長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法)
第8条
第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月29日 更新日:
第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の5の4 法別表 …
フロート板ガラス フロート板ガラスは、住宅・ビルに広く普及しているガラス。 表面の平滑度が高く、採光性、透明性に優れている。また磨き板ガラスよりも強度が高い。 出題:平成20年度No.24、平成21年 …
備蓄倉庫 「備蓄倉庫」は、防災倉庫ともいい、災害発生時に必要な物資・機材を保管・備蓄しており、緊急避難場所や避難所などに併設され、市町村などが管理している。 行政の防災担当部局等と協議して、想定される …
建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …