2級建築士試験

防火材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




防火材料

「防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のこと。

通常の火災による火熱が加えられた場合に、以下の第一号、第二号、第三号の条件を満たしているものをいう。

防火材料の条件

建築基準法施行令第108条の2
  第一号 燃焼しないものであること。
  第二号 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  第三号 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

※③は建築物内部にいる人の避難の安全性を確保するための条件であるから、建築物の外部の仕上げに用いる場合にあっては、第一号、第二号に掲げる要件を満たせばよい。

  

さらに、加熱開始後、以上の条件を満たす時間に応じて「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つに分けられる。

不燃材料加熱開始後20分
準不燃材料加熱開始後10分
難燃材料加熱開始後5分

条文

建築基準法施行令108条の2
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。







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