誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。
また通常においても、避難口や方向を認識しておくため、常時点灯を原則とする。
このうち避難誘導灯は、避難口に設置し、緑字に白、文字もしくは絵で表示する。出題:平成20年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月30日 更新日:
誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。
また通常においても、避難口や方向を認識しておくため、常時点灯を原則とする。
このうち避難誘導灯は、避難口に設置し、緑字に白、文字もしくは絵で表示する。出題:平成20年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第五十七号)第9条 …
公共交通優先(指向)型都市開発 TOD(Transit Oriented Development)は「公共交通優先(指向)型都市開発」と邦訳する。 LRT(路面電車)やバスなどの公共交通機関の利用を前 …
建築基準法 第53条 建蔽率 建蔽率 第53条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げ …
ブラインドは、窓や扉を覆い、主として光をさえぎる目的で付属させる。 設置には、開口部から侵入する日射熱をブラインドによって防止する場合、窓の屋内側より屋外側に設けるほうが効果的である。 出題(計画): …