2級建築士試験

防火材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




防火材料

防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のこと。

通常の火災による火熱が加えられた場合に、以下の第一号、第二号、第三号の条件を満たしているものをいう。

防火材料の条件

建築基準法施行令第108条の2
  第一号 燃焼しないものであること。
  第二号 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  第三号 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

※③は建築物内部にいる人の避難の安全性を確保するための条件であるから、建築物の外部の仕上げに用いる場合にあっては、第一号、第二号に掲げる要件を満たせばよい

  

さらに、加熱開始後、以上の条件を満たす時間に応じて「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つに分けられる。

不燃材料加熱開始後20分
準不燃材料加熱開始後10分
難燃材料加熱開始後5分

条文

建築基準法施行令108条の2
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

バリアフリー法施行令12条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第12条 階段 階段 第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げる …

即席単語帳環境12

即席単語帳環境・設備12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.あらかじめ定められた順序に沿って、制御の各段階を逐次進めていく制御方式は? クリックして解 …

指定構造計算適合性判定機関

指定構造計算適合性判定機関 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を置いて、都道府県知事の代わりに構造計算適合性判定を行う民間の機関である。 都道府県知事は、この民間に構造計算適合性判定の …

避雷設備

  高さ20mを超える建築物には、原則として、有効に避雷設備を設け、建築物の高さ20mを超える部分を雷撃から保護するように設ける。 出題(計画):平成20年度No.24、平成22年度No.2 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い