2級建築士試験

防火材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




防火材料

防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のこと。

通常の火災による火熱が加えられた場合に、以下の第一号、第二号、第三号の条件を満たしているものをいう。

防火材料の条件

建築基準法施行令第108条の2
  第一号 燃焼しないものであること。
  第二号 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  第三号 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

※③は建築物内部にいる人の避難の安全性を確保するための条件であるから、建築物の外部の仕上げに用いる場合にあっては、第一号、第二号に掲げる要件を満たせばよい

  

さらに、加熱開始後、以上の条件を満たす時間に応じて「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つに分けられる。

不燃材料加熱開始後20分
準不燃材料加熱開始後10分
難燃材料加熱開始後5分

条文

建築基準法施行令108条の2
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令43条

建築基準法施行令 第43条 (柱の小径) 第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要 …

即席単語帳構造18

即席単語帳構造18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.SRC造は、RC造の弱点である〇〇を鉄骨で補い、S造の弱点である〇〇を鉄筋コンクリートで補うもの …

建築基準法施行令109条の8

建築基準法施行令 第109条の8 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 第109条の8 …

にじり口

躙口(にじりぐち) 躙口とは、「潜り」(くぐり)とも呼ばれる、客のために設けられた片引戸、二尺二寸(約66センチ)の四方の小さな出入口のこと。 躙口は、草庵風茶室の小間に用いられ、千利休が大坂枚方の漁 …

ジョサイア・コンドル(Josiah Conder)

ジョサイア・コルドルは、お雇い外国人としてイギリスより来日。現在の東京大学工学部にて辰野金吾らを養成。明治政治の場となった鹿鳴館や、旧岩崎邸など、多くの創世期建築を手がける。 出題:平成25年度 ht …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い