都市計画法施行令
第37条の2
法第53条第1項第三号の政令で定める行為

法第53条第1項第三号の政令で定める行為
第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:

第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ミラノ大聖堂は世界最大級のゴシック建築。1386年に建築が始まり、ナポレオンの命によって一応の完成をみる。ゴシック建築の特徴である尖塔やフライング・バットレスが美しい。 出題:平成23年度、平成30年 …
パークアンドライド 自宅から自家用車で郊外の駅や停留所まで行き、駐車した後に鉄道や路面電車などの公共交通で目的地へ向かうシステムで、中心市街地への自家用車の流入を減らすことが出来る。 過去の出題 令和 …
リスクマネジメント 「リスクマネジメント」は、リスクを組織的に運用・管理することで、危機事態が生じる前に損失・被害の最小化、拡大防止、二次被害の防止等を目的とする。 過去の出題 平成29年1級学科1、 …
即席単語帳計画23 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.港湾施設として使用されていたサイロを改修し、集合住宅へ再生させたもの クリックして解答を表示 解 …