2級建築士試験

都市計画法施行令37条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




都市計画法施行令
第37条の2
法第53条第1項第三号の政令で定める行為

法第53条第1項第三号の政令で定める行為

第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

都市計画法29条

都市計画法 第29条 開発行為の許可 開発行為の許可 第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治 …

タウンモビリティとは?ー建築士試験対策

タウンモビリティ 「タウンモビリティ・システム」とは、高齢者や障害者を含めたすべての人々が、自由に、また気軽に移動できるような社会システムのこと。 具体的には、中心市街地をバリアフリー化し、車いすや電 …

照度(lx)

(https://www.daisaku-shoji.co.jp/より出典) 照度の単位はルクス(lx)であり、単位面積に入射する光の量を表す。単位面積(m2)あたりの光束(lm)なので、「lm/m2 …

エレクションピース

エレクションピースとは? 「エレクションピース」は、鉄骨柱の建て方時の現場溶接部に設ける仮設用の材料。 現場溶接部を仮固定し、弱軸方向の剛性確保や溶接部の形状を保持するために用いる。 https:// …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い