関連記事

no image

令90条

建築基準法施行令 第90条 鋼材等 第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。 一 二

法5条の6

  建築基準法 第5条の6 建築物の設計及び工事監理 建築基準法第5条の6 建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する …

建築基準法施行令130条の8

建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …

令129条の2

建築基準法施行令 第129条の2 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用 第129条の2 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有する …

即席単語帳計画5

即席単語帳計画⑤ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.マスターアーキテクト方式をとって設計された多摩ニュータウン西部地区にある住宅団地は? クリックして …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い