長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法)
第8条
第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月29日 更新日:
第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳構造27 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.杭先端の地盤の許容応力度を求める場合に用いるN値の最大値は? クリックして解答を表示 解答:60 …
「損傷限界耐力」とは、建築基準法施行令第52条の5第三号のかっこ書きに定義されている。 三 地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによ …
塔の家(東京都)は1966年に建築された東孝光の代表的作品。都心における不整地で狭い敷地に対して地下1階・地上5階を垂直に積層していく「狭小住宅」。扉や仕切りがなく、吹き抜けの解放的な住居。「打ちっ放 …
規則1条の3 表2 出題:平成29年度No.08 ※(2)以降は省略した。 (い) (ろ) 図書の書類 明示すべき事項 (一) 法第20条の規定が適用される建築物 令第三章第2節の規定が適用される建築 …