
二級建築士学科試験
2023年7月02日(日)
令和05年度試験日まであと 日!
*閲覧にあたって:出題当時の試験の問題を掲載しておりますので、特に法令改正や技術革新などによる設問や解答の不適合がある場合も、閲覧者ご自身でご確認の上でご利用願いします。必ずしも正確性を保証するものではありません。→当サイトの免責事項
〔H28 No.01〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
2.建築物に設けるボイラーの煙突は、「建築設備」である。
3.地下の工作物内に設ける店舗は「建築物」であるが、鉄道のプラットホームの上家は「建築物」ではない。
4.建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える壁や筋かいは、「構造耐力上主要な部分」である。
5.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「防火性能」という。
〔H28 No.02〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
1.鉄骨造平家建て、延べ面積100m2の自動車車庫の新築
2.鉄骨造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の新築
3.鉄骨造、高さ4mの広告板の築造
4.鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m2の一戸建て住宅の新築
5.鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積300m2の共同住宅から事務所への用途の変更
解答 2:詳しくはこちら
〔H28 No.03〕次の記述のうち、建架基準法上、誤っているものはどれか。
1.建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。
2.建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で、建築物の高さを減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。
3.建築基準法令の規定に違反した建築物を新築した建築主は、特定行政庁から、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の改築を命ぜられることがある。
4.設計者は、国土交通大臣が、建築基準法第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物の構造等について報告を求められることがある。
5.建築主は、建築基準法第6条第1項の規定による確認、中間検査及び完了検査の申請を、同一の指定確認検査機関に行うことができる。
〔H28 No.04〕一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
1.子供部屋の天井の高さを2.3mとし、便所の天井の高さを2.0mとした。
2.高さ1m以下の階段の部分には、手摺を設けなかった。
3.階段(直階段)のけあげの寸法を23cm、踏面の寸法を15cmとした。
4.階段に代わる傾斜路の勾配を、1/7とした。
5.排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。
解答 4:階段に代わる傾斜路の勾配は、8分の1を超えてはならない。(令26条1項一号)
〔H28 No.05〕石綿その他の物質の飛散または発散に対する衛生上の措置に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、中央管理方式の空気調和設備は設けないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.居室内において、衛生上の支障を生ずるおそれがある物質のひとつとして、クロルピリホスが定められている。
2.常時開放された開口部を通じて居室と相互に通気が確保される廊下の壁の仕上げについては、ホルムアルデヒドに関する技術的基準が適用される。
3.居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合、使用できる内装の仕上げの部分の面積に関する制限はない。
4.夏季において居室の内装の仕上げの表面積1m2につき毎時0.12㎎を超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料を、「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。
5.居室内においては、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、所定の技術的基準に適合する換気設備を設けなければならない。
解答 3:居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合、同材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同号表(2)の項に定める数値を乗じて得た面積が、当該居室の床面積を超えてはならない制限を受ける。(令20条の7第1項二号)
〔H28 No.06〕木造2階建て、延べ面積180m2、高さ8mの一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.柱の小径を決める場合、柱の樹種は関係しない。
2.すみ柱を、通し柱としない場合、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強しなければならない。
3.継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。
4.布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。
5.屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が10m未満の1階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の1/30以上としなければならない。
解答 4:鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、布基礎においては4cm以上、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。そのため、捨てコンクリートの部分を含んではならない。(令79条1項)
〔H28 No.07〕建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.仕上げをモルタル塗りとしたコンクリート造の床の固定荷重は、実況に応じて計算しない場合、当該部分の床面積に150N/m2(仕上げ厚さ1cmごとに、そのcmの数値を乗ずるものとする。)を乗じて計算することができる。
2.ローム層の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合50kN/m2とすることができる。
3.構造用鋼材に用いるステンレス鋼の短期に生ずる圧縮、引張り、曲げの許容応力度は、「鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度」とそれぞれ同じ値である。
4.雪下ろしを行う憤習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
5.屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
解答 1:建築物の実況に寄らないで構造計算をする場合、仕上げをモルタル塗としたコンクリート造の床の固定荷重は、当該部分の床面積に200N/m2を乗じて計算することができる(令84条表)。
〔H28 No.08〕建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
1.木造2階建て、延べ面積150m2、高さ7mの一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である一階の柱の下部に土台を設けず、当該柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結することができる。
2.補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積40m2、高さ3mの倉庫において、張間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張間方向に6m以上、桁行方向に6m以上必要である。
3.鉄骨造平家建て、延べ面積150m2、高さ3mの自動車車庫において、圧縮応力のみが生ずる構造耐力上主要な部分に、鋳鉄を使用することができる。
4.鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積100m2、高さ5mの店舗において、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とすることができる。
5.鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積190m2、高さ5mの事務所において、耐力壁の配筋を複配筋として配置する場合は、壁式構造を除き、径9㎜以上の鉄筋を縦横に50cm以下の間隔とすることができる。
解答 4:鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の小径は、原則として、構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上としなければならない。(令77条五号)
〔H28 No.09〕飲食店(木造2階建て(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)、各階の床面積150m2、高さ6m、避難階は1階)の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室がある場合には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。
2.2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。
3.2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
4.1階においては、階段から屋外の出口の一に至る歩行距離の制限を受ける。
5.非常用の照明装置を設ける必要がある場合、その照明は直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとしなければならない。
解答 3:居室の床面積の合計が避難階の直上階で200m2を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならないが、設問は該当しないので、設けなくてもよい。(令121条1項六号ロ)
〔H28 No.10〕建築物の防火区画、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な問仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)は、準耐火構造とし、天井を強化天井とする場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2.建築面積が300m2の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
3.長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
4.主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積200m2の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
5.配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
解答 2:建築面積が300m2を超える建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。300m2を超えていないので、小屋裏に隔壁を設けなくてもよい。(令114条3項)
〔H28 No.11〕建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.患者の収容施設がある2階建ての診療所(耐火建築物、準耐火建築物及び特定避難時間倒壊等防止建築物以外の建築であるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2のものは、内装の制限を受ける。
2.主要構造部を耐火構造とした学校は、その構造および規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
3.地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
4.自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
5.火を使用する設備を設けた調理室は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
解答 5:火を使用する設備を設けた調理室は、原則として内装制限を受けるが、主要構造部を耐火構造としたものは除外される。(令128条の4第4項かっこ書)
※「特定避難時間倒壊等防止建築物」は建築基準法に規定されていたが、平成30年改正によって「耐火構造建築物」とともに削除されている。
〔H28 No.12〕都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.特定行政庁は、特殊建築物等の用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で、必要な制限を付加することができる。
2.建築基準法第42条第1項の規定により、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員が6m以上でなければ、原則として、建築基準法第3章の道路に該当しない。
3.特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員18m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
4.特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、あらかじめ、利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行ったうえで、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。
5.敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
〔H28 No.13〕2階建て、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.第一種低層住居専用地域内の工芸品工房兼用住宅で、工芸品工房の部分の床面積を150m2とし、出力の合計0.75kWの原動機を使用するもの
2.第二種低層住居専用地域内の税務署
3.第二種中高層住居専用地域内の自家用の倉庫
4.第一種住居地域内の演芸場
5.工業専用地域内の劇場
解答 3:倉庫業を営む倉庫は、法別表第2(に)一号、(へ)項五号に該当するので第二種中高層住居専用地域内に新築することはできないが、自家用の倉庫なので建築することができる。
〔H28 No.14〕 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.旅館
2.3階建ての共同住宅(1階が損害保険代理店)
3.延べ面積300m2の飲食店
4.客席の部分の床面積の合計が200m2の映画館
5.作業場の床面積の合計が150m2の自動車販売店舗兼自動車修理工場
解答 4:
〔H28 No.15〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、また、特定道路の影響はないものとする。

1.378m2
2.522m2
3.630m2
4.648m2
5.700m2
解答 2:
①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下ととしなければならない(法52条7項)。
③2項道路に接する部分は、その道路の中心より2m後退した部分は、敷地面積に算入されない。
④第一種住居地域:
(ⅰ)敷地面積:(10-1)m×20m=180m2
(ⅱ)指定容積率による限度:30/10
(ⅲ)前面道路幅員による限度:6m×4/10(住居系)=24/10
(ⅱ)よりも(ⅲ)の方が厳しいので、24/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、180m2×24/10=432m2
⑤第一種低層住居専用地域:
(ⅰ)敷地面積:(10-1)m×10m=90m2
(ⅱ)指定容積率による限度:10/10
(ⅲ)前面道路幅員による限度:6m×4/10(住居系)=24/10
(ⅲ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、10/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、90m2×10/10=90m2
したがって、延べ面積の最高限度は、432m2+90m2=522m2
〔H28 No.16〕都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)又は建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等はないものとする。
1.敷地に接する道路の幅員によって、建築物の建蔽率の制限が異なる。
2.エレベーターの着床階における昇降路の部分の床面積は、事務所の用途に供する建築物においては、延べ面積に算入する。
3.建築物の地下にある自家発電設備を設ける部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度に、延べ面積には算入しない。
4.老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積の1/5を限度として、延べ面積には算入しない。
5.準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は6/10)内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は7/10である。
解答 5:
〔H28 No.17〕建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1.第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、その高さの限度を超えることができる。
2.第一種中高層住居専用地域内又は第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
3.建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが14mで、網状その他これに類する形状であるもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。
4.商業地域内において、隣地高さ制限によりその高さが制限される建築物について天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。
5.日影規制において、建築物の敷地が道路に接する場合、当該道路の反対側の道路境界線を敷地境界線とみなす。
解答 5:
〔H28 No.18〕図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.20.00m
2.22.50m
3.25.00m
4.27.00m
5.27.50m
解答 2:
〔H28 No.19〕2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.準防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
2.準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
3.防火地域内において新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
4.防火地域及び準防火地域にわたり新築する場合、準耐火建築物としなければならない。
5.防火地域内において高さ2.1mの塀を設ける場合、その塀は、不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
解答 4:
〔H28 No.20〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。
2.建築基準法第12条第7項の規定による立入検査を拒んだ者は、50万円以下の罰金に処せられる。
3.建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
4.工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第20条の規定は、適用する。
5.文化財保護法の規定により国宝として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものは、建築基準法の規定は、適用しない。
解答 2:
〔H28 No.21〕建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士は、建築基準法の構造耐力の規定に違反する行為について、相談に応じてはならない。
2.建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、工事監理報告書(情報通信の技術を利用する方法により報告が行われた場合にあっては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。
3.建築士が、業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許を取り消されることがある。
4.建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
5.建築士は、建築物の工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
解答 5:
〔H28 No.22〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
2.建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
3.管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
4.建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
5.建築士事務所の開設者は、委託者の許諸を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
解答 1:建築士は、「他人の求めに応じ」報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない(士法23条)。「他人の求めに応じ」なく、自らが建築主となる建築物のみの設計等の場合は建築士事務所の登録は必要ない。
〔H28 No.23〕イ~二の記述について、建設業法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。
イ.住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、その規模にかかわらず、建設業の許可を受けなくてもよい。
口.建設業者は、請負代金の額が4,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなくてもよい。
ハ.建設業者は、元請けとして、木造2階建て、延べ面積300m2の共同住宅の新築工事を請け負った場合、あらかじめ発注者の書面による承諾が得られても、一括して他人に請け負わせることはできない。
二.注文者は、元請けの建設業者に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人であっても、その変更を請求することはできない。
1.イとロ
2.イとハ
3.口とハ
4.口とニ
5.ハとニ
解答 3:
〔H28 No.24〕次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1.建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。
2.建築物の耐震改修の計画の認定を受けた者が、当該計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の完了の予定年月日を3月延長しようとするときは、所管行政庁の変更の認定を受けなくてよい。
3.要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
4.通行障害建築物は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
5.所管行政庁は、通行障害既存耐震不適格建築物の所有者から申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。
解答 5:
〔H28 No.25〕木造2階建て、延べ面積200m2の併用住宅(1階を床面積100m2の飲食店、2階を床面積100m2の住宅としたもの)における請負代金額が3,000万円の新築工事に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなくてもよい。
2.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築請負契約において、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の期間は、注文者に引き渡した時から原則10年間とするところを20年以内とすることができる。
3.「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。
4.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が1年以内の範囲で遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなくてもよい。
5.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、当該新築工事の発注者は、工事着手の時期及び工程の概要等の所定の事項を都道府県知事に届け出なくてもよい。
解答 4:認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない(長期優良住宅普及促進法8条1項)。しかし、国土交通省令で定める軽微な変更は除かれ、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が6月遅れる場合はこれに該当する(規則7条)。「1年」の遅れは認定の必要がある。
2級建築士の学科対策
・イラストでわかる二級建築士用語集
・2級建築士 学科試験 要点チェック
・二級建築士 はじめの一歩 学科対策テキスト
平成28年度二級建築士問題
その他の年度の過去問はこちらから
→平成20年度2級建築士問題集 →平成21年度2級建築士問題集
→平成22年度2級建築士問題集 →平成23年度2級建築士問題集
→平成24年度2級建築士問題集 →平成25年度2級建築士問題集
→平成26年度2級建築士問題集 →平成27年度2級建築士問題集