都市計画法施行令
第37条の2
法第53条第1項第三号の政令で定める行為

法第53条第1項第三号の政令で定める行為
第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:

第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
AE剤(Air Entraining;空気連行剤) 「AE剤」とは、化学混和剤の一つ。 コンクリートの中に微細な独立した空気泡を生み、この泡がベアリングのような役目を果たしてコンクリートのワーカビリテ …
非常用エレベーターは、火災時に消防隊の消防活動のために使用される非常時用のエレベータである。普段・平常時は誰でも使えるようにしても良いが、避難経路としては計画はできない。31m以上の建築物には原則とし …
即席単語帳環境・設備17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三相かご誘導電動機の始動電流は、定格電流の5~7倍になるので、それを抑えるために使用される …
公益確保の責務 「公益確保の責務」は、技術者の倫理的義務の一つであり、「公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮すること」をいう。 公衆の安全、健康、および福利の最優先を念頭に置き、技術者としての使命、 …