2級建築士試験

都市再生特別措置法109条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




都市再生特別措置法
第109条

第109条 立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第8条第1項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。

2 特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第8条第3項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度

二 当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度

三 当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

コーポラティブハウス

コーポラティブハウス 「コーポラティブハウス」は自ら居住する住宅を建設しようとする者が組合を結成し、共同して事業計画を定め、建築物の設計、工事発注等を行って住宅を取得し、管理していく方式である。 コー …

バリアフリー法19条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第19条 認定特定建築物の容積率の特例 認定特定建築物の容積率の特例 第19条 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12 …

ガラス戸の掛り代

ガラス溝の掛り代 「掛り代(かかりしろ)」とは、主に風圧力による板ガラスの窓枠からの外れ防止や、ガラス切断面の反射を見えなくする役割を持つ。 寸法 ・板ガラスの場合掛り代10mm以上かつ板厚の1.2倍 …

no image

市街地再開発事業とはー建築士試験対策

市街地再開発事業 神田練塀町地区市街地再開発完成予想パース 都市再開発法第2条1項 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 市街地再開発事業 …

2019年明けましておめでとうございます

サイト訪問者様・受験生の皆様、明けましておめでとうございます。いい年になるといいですね〜♫ 正月らしいことを最低限に済ませて、大晦日も元旦も、コツコツと、このサイト「建築士試験参考資料集」を更新してま …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い