2級建築士試験

都市計画の案の縦覧等

投稿日:2019年10月4日 更新日:




都市計画の案の縦覧等

都市計画法第17条

 

第17条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる

 特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。

 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。

 都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。ただし、第12条の3第2項の規定の適用がある事項については、この限りでない。

過去の出題

平成23年1級学科1、No.10







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

重要事項の説明等ー建築士法

重要事項の説明等 第24条の7  建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築 …

即席単語帳構造7

即席単語帳構造7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.桁行方向の梁について、崩壊メカニズム時に弾性状態に留まることを確かめた場合、どの部材種別を採用でき …

no image

法6条の4

建築基準法 第6条の4 (建築物の建築に関する確認の特例) 第6条の4 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6 …

no image

令82条の4

建築基準法施行令 第82条の4 屋根ふき材等の構造計算 第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全である …

不活性ガス消火設備

http://www.sknetwork.or.jp/より出典 不活性ガス消火設備は、電気室や美術館、精密機械、電気通信機室等に設置されるもので、消火剤による汚損を最小限に抑え、復旧を早急にすることが …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い