2級建築士試験

都市計画法施行令37条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




都市計画法施行令
第37条の2
法第53条第1項第三号の政令で定める行為

法第53条第1項第三号の政令で定める行為

第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法5条

建築士法 第5条 免許の登録 免許の登録 第5条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 2 国土交通大臣又 …

no image

一酸化炭素

一酸化炭素(CO)は無色・無臭・有毒な気体である。 一般に、炭素・有機物(紙をイメージして)を燃やすと、二酸化炭素が発生する。 C + O2 → CO2 しかし酸素が少ないと不完全燃焼をおこして、一酸 …

移転

http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しか …

no image

工作物への準用

工作物の適用される法への準用 建築基準法第88条 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物)で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で …

ラドバーンシステム

「ラドバーンシステム」とは、1920年代にアメリカのニュージャージー州ラドバーン地区で考案された都市計画方式である。戦後日本のニュータウン開発も大きな影響を受ける。 その方式は、住宅地において人と車を …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い