野縁は、天井板張りなどの下地に用いる細長い部材のこと。

出題:平成27年度No.10
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月23日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …
採光設計において、自然光の「均斉度」と「昼光率」の2つの要件を考慮する。 均斉度は、室内への採光による均一さ度合いを示すものである。この均斉度を1/10以内にするのが理想。 出題:平成26年度(No. …
部分詳細図の部材名覚えましたか? 不安な人のために(特に友人のA.Kさん)問題を作りましたので、ぜひご活用ください!ただし、あくまで試験対策の一例として覚えてください。 ※答案に書く部材名を答えてくだ …
建築基準法施行令 第93条 (地盤及び基礎ぐい) 令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし …