2級建築士試験

難燃材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




難燃材料

難燃材料は、施行令1条五号で定められた防火材料で、「準不燃材料」の次に火に対して耐力がある。

加熱開始後、防火材料の条件を「5分間」満たすもの。

  

難燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1402号「難燃材料を定める件」で定められている。

第一
1. 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
2.難燃合板で厚さが5.5ミリメートル以上のもの
3.厚さが7ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5ミリメートル以下のものに限る。)
第二
1. 準不燃材料
2.第1第二号及び第三号に定めるもの

  

規制

難燃材料はその防火性能のために、以下に規制されている場所に使用することができる。

内装制限の仕上げ材等

   

条文

建築基準法施行令第1条六号
(用語の定義)
第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

建築基準法施行令108条の2
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

難燃材料を定める件
(平成十二年五月三十日)
(建設省告示第千四百二号)
建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。
難燃材料を定める件

第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
1. 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
2.難燃合板で厚さが5.5ミリメートル以上のもの
3.厚さが7ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5ミリメートル以下のものに限る。)

第二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
1. 準不燃材料
2.第1第二号及び第三号に定めるもの
附則 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法施行令18条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第18条 移動等円滑化経路 移動等円滑化経路 第18条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上 …

メタルプレートコネクター

http://www.dairinet.com/より出典 メタルプレートコネクター 「メタルプレートコネクター」とは、木造トラス部材の接合用に用い、木材同士の突き付け部分を密着させて用いる接合金物。 …

即席単語帳施工4

即席単語帳施工4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.土止め支保工作業主任者は、どんな時に選任? クリックして解答を表示 解答:規模に関わらず、選任 2 …

延べ面積

「延べ面積」は、単に全ての階の床面積の合計である「延べ面積」と特例で規制緩和した「容積率の算定の基礎となる延べ面積」がある。 延べ面積 延べ面積は「施行令第2条1項四号」により以下のように規定されてい …

no image

法75条の2

建築基準法 第75条の2 建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等 第75条の2 建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い