野縁は、天井板張りなどの下地に用いる細長い部材のこと。

出題:平成27年度No.10
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月23日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第137条の19 (建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等) 第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築 …
スプロール現象 都市計画なしに無秩序に市街に広がることをスプロール現象という。 無秩序に市街地が形成されていくので、水や空気の流れが悪くなり、洪水問題やゴミ問題などの環境問題から、郊外のスラム化や土地 …
都市計画法施行令 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、 …