2級建築士試験

長期優良住宅普及促進法規則7条

投稿日:2020年8月29日 更新日:




長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法規則)
第7条
法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更

法第8条1項の国土交通省令で定める軽微な変更

第7条 法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更

二 法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更

三 前二号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法3条

建築基準法 第3条 (適用の除外) 第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規 …

no image

士法24条

建築士法24条 第24条 建築士事務所の管理 第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築 …

バリアフリー法施行令9条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第9条 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 第9条 法第14 …

国際文化会館

国際文化会館は1955年、東京都港区に建てられた日米友好を目的とした建物。3人の巨匠、前川國男・坂倉準三・吉村順三の共同設計。西洋的なモダニズム(近代化)建築と、日本庭園の融合が美しい。歴史的にも重要 …

ストレーナ

「ストレーナ」とは、不純物を取り除くために設置されるろか器具で、排水設備の一つである。 Y型ストレーナの構造 灌漑​​用水ポンプ浄化ストレーナー 出題:平成29年度No.19

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い