
二級建築士学科試験
2023年7月02日(日)
令和05年度試験日まであと 日!
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〔H30 No.01〕図のような建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。




1.敷地面積は、475 m2である。
2.建築面積は、180 m2である。
3.延べ面積は、384 m2である。
4.高さは、10 mである。
5.階数は、 3 である。
〔H30 No.02〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、建築材料等の受取又は引渡しの状況に関する報告を求めることができる。
2.建築基準法第 6 条第 1 項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
3.一戸建て住宅の一部である床面積 10 m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
4.鉄筋コンクリート造 3 階建ての事務所の新築において、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築物の階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要がある。
5.建築基準法第 6 条第 1 項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければな らない。
〔H30 No.03〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
1.鉄筋コンクリート造、高さ 2 mの擁壁の築造
2.鉄骨造平家建て、延べ面積200 m2の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の修繕
3.鉄骨造平家建て、延べ面積 300 m2の、鉄道のプラットホームの上家の新築
4.鉄骨造 2 階建て、延べ面積 100 m2の事務所の改築
5.鉄骨造 2 階建て、延べ面積 400 m2の工場における床面積 10 m2の増築
解答 4:詳しくはこちら
〔H30 No.04〕木造2階建て、延べ面積 100 m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から 30 cmの位置において、15 cm とした。
2.敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。
3.「居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」において、 寝室と廊下が常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されていたので、廊下に所定の機械換気設備を設けた。
4.居間(床面積 16 m2、天井の高さ 2.5 m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20 m3/hとした。
5.居室に設ける開口部で、川に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場合、当該川の反対側の境界線を隣地境界線とした。
〔H30 No.05〕図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。


1.2.400 m
2.2.700m
3.2.750 m
4.2.850 m
5.2.875 m
解答 4:居室の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、平均の高さによる(令21条2項)。「平均値」は、室の容積を床面積で割って求める。
室容積から差し引く勾配天井の部分は、(6×3×1)/2=9m2なので、全体(6×10×3=180m2)から差し引いて、180-9=171m2となる。
これより室容積は171m2になり、床面積は60m2なので、171/60=2.85mとなる。
〔H30 No.06〕図のような立面を有する瓦葺屋根の木造2階建て、延べ面積 140m2の建築物に設ける構造耐力上必要な軸組を、厚さ4.5cm×幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組とする場合、1階の張り間方向の当該軸組の長さの合計の最小限必要な数値として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わない ものとする。

1.1,015.0 cm
2.1,155.0 cm
3.1,250.0 cm
4.1,375.0 cm
5.1,587.5 cm
解答 3:必要軸組長さは、地震力による必要軸組長さと風圧力による必要軸組長さを比較し、どちらか大きい値が必要な軸組の最小限の長さになる(令46条4項)。
・地震力による必要軸組長さ
当該建築物は令43条1項表の(3)に該当するので、令46条4項表2より、床面積に乗ずる数値は「33」になる。また、同項表1(四)により厚さ4.5cm×幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組なので、軸組長さに2を乗じる。
よって、必要軸組長さ×2 ≧ 70m2×33cm/m2
≧1,155cm
・風圧力による必要軸組長さ(張間方向)
1階の張間方向の算定用見付面積は、
(6.35-1.35)×10=50m2
となり、これに50cm/m2を乗ずる(令46条4項表3(2))。
よって、必要軸組長さ×2 ≧50m2×50cm/m2
≧1,250cm
→よって、張間方向の最小限必要な軸組長さは、1,250cmとなる。
〔H30 No.07〕建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
1.木造平家建て、延べ面積 500 m2、高さ 6 mの建築物
2.木造 2 階建て、延べ面積 200 m2、高さ 9 mの建築物
3.鉄骨造平家建て、延べ面積 150 m2、高さ 8 mの建築物
4.鉄骨造 2 階建て、延べ面積 100 m2、高さ 7 mの建築物
5.補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積 180 m2、高さ 5 mの建築物
解答 4:「構造計算」によりその構造が安全であることを確かめなければならない建築物は以下のいずれかに該当するものである。(法20条1項二号、三号、令36条の2)
①法6条1項二号の建築物
②法6条1項三号の建築物
③壁、柱又は梁を石造、煉瓦造、CB造等とした建築物の高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
選択肢4は②に該当するので、構造計算の必要がある。
〔H30 No.08〕建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、建築物は建築基準法第20条第2項に該当しないものとする。
1.地盤の支持層が傾斜していたので、基礎の一部を杭基礎とした。
2.延べ面積100m2の木造住宅の構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比を、120とした。
3.鉄骨造建築物の高力ボルトの相互間の中心距離を、その径の3倍とした。
4.高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを、10cmとした。
5.平家建て、延べ面積 100m2の鉄筋コンクリート造建築物(壁式構造ではない。)の耐力壁について、径9mmの鉄筋を縦横50cmの間隔で複配筋として配置した。
解答 1:建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。(令38条第2項)
〔H30 No.09〕建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法 は用いないものとする。
1.4 階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が 2 で、かつ、床面積の合計が 130 m2であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
2.給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。
3.木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造とし、 かつ、自立する構造であれば、組積造とすることができる。
4.建築面積が 300 m2の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔 12 m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
5.平家建て、延べ面積が 1,200 m2の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計 1,000 m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
解答 5:
〔H30 No.10〕建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40 m以下としなければならない。
2.飲食店の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
3.避難階が 1 階である 2 階建ての下宿(主要構造部が不燃材料で造られているもの)で、 2 階における宿泊室の床面積の合計が 200 m2であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2 以上の直通階段を設けなければならない。
4.小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3 m以上としなければならない。
5.共同住宅の 2 階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが 1.1 m以上の手すり壁等を設けなければならない。
解答 3:
〔H30 No.11〕建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、準不燃材料に準ずるものとして国土交通大臣が定める方法に より国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものは使用せず、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.地階に物品販売業を営む店舗(床面積が 50 m2)が設けられた特殊建築物は、内装の制限を受ける。
2.自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。
3.主要構造部を耐火構造とした 2 階建ての店舗併用住宅の 1 階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
4.耐火建築物である病院の3階にある内装の制限を受ける病室(床面積の合計100 m2以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されていないものとする。)の壁の室内に面する部分にあっては、準不燃材料としなければならない。
5.内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
解答 4:
〔H30 No.12〕都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとし、仮設建築物に対する制限の緩和は考慮しないものとする。
1.道路に 2 m以上接していない敷地において、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。
2.建築基準法第 3 章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員 4 mの私道は、建築基準法上の道路に該当しない。
3.土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法第 3 章の規定が適用された後に築造される幅員 4 mの私道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路に該当する。
4.私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第 43 条第 1 項の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
5.建築基準法第 3 章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員 2 mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員 2 mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
解答 2:法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの私道は、建築基準法上の「道路」に該当する。(法42条1項三号)
〔H30 No.13〕次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.第一種低層住居専用地域内における 2 階建て、延べ面積 150 m2の美容院兼用住宅で、居住の用途に供する部分の床面積が 100 m2のもの
2.第二種低層住居専用地域内における 2 階建て、延べ面積 600 m2の老人福祉センター
3.第一種中高層住居専用地域内における 3 階建て、延べ面積 300 m2の銀行の支店(各階を当該用途に供するもの)
4.近隣商業地域内における延べ面積 400 m2の日刊新聞の印刷所
5.工業専用地域内における延べ面積 300 m2の幼保連携型認定こども園
解答 3:
〔H30 No.14〕図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.バッティング練習場
2.客席の部分の床面積の合計が 150 m2の劇場
3.原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が 150 m2のもの
4.出力の合計が 0.75 kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場
5.倉庫業を営む倉庫
解答 1:
〔H30 No.15〕「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は 考慮しないものとし、特定行政庁による角地及び壁面線の指定等はないものとする。
解答 3:
〔H30 No.16〕第 1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。

1.235 m2
2.250 m2
3.280 m2
4.375 m2
5.420 m2
解答 2:
〔H30 No.17〕図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面 からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.7.50 m
2.8.75 m
3.10.00 m
4.10.50 m
5.11.25 m
解答 5:
[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、A点は東側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にあるので、A点に対する北側道路の反対側の境界線までは、6mとみなされる(法56条6項、令132条1項)。
②後退距離を考慮して、道路の反対側の境界線までの水平距離は、
(北)1m(後退距離)+6m+2m=9m
(西)2m(後退距離)+6m+2m+6m=16m
となり、厳しい方の北側道路(9m)を適用する。(法56条2項)
③「適用距離」は、A点は、同表の最小値である20mの範囲内にあるので、道路斜線距離の適用を受ける。法56条1項一号・法別表第3(は)
④住居系地域の斜線勾配は、1.25なので、道路斜線制限による最高限度は、
9m×1.25=11.25mとなる。(法56条1項一号、法別表第3(に)項)
[隣地斜線制限]
①住居系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+20mを超える部分の後退距離×1.25+20m
から求められ、道路斜線制限で20mを超えていないので、検討を省略する。
[北側斜線制限]
①北側斜線制限の適用は、低層・中高層の住居専用地域であり、第一種住居地域に制限はない。(法56条1項三号)
以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、11.25mとなる。
〔H30 No.18〕日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1.日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
2.建築物の敷地が幅員 10 m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の 1/2 だけ外側にあるものとみなす。
3.同一の敷地内に 2 以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。
4.商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
5.第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが 7 mを超える建築物又は地階を除く階数が 3 以上の建築物について、日影規制を適用する。
解答 3:
〔H30 No.19〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.準防火地域内にある木造 2 階建て、延べ面積 150 m2の一戸建て住宅に附属する高さ 2 mの塀は、 不燃材料以外の材料で造ることができる。
2.準防火地域内にある 3 階建て、延べ面積 300 m2の診療所(患者の収容施設を有しないもの)は、 防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
3.防火地域及び準防火地域にわたり、 2 階建て、延べ面積 110 m2の一戸建て住宅を新築する場合、耐火建築物としなければならない。
4.防火地域内にある高さ 2 mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
5.防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
解答 5:
〔H30 No.20〕建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。
1.木造、延べ面積200 m2の住宅を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
2.確認済証の交付を受けなければならない用途の変更の場合におけるには、基礎伏図、 各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図の添付は不要である。
3.用途の変更について確認済証の交付を受けた建築物において、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。
4.第一種中高層住居専用地域内の平家建て、床面積の合計が 90 m2の自動車車庫は、工場に用途の変更をすることができる。
5.確認済証の交付を受けなければならないにもかかわらず、確認済証の交付を受けずに用途の変更をした建築主は、 1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる。
解答 4:
〔H30 No.21〕次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第 85 条第 1 項又は第 2 項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
1.延べ面積 200 m2、高さ 8 m、鉄筋コンクリート造 2 階建ての住宅
2.延べ面積 400 m2、高さ 9 m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
3.延べ面積 500 m2、高さ 12 m、軒の高さ 9 m、木造 2 階建ての病院
4.延べ面積1,000 m2、高さ 10 m、軒の高さ 8 m、木造 2 階建ての共同住宅
解答 2:
〔H30 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.二級建築士試験に合格した日の属する年度の翌々年度に建築士事務所に所属した二級建築士であっても、所定の定期講習を受けたことがない場合には、当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年以内に、所定の定期講習を受けなければならない。
2.建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するように求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
3.都道府県知事は、その免許を受けた二級建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、当該二級建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
4.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実施等を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者も求めに応じ、閲覧させなければならない。
5.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名又はその者の一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士の別について変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定した時は、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
解答 5:
〔H30 No.23〕「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く)が40m2以上であり、一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が75m2以上でなければならない。
2.所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
3.「建築」には、住宅を新築し、又は増築することだけでなく、改築することも含まれる。
4.長期優良住宅の建築又は販売を業として行う者は、長期優良住宅の建築又は購入をしようとする者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能に関する情報及びその維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
5.所定の理由により譲受人を決定する前に単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請する分譲事業者は、当該計画に建築後の住宅の維持保全に係る資金計画を記載しなくてもよい。
解答 1:
〔H30 No.24〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。
2.「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が500m2の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、新築住宅の「建設工事の請負人である建設業者」又は「売主である宅地建物取引業者」は、原則として、瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。
4.「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建て、延べ面積100m2の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
5.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
解答 2:
〔H30 No.25〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.「消防法」上、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として、市町村条例に定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならない。
2.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建て、床面積の合計が300m2の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3.「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
4.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が200m2のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
5.「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
解答 4: