長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法)
第8条
第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月29日 更新日:
第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
溶接金属の機械的性質は、同じ溶接材料を用いても、溶接施工条件によって大きく変化する。特に「入熱」と「パス間温度」は溶接金属の機械的性質に影響を及ぼす。 パス間温度の定義 「パス間温度」はJIS Z 3 …
即席単語帳施工4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.土止め支保工作業主任者は、どんな時に選任? クリックして解答を表示 解答:規模に関わらず、選任 2 …
石綿 「石綿(「いしわた」もしくは「せきめん」)」とは、天然に産する繊維状の結晶鉱物6種類の総称で、「アスベスト」とも呼ばれる。 (左:クリソタイル、中:クロシドライト、右:アモサイト)https:/ …
都市計画法 第37条 建築制限等 建築制限等 第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各 …