2級建築士試験

防煙壁とは?

投稿日:2020年3月13日 更新日:




防煙壁(建築基準法施行令第126条の2第1項)

「防煙壁」とは、「間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの」と定義される。

火災時に発生する一酸化炭素や有毒ガスなどを含む煙が、廊下や上層階へ流動するのを一時的に遮断し、避難に必要な時間を確保する役割をもつ。

設置規定

・防火区画:排煙設備が必要になった建築物には500m2以内毎に防煙壁によって、防煙区画が必要となる。

・異なる排煙方法を用いる場合:防火区画または間仕切壁による防煙壁とする。(平成28年1級学科2、No.13平成24年1級学科2、No.17)

・排煙口の設置:天井の高さが3m未満の居室に設ける排煙口の設置高さ(下端高さ)は、一般に、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

過去の出題

令和元年1級学科3、No.01
平成29年1級学科3、No.10
平成25年1級学科3、No.01
平成20年1級学科2、No.01

おすすめ参考書籍

・図解入門ビジネス 最新 建築基準法の基本と仕組みがよーくわかる本

・建築基準法と消防法のしくみ

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画11

即席単語帳計画11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.車路の幅員は?①すれ違い②一方通行 クリックして解答を表示 解答:①5.5m以上、②3.5m以上 …

no image

令71条

建築基準法施行令 第71条 適用の範囲 第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2  …

即席単語帳環境1

即席単語帳環境・設備1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.温熱感覚のうち、環境要素4つ クリックして解答を表示 解答:気温、湿度、気流、放射(周壁面温 …

令93条

建築基準法施行令 第93条 (地盤及び基礎ぐい) 令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし …

ラチェットレンチ

ラチェットレンチ ラチェットレンチ(Ratchet Wrench)は、ラチェット機構によってレンチの回転方向が一方向に制限され、逆回転させると空回りするため、ボルトやナットを素早くしめることができる。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い