2級建築士試験

長期優良住宅普及促進法8条

投稿日:2020年8月29日 更新日:




長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法)
第8条

第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。

2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

強化ガラス

強化ガラス 強化ガラスはフロート板ガラスを加熱し、常温の空気を均一に吹き付けて急冷処理を行ってできる。フロート板ガラスに比べて3倍〜5倍程度、衝撃力や風圧力に強い。 万一破損した場合でも、破片は細粒状 …

no image

フィージビリティ・スタディとは?ー建築士試験対策

フィージビリティ・スタディ(Feasibility Study) 「フィージビリティ・スタディ」とは、実現可能性調査と和訳され、計画されている内容が実現可能か、実施することに意義や妥当性があるかを多角 …

フォームタイ:2級建築士試験対策

ネジ型フォームタイ フォームタイ 「フォームタイ」とは、型枠締め付け用のボルトであり、セパレーターと同時に使用する。 ネジ型フォームタイの取り付け 2穴フォームタイhttps://www.kumamo …

室内の騒音

室内の騒音 室内騒音の許容値・スタジオ、音楽ホール ・・・ 25~30 ㏈・住宅、ホテル、会議室 ・・・ 35~40 ㏈・図書室、美術館     ・・・ 40~45 ㏈・体育館、作業場    ・・・  …

LCC(ライフ・サイクル・コスト)

LCC(ライフ・サイクル・コスト) 「LCC」とは、建築物の企画、設計、建設から、施設の運用、改修、解体処分までの建築物の一生に必要な総費用のこと。LCCは建物の用途によって異なるが、建設費の3~4倍 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い