2級建築士試験

都市計画法施行令37条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




都市計画法施行令
第37条の2
法第53条第1項第三号の政令で定める行為

法第53条第1項第三号の政令で定める行為

第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

設計の定義

設計 「設計」とは、以下の1つの条文により規定されている。 ・建築基準法第1条第十号・建築士法第2条6項 この1つの条文により、「設計」とはその者の責任において、「設計図書(「図面」及び「仕様書」)」 …

すり板ガラス

すり板ガラスは、フロート板ガラスの片面に摺り加工を施した半透明なガラスのこと。

ウォールウォッシャ

間接照明で壁全体もしくはその一部を照らす手法。照明設備・器具を指す場合もある。 出題:平成29年度No.19、平成30年度No.19

プラットホームの上家

プラットホームの上家 「プラットホームの上家」とは、鉄道のプラットホームに設置される屋根のことである。 土地に定着し、柱と屋根を有するが、鉄道の線路敷地内の施設は、「鉄道関係法令」で規制されているので …

PFIとは?ー建築士試験対策

PFI:Private-Finance-Initiative PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)は、国や地方公共団体の事業コストの削減や、より質の高い公共サービスの提供を目的として、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い