2級建築士試験

長期優良住宅普及促進法8条

投稿日:2020年8月29日 更新日:




長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法)
第8条

第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。

2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ノートルダム大聖堂-建築士試験対策

ノートルダム大聖堂 ノートルダム大聖堂は、フランス、パリに建てられた初期ゴシック建築物。 正面左右に双塔が建てられ、高い身廊をささえるフライング・バットレスが特徴的。 同ゴシック建築物としてはランス大 …

建築基準法44条

建築基準法 第44条 道路内の建築制限 道路内の建築制限 第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当 …

法6条

建築基準法第6条建築物の建築等に関する申請及び確認 第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号ま …

即席単語帳構造16

即席単語帳 構造16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.ラチス材・トラス材において、上弦材、下弦材、ラチス材のうち、せん断力を負担するのは? クリッ …

居室の定義

Holiday Homes TSUBOYA の居室 居室 居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。 居室の例居室ではないものの例  住宅居住・台所・応接室・寝室玄関・廊下・ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い