2級建築士試験

都市計画法施行令37条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




都市計画法施行令
第37条の2
法第53条第1項第三号の政令で定める行為

法第53条第1項第三号の政令で定める行為

第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

配光曲線

配光曲線とは? 「配光曲線」とは、照明器具(光源)から出てくる光が、どの方向にどれだけの強さ(光度)で出ているかを極座標にて表すもの。 上表は、3種類の器具の配光曲線。 照明器具の配光特性を示すため、 …

no image

法20条

建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …

東雲キャナルコート

東雲キャナルコート 東雲キャナルコートは江東区東雲で行われた再開発事業のことである。 6街区に分割された敷地に、それぞれ別の建築士事務所が設計を行った高層・板層の集合住宅団地である。 中廊下型で、通風 …

no image

令129条の13

建築基準法施行令 第129条の13 小荷物専用昇降機の構造 第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。 一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそ …

即席単語帳施工10

即席単語帳施工10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.ウェルポイント工法に適さない地盤は? クリックして解答を表示 解答:粘性土地盤 2.ウェルから水 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い