2級建築士試験

長期優良住宅普及促進法規則7条

投稿日:2020年8月29日 更新日:




長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法規則)
第7条
法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更

法第8条1項の国土交通省令で定める軽微な変更

第7条 法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更

二 法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更

三 前二号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

製図「計画の要点」で使える用語・フレーズまとめ-2級建築士

[特集]製図試験に使える単語・フレーズ集 2級建築士の製図試験がもうそろそろですね!   プランニング力、作図力はある程度ついてきたけど、 「計画の要点」の文章ってみなさん書けますか? &n …

パッシブデザイン

「パッシブデザイン」は、建築物自体の配置・形状、窓の大きさ等を工夫することにより、建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し、暖房・冷房・照明効果等を積極的に得る手法である。 https://ww …

法56条

建築基準法 第56条 建築物の各部分の高さ 第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分 …

防火設備

「防火設備」とは、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備のこと。建築基準法施行令第109条において定義されている。   建築基準法施行令第109条(防火戸その他の防火設備)第109条 法第 …

メスキータ(コルドバの大モスク)ー建築士試験対策

コルドバの大モスク コルドバの大モスクは、スペイン・アンダルシア地方に建築され、一般に「メスキータ」と呼ばれる。 850本もの馬蹄形・紅白縞文様の2段のアーチを伴って林立する柱による内部空間が有名であ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い