
二級建築士学科試験
2023年7月02日(日)
令和05年度試験日まであと 日!
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〔H27 No.01〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
1.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが1m以上のものは、「地階」である。
2.木造2階建住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」である。
3.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
4.避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
5.住宅に附属する門及び塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
解答 5:住宅に附属する門及び塀は「建築物」に含まれる(法2条一号)。また「延長のおそれのある部分」は建築物の1階では道路中心線から3m以下の距離にある部分である(法2条六号)。なので幅員4mの中心からの距離は2mなので、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
〔H27 No.02〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
1.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積 300m2の下宿から寄宿舎への用途の変更
2.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積 200m2の事務所の大規模の模様替
3.鉄骨造3階建、延べ面積 300m2の倉庫における床面積 10m2の増築
4.鉄骨造平家建、延べ面積 200m2の自動車車庫の改築
5.鉄骨造平家建、延べ面積 100m2の物品販売業を営む店舗の新築
解答 4:詳しくはこちら
〔H27 No.03〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.建築主は、木造3階建の一戸建住宅を新築する場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該住宅を使用することはできない。
2.建築主は、防火地域内において、床面積の合計が 10m2以内の建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
4.鉄筋コンクリート造3階建の共同住宅を新築する場合、特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
5.建築主は、都市計画区域内において木造2階建、延べ面積 90m2の一戸建住宅を新築し、建築主事 に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事 に到達するようにしなければならない。
解答 2:建築主は、建築物の建築を施工するものは、工事に係る部分の床面積が10m2を超える場合、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(法15条1項)
〔H27 No.04〕木造2階建、延べ面積120m2の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、 建築基準法に適合しないものはどれか。
1.発熱量の合計が10kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積10m2)に1m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
2.洗面所の天井の高さを2.0mとした。
3.下水道法第2条第号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
4.階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.6mの位置に、踏幅1.0mの踊場を設けた。
5.1階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40cmとした。
解答 1:床面積の合計が100m2以内の住宅に設けられた調理室(発熱量の合計が12kW以下の火を使用する設備又は器具を設けたもの)で、調理室の床面積の1/10(0.8m2未満のときは0.8m2)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気条有効に設けたものには、換気設備を設けなくても良い(法28条3項かっこ書、令20条の3第1項二号)。したがって、床面積が100m2を超えているので、換気設備を設けなければならない。
〔H27 No.05〕張り間方向に図のような断面(けた行方向には同一とする。)を有する居室の天井の高さを算定する場合、建築基準法上、その高さとして、正しいものは、次のうちどれか。

1.2.35 m
2.2.65 m
3.2.90 m
4.2.95 m
5.3.20 m
解答 2:
〔H27 No.06〕図のような金属板葺の木造2階建、延べ面積 180m2の建築物に設ける構造上必要な軸組を、厚さ4.5cm×幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組とする場合、1階の張り間方向の当該軸組の長さの合計の最小限必要な数値として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域ではないものとする。

1.1,125.0cm
2. 1,305.0cm
3. 1,425.0cm
4. 1,485.0cm
5. 1,762.5cm
解答 3:必要軸組長さは、地震力による必要軸組長さと風圧力による必要軸組長さを比較し、どちらか大きい値が必要な軸組の最小限の長さになる(令46条4項)。
・地震力による必要軸組長さ
当該建築物は令43条1項表(2)に該当するので、令46条4項表2より、床面積に乗ずる数値は「29」になる。また、同項表1(四)により厚さ4.5cm×幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組なので、軸組長さに2を乗じる。
よって、必要軸組長さ×2 ≧ 90m2×29cm/m2
≧1,305cm
・風圧力による必要軸組長さ(張間方向)
1階の張間方向の算定用見付面積は、
(1×12)+(5.85-1.35)×10=57.0m2
となり、これに50cm/m2を乗ずる(令46条4項表3(2))。
よって、必要軸組長さ×2 ≧57.0m2×50cm/m2
≧1,425.0cm
→よって、張間方向の最小限必要な軸組長さは、1,425.0cmとなる。
〔H27 No.07〕構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.壁、柱及び横架材を木造とした学校の校舎の外壁には、原則として、9cm角以上の木材の筋かいを使用しなければならない。
2.鉄筋コンクリート造、延べ面積 80m2の建築物において、直接土に接する柱の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは4cm以上としなければならない。
3.軽量骨材を使用した鉄筋コンクリート造、延べ面積 120m2の建築物において、柱に取り付ける梁の引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の50倍以上としなければならない。
4.補強コンクリートブロック造、延べ面積60m2の建築物の耐力壁の横筋は、異形鉄筋を使用した場合であっても、その末端を全てかぎ状に折り曲げなければならない。
5.鉄骨造、延べ面積 100m2の建築物において、高力ボルト接合の場合、高力ボルト相互間の中心距離は、その径の 2.5倍以上とし、高力ボルト孔の径は、原則として、 高力ボルト径より2mmを超えて大きくしてはならない。
解答 4:補強コンクリートブロック造の耐力壁の横筋は、原則として、末端をかぎ状に折り曲げなければならないが、耐力壁の端部以外の部分における異形鉄筋の末端にあっては、かぎ状に折り曲げなくてもよい。(令62条の4第6項一号)
〔H27 No.08〕平家建、延べ面積100m2、高さ 4.5mの建築物における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
1.木造とするに当たって、基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは常水面下にあるようにしなければならない。
2.木造とするに当たって、地盤が軟弱な区域として特定行政庁の指定する区域以外の 区域内においては、足固めを使用した場合、土台を設けなくてもよい。
3.補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合は、鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなくてもよい。
4.鉄骨造とするに当たって、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮力を負担する部材の有効細長比は、柱にあっては 200以下、柱以外のものにあっては 250以下としなければならない。
5.地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力について、地盤調査を行わない場合、砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。)においては、短期許容応力度を 100kN/m2とすることができる。
解答 1:「基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは常水面下にあるようにしなければならない」が、平屋建ての木造の建築物に使用する場合は、除外されている。(令38条6項)
〔H27 No.09〕共同住宅(3階建、延べ面積 300m2、高さ9m)の避難施設等に関する イ~ニの記述について、建築基準法上、誤っているもののみの組合せは、次のうちどれか。 ただし、各階の床面積はそれぞれ 100m2とし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わな いものとする。
イ.住戸には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
ロ.共用の廊下で、片側のみに居室があるものの幅は、1.2m以上としなければならない。
ハ.避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
ニ.各階の外壁面には、非常用の進入口を設けなければならない。
1.イとロ
2.イとハ
3.ロとハ
4.ロとニ
5.ハとニ
解答 4:
〔H27 No.10〕建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないもの とする。
1.寄宿舎の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとし て国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2.建築面積 350m2の物品販売業を営む店舗の小屋組が木造である場合においては、 原則として、けた行間隔 12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなけれ ばならない。
3.木造平家建、延べ面積 1,500m2の旅館に防火壁を設けなければならない場合、当該防火壁は、組積造としてはならない。
4.防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ 2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
5.1階の一部を床面積 150m2の自動車車庫とし、その他の部分を事務所の用途に供する3階建の建築物においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
〔H27 No.11〕建築基準法第 35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.内装の制限を受ける2階建の有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
2.内装の制限を受ける調理室等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、準不燃材料を使用することができる。
3.自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
4.木造2階建、延べ面積 165m2の一戸建住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。
5.地階に設ける居室でバーの用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
解答 4:
〔H27 No.12〕都市計画区域内における道路等に関するイ~ニの記述について、建築基準法上、誤っているもののみの組合せは、次のうちどれか。
イ.建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。
ロ.地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ 10m接している敷地には、建築物を建築することができない。
ハ.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員4mの道にのみ2m接する敷地については、その道が道路法による道路でなくても、建築物を建築することができる。
ニ.道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路である。
1.イとロ
2.イとハ
3.ロとハ
4.ロとニ
5.ハとニ
〔H27 No.13〕2階建、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.第一種低層住居専用地域内の児童厚生施設
2.第二種低層住居専用地域内の学習塾
3.第二種中高層住居専用地域内の貸本屋
4.工業地域内の共同住宅
5.工業専用地域内の銀行の支店
解答 2:
〔H27 No.14〕図のような敷地及び建築物(3階建、各階の床面積 100m2、延べ面積 300m2) の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.飲食店
2.事務所兼用住宅(1階が事務所、2階及び3階が住宅)
3.保健所
4.カラオケボックス
5.旅館
解答 3:
〔H27 No.15〕 建築物及び敷地の条件とその建ぺい率の最高限度との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による角地及び壁面線の指定等はないものとする。
解答 2:
〔H27 No.16〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第 52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、 次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

1.360m2
2.432m2
3.540m2
4.648m2
5.750m2
解答 4:①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増しをする。
Wa=(12-6)(70-56)/70=1.2m
よって前面道路幅員は6m+1.2m=7.2m
④(ⅰ)指定容積率による限度:50/10
(ⅱ)前面道路幅員による限度:7.2m×6/10(非住居系)=43.2/10
(ⅰ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、容積率の最高限度は、43.2/10となる。
よって、求める面積の最高限度は、
10m×15m×43.2/10=648m2
〔H27 No.17〕建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限) に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1.第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域においては、北側高さ制限は適用されない。
2.第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
3.第二種低層住居専用地域内において、軒の高さが7mで地階を含む階数が3の建築物は、日影規制は適用されない。
4.商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
5.準工業地域内において、高さが 31m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。
解答 1:
〔H27 No.18〕図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地、公園及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日 影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.16.25 m
2.18.75 m
3.20.00 m
4.21.25 m
5.23.75 m
解答 3:
〔H27 No.19〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.防火地域内にある延べ面積200m2、平家建の機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたものは、耐火建築物としなくてもよい。
2.防火地域内にある高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
3.準防火地域内にある木造建築物等に附属する高さ2mの塀は、不燃材料以外の材料で造ることができる。
4.準防火地域内にある延べ面積 300m2、3階建の建築物で、各階を診療所(患者の収容施設がないもの)の用途に供するものは、防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
5.建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、建築物の位置にかかわらず、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
解答 5:
〔H27 No.20〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.建築基準法第3条第2項の規定により、建築基準法第48条第1項から第13項の規定の適用を受けない既存の建築物は、政令で定める範囲内であれば改築することができる。
2.防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造2階建、延べ面積 120m2の一戸建の兼用住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積が 50m2)について、建築主事又は指定確認検査機関が建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項による確認をする場合においては、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意が必要である。
3.確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
4.都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建ぺい率及び容積率の規定が適用されない。
5.高さが4mの広告塔には、建築基準法第20条の規定が準用されない。
解答 2:
〔H27 No.21〕二級建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士事務所に属する二級建築士は、3年ごとに、登録講習機関が行う所定の二級建築士定期講習を受けなければならない。
2.一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の新築に係る設計をした二級建築士は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
3.二級建築士は、木造3階建、延べ面積120m2、高さ12m、軒の高さ10mの一戸建住宅の新築に係る設計をすることができる。
4.二級建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
5.二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務の業務を行うことができる。
解答 3:
〔H27 No.22〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者は、その登録を受けた建築士事務所の名称を変更したときは、1月以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事(都道府県 知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
2.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
3.建築士事務所の登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかったときは、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)は、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。
4.建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して15年間である。
5.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類等を、当該書類等を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
解答 1:
〔H27 No.23〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.「地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建の建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
3.「都市計画法」上、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず、「開発行為」である。
4.「建設業法」上、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、請負代金の額等の所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
5.「建設業法」上、建設業者は、請負代金の額が3,000万円の事務所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなければならない。
解答 5:建築業法第26条3項より、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。」
〔H27 No.24〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間、所定の瑕疵担保責任を義務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときであっても、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することはできない。
3.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする一戸建の専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40m2以上であり、原則として、床面積の合計が75m2以上でなければならない。
4.「特定住宅瑕疵瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅販売瑕疵瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合、変更又は解除をすることができる。
5.「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
解答 2:
〔H27 No.25〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。
2.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、床面積50m2以上の公衆便所を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
3.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、耐震改修には、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない。
4.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で当該工事に係る部分の床面積の合計が 80m2以上であるものの発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
5.「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画には、低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画を記載しなければならない。
解答 3:
2級建築士の学科対策
・イラストでわかる二級建築士用語集
・2級建築士 学科試験 要点チェック
・二級建築士 はじめの一歩 学科対策テキスト
平成27年度二級建築士問題
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