上のもの
3.厚さが7ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5ミリメートル以下のものに限る。)
第二
1. 準不燃材料
2.第1第二号及び第三号に定めるもの

  

規制

難燃材料はその防火性能のために、以下に規制されている場所に使用することができる。

内装制限の仕上げ材等

   

条文

建築基準法施行令第1条六号
(用語の定義)
第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

建築基準法施行令108条の2
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

難燃材料を定める件
(平成十二年五月三十日)
(建設省告示第千四百二号)
建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。
難燃材料を定める件

第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
1. 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
2.難燃合板で厚さが5.5ミリメートル以上のもの
3.厚さが7ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5ミリメートル以下のものに限る。)

第二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
1. 準不燃材料
2.第1第二号及び第三号に定めるもの
附則 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築物衛生法2条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物衛生法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模 …

屋内消火栓設備

屋内消火栓設備は、消防隊が到着するまでの間の初期消火活動のための設備。館内にいる人が手動で行う。 1号消火栓は、1人がノズルを持ち、もう一人が開閉弁の操作を行う。なので2人での操作となるが、水量が多い …

即席単語帳施工5

即席単語帳施工5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[手続き等]安全管理者・衛生管理者選任報告は、誰が、誰に、いつ届出? クリックして解答を表示 解答 …

前川國男(まえかわ・くにお)

前川國男はル・コルビジェに師事し、日本に近代建築をもたらした。丹下健三に多大な影響を与える。代表作品は東京文化会館、東京海上日動ビル本館、国際文化会館。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題 …

倍強度ガラス

https://www.ngci.co.jp/より出典 倍強度ガラス 「倍強度ガラス」は、同じ厚さのフロート板ガラスに比べて耐風圧強度、熱割れ強度が約1倍程度優れたガラス。 ただし、万が一破損した場合 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い