2級建築士試験

長期優良住宅普及促進法8条

投稿日:2020年8月29日 更新日:




長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法)
第8条

第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。

2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

即席単語帳計画25

即席単語帳計画25 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.南フランスのプロヴァンス地方に、カトリック教会の一派であるシトー会にとって建てられた修道院。 ク …

スプライスプレート

スプライスプレート 「スプライスプレート」は「添え板」や「ジョイントプレート」ともいう。 木材の継手やH形鋼など、鋼材の継手部分に使用する、木材や鋼板の添え板のことで、継手を剛接合にして一体化させる。 …

即席単語帳計画7

即席単語帳計画⑦ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[美術館・博物館の例]たたき土間の床、プレキャストコンクリート、瓦屋根の採用で地域性を踏まえた「収 …

即席単語帳施工14

即席単語帳施工14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.圧接部の膨らみの頂部と圧接面のずれの許容値は? クリックして解答を表示 解答:鉄筋径の1/4以下 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い