2級建築士試験

鉄筋・鉄骨の保管方法 – 建築士試験対策

投稿日:2019年6月24日 更新日:

鉄筋・鉄骨の現場への搬入後、保管期間が長くなる場合、材料に変質、腐食、変形等が生じないように、以下の通りに保管する。




鉄筋・鉄骨の保管

・湿気による発錆を防ぐため、受け材を用いて地上より20cm以上離し、通風を確保し、防湿性のシートで材料に密着させないように覆って保管。

・直射日光を避けるため、シートで覆って保管。

・径、材質、長さ別に整理して保管。

以上3点に留意する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

箱尺

箱尺(はこじゃく) 箱尺とは、水準測量で用いる器具。 測定位置からの視線の高さを測ることができる。 全長2m〜5m、箱の入れ子状になっており、伸縮することができる。

建築士法3条の2

建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …

彩度(クロマ)

彩度は色の鮮やかさの度合いをあわらしている。下のグラフではマンセル体系で赤(R)の彩度と明度を表している。右側に行くほど彩度が高く、最も彩度が高い色が「純色」と呼ばれる。逆に「無彩色」(彩度0)だと明 …

建築基準法施行令129条の2の4

建築基準法施行令 第129条の2の4 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 第129条の2の4 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、 …

建築基準法45条

建築基準法 第45条 私道の変更又は廃止の制限 私道の変更又は廃止の制限 第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触す …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い