誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。
また通常においても、避難口や方向を認識しておくため、常時点灯を原則とする。
このうち避難誘導灯は、避難口に設置し、緑字に白、文字もしくは絵で表示する。出題:平成20年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月30日 更新日:
誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。
また通常においても、避難口や方向を認識しておくため、常時点灯を原則とする。
このうち避難誘導灯は、避難口に設置し、緑字に白、文字もしくは絵で表示する。出題:平成20年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士法 第8条の2 建築士の死亡等の届出 建築士の死亡等の届出 第8条の2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、そ …
ルイス・カーンはアメリカの都市計画を得意とする建築家。 大型建築物ではバングラディッシュ国会議事堂や、テキサスのキンベル美術館が有名。住宅も作品があり、その中でもフィッシャー邸は有名。 https:/ …
二重トラップ 二重トラップは良好な排水の流れを阻害してしまうので、禁止されている。 トイレの便器から排水した汚水は下水に流れ出る。しかし排出するだけならいいのですが、逆に下水管からガスや虫、臭気などが …
建築基準法施行令 第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の5の4 法別表 …