2級建築士試験

重要事項の説明等ー建築士法

投稿日:2019年10月22日 更新日:




重要事項の説明等

第24条の7

 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない

設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類

工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法

当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨

報酬の額及び支払の時期

契約の解除に関する事項

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2 管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

罰則  (建築士法第44条)

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する

一 第5条第4項(第10条の19第1項及び第10条の21第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第8条の2、第10条の2の2第5項(第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第23条の7(第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第24条の7第2項の規定に違反した者

二 第10条の27第2項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 第10条の30第1項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第10条の30第2項各号(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

四 第27条の4第1項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者

過去問からのポイント

・管理建築士だけではなく、事務所に所属する建築士であれば説明を行うことができる。

・重要事項説明の前に、免許証もしくは免許証明書を提示する。この行為は、相手方から提示を要求されなくても行う義務がある。(違反には過料10万円)

・この重要事項説明等は、たとえ建築主が専門知識のある宅地建物取引業者の場合や同業者であっても、省略することはできない!

過去問題







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