2級建築士試験

防煙壁とは?

投稿日:2020年3月13日 更新日:




防煙壁(建築基準法施行令第126条の2第1項)

「防煙壁」とは、「間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの」と定義される。

火災時に発生する一酸化炭素や有毒ガスなどを含む煙が、廊下や上層階へ流動するのを一時的に遮断し、避難に必要な時間を確保する役割をもつ。

設置規定

・防火区画:排煙設備が必要になった建築物には500m2以内毎に防煙壁によって、防煙区画が必要となる。

・異なる排煙方法を用いる場合:防火区画または間仕切壁による防煙壁とする。(平成28年1級学科2、No.13平成24年1級学科2、No.17)

・排煙口の設置:天井の高さが3m未満の居室に設ける排煙口の設置高さ(下端高さ)は、一般に、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

過去の出題

令和元年1級学科3、No.01
平成29年1級学科3、No.10
平成25年1級学科3、No.01
平成20年1級学科2、No.01

おすすめ参考書籍

・図解入門ビジネス 最新 建築基準法の基本と仕組みがよーくわかる本

・建築基準法と消防法のしくみ

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ボイラー

ボイラー バーナーで石油燃料、ガス燃料を燃焼させ、水を加熱して蒸気もしくは温水を得る装置のことをボイラーという。ボイラーの一種で真空式温水器がある。 一般にボイラーは有資格者による運転が原則であるが、 …

建築面積

建築面積とは? 「建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。 建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 出題:平成21年度No.03、平成22年度No. …

まぐさ(木造)

まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。 耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題( …

建築士法24条の4

建築士法 第24条の4 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第24条の4 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通 …

音の速さ

音の速さは以下の公式で求める。 C = 331.5 + 0.6 t 空気中の音の速さは0度の時に331.5 m/sである。そして1度ごとに0.6 m/s ずつ増減する。 なので、音と温度は関係性が高く …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い