都市計画法施行令
第37条の2
法第53条第1項第三号の政令で定める行為

法第53条第1項第三号の政令で定める行為
第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:

第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
底ざらいバケット https://www.asahi21.co.jp/より 「底ざらいバケット」は、オールケーシング工法、アースドリル工法において第一次スライム処理に用いられるバケット。 掘削バケット …
建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …
即席単語帳計画⑧ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[次の特徴に当てはまる施設名称は?] 現に住居を求めている障がい者に対して、低額な料金で、居室その …
根太は、大引又は床梁の上に直角方向に架け渡し、床板を受けるために用いる横架材である。 出題(構造):平成25年度No.10 根太の継手は受け材心で付き付け継ぎとし、釘打ちする。継ぎ手位置は乱にする。根 …