平成26年度2級建築士-学科Ⅱ法規

建築士過去問解説

二級建築士学科試験
2023年7月02日(日)

令和05年度試験日まであと 日!

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〔H26 No.01〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)において、「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
2.構造耐力上主要な部分である基礎は、主要構造部である。
3.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。
4.長屋又は共同住宅の隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能を、「遮音性能」という。
5.鉄道のプラットホームの上家は、「建築物」ではない。

解答 2:「主要構造部」は壁、柱、床、はり、屋根、階段のことをいう(法2条五号)。基礎は「構造耐力上主要な部分」である(令1条三号)。

〔H26 No.02〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.木造平家建、延べ面積110m2、高さ6mの倉庫の大規模の修繕
2.木造2階建、延べ面積100m2、高さ8mの飲食店の改築
3.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積300m2の美術館から図書館への用途の変更
4.鉄骨造平家建、延べ面積200m2の一戸建住宅の大規模の模様替
5.鉄骨造、高さ8mの高架水槽の築造

解答 1:詳しくはこちら

〔H26 No.03〕建築基準法上の手続に関するイ~二の記述について、正しいものの組合せは、次のうちどれか。

イ.建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。
口.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積250m2の共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において国土交通省令で定める軽微な変更を行おうとする場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受けなければならない。
ハ.建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。
二.建築物に関する仮使用の認定の申請は、指定確認検査機関に対して行うことはできない。

1.イとロ     
2.イとハ     
3.イとニ     
4.口とハ     
5.ハとニ

解答 2:
イ(正):法6条9項規則1条の3第1項表1(い)項
ロ(誤):確認済証の交付を受けた後に建築物の計画の変更を行おうとする場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受けなければならないが、国土交通省令(規則3条の2)で定める軽微な変更は除かれる。 法6条1項
ハ(正):法87条1項
ニ(誤):建築物の仮使用の認定の申請は、特定行政庁、建築主事又は、指定確認検査機関に対して行うことができる。法7条の6第1項一号、二号

〔H26 No.04〕平家建の建築物に設ける便所の設計を次のようにした場合、建築基準法に適合しないのはどれか。ただし、建築物は下水道法第2条第八号に規定する処理区域内にあるものとする。

1.排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。
2.床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40cmとした。
3.天井の高さを、2mとした。
4.排水のための配管設備の末端は、公共下水道に排水上有効に連結した。
5.水洗便所とし、直接外気に接する窓及び換気設備を設けなった。

解答 5:便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便器でこれに代わる設備をした場合においてはこの限りではない。したがって、水洗便所は、直接外気に接する窓、または、換気設備のいずれかを設けなければならない(令28条)。

〔H26 No.05〕2階建、延べ面積100m2の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.建築物の高さが12m、軒の高さが9mで、主要構造部を木造とした。
2.居間と廊下が常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されているので、廊下に所定の機械換気設備を設けた。
3.居室に設ける開口部で、公園に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場合、その公園の反対側の境界線を隣地境界線とした。
4.回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、15cmとした。
5.居室以外の室において、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。

解答 3:敷地が公園に面する場合にあっては、隣地境界線は、その公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす(法28条1項令20条2項一号かっこ書)。




〔H26 No.06〕屋根を金属板でふき、壁を金属サイディング張りとした木造2階建、延べ面積120m2、高さ8mの物品販売業を営む店舗において、横架材の相互間の垂直距離が1階にあっては2.8m、2階にあっては2.7mである場合、建築基準法上、1階及び2階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径の必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、次のうちどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

解答 4:屋根を金属板でふいた木造2階建の物品販売業を営む店舗の柱の小径は、原則として、横架材の相互間の垂直距離に対して、2階は1/30以上、1階は1/25以上としなければならない。よって、
・1階の柱の小径:2.8m×1/25≒0.112m=11.2cm
・2階の柱の小径:2.7m×1/30≒0.09m=9cm
上計算により、正答は選択肢4となる。

〔H26 No.07〕構造計算に関するイ~二の記述について、建築基準法上、正しいものの組合せは次のうちどれか。

イ.積雪荷重を計算する場合の積雪の単位荷重は、多雪区域と指定された区域外においては、積雪量 1cmごとに20N/m2以上としなければならない。
口.風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
ハ.地震時に液状化ののない砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、50kN/m2としなければならない。
ニ.集会場の集会室における床の積載荷重は、建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、そのささえる床の数に応じて減らすことができる。

1.イとロ     
2.イとハ     
3.口とハ     
4.口とニ     
5.ハとニ

解答 1:
イ:正しい記述(令86条2項)
ロ:正しい記述(令87条3項)
ハ:地震時に液状化ののない砂質地盤の「長期」に生ずる力に対する許容応力度は50kN/m2としなければならない。「短期」に生ずる力に対する許容応力度は、「長期」に生ずる力に対する許容応力度の数値の2倍とするので、100kN/m2としなければならない(令93条表)。
ニ:柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、その支える床の数に応じて、所定の数値を乗じた数値まで減らすことができる。ただし、令85条1項表(5)の室の床の積載荷重についてはこの限りでない(令85条2項)。

〔H26 No.08〕建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1.補強コンクリートブロック造平家建、延べ面積30m2の倉庫において、張り間方向及びけた行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計を、張り間方向に4m、けた行方向に6mとした。
2.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積280m2の事務所において、構造耐力上主要な部分である床版の最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔を、短辺方向において20cm以下、長辺方向において30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下となるようにした。
3.鉄骨造平家建、延べ面積250m2の物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比を、200とした。
4.木造2階建、延べ面積120m2の一戸建住宅において、すみ柱は、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強したので、通し柱としなかった。
5.木造2階建、延べ面積220m2の共同住宅において、布基礎の立上り部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを、4 cmとした。

解答 1:補強コンクリートブロック造の各階の耐力壁の張間方向および桁行方向のそれぞれの長さの合計は、その階の床面積1m2につき、15cm以上としなければならない。したがって、床面積が30m2の場合、それぞれ15cm/m2×30m2=450cm以上としなければならない。(令62条の4第2項)

〔H26 No.09〕建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基業法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

1.避難階が1階である2階建の診療所(主要構造部不燃材料で造られている)で、2階における病室の床面積の合計が60m2であるものには、2以上の直通階段を設けなければならない。
2.木造2階建の有料老人ホーム(主要構造部準耐火構造である)の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、避難階又は地上に通ずる直通階段への居室の各部分からその一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。
3.スポーツの練習場には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
4.3階建、延べ面積600m2の診療所(患者の収容施設を有する)の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
5.事務所の用途に供する3階以上の階(高さ31m以下の部分)に設置する非常用の進入口には、原則として、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けなければならない。

解答 1:

〔H26 No.10〕建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

1.主要構造部準耐火構造とした3階建、延べ面積220m2の一戸建住宅においては、原則として、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
2.木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造である場合でも無筋コンクリート造としてはならない。
3.患者の収容施設を有する診療所の当該用途に供する部分については、その防火上主要な問仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切り壁を除く)を防火構造とし、天井を強化天井とする場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
4.2階建、延べ面積300m2の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する都分の床面積の合計が40m2)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
5.主要構造部準耐火構造とした3階建の事務所の避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造った場合、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。

解答 3:令112条17項より、建築物の一部が法27条の特殊建築物に該当する場合は、特殊建築物の部分とその他の部分とを異種用途区画しなければならない。2階以下で150m2未満の「自動車車庫」は法27条の特殊建築物に該当しないが、設問の建築物は「300m2」なので該当し、異種用途区画しなければならない。




〔H26 No.11〕建築基準法第35条の2の規定による内装制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室、並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

1.階数が3で、延べ面積が700m2建築物は、学校との用途に供する物を除き、原則として内装の制限を受ける。
2.内装の制限を受ける特殊建築物居室から地上に通ずる主たる廊下の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料でしなければならない。
3.延べ面積300m2の物品販売業を営む店舗(耐火建築物準耐火建築物及び特定避難時間倒壊等防止建築物以外の建築物であるもの)で、店舗の用途に供する部分の床面積の合計が180m2のものは、内装の制限を受けない。
4.主要構造部耐火構造とした体育館は、その規模に関わらず、内装の制限を受けない。
5.住宅に付属する平家建、延べ面積30 m2の自動車車庫は、内装制限を受ける。

解答 2:
※「特定避難時間倒壊等防止建築物」は建築基準法に規定されていたが、平成30年改正によって「耐火構造建築物」とともに削除されている。

〔H26 No.12〕次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.第一種低層住居専用地域内のコンビニエンスストア
2.第二種中高層住居専用地域内のバッティング練習場
3.第二種住居地域内の保健所
4.近隣商業地域内のキャバレー
5.工業専用地域内の幼稚園

解答 3:

〔H26 No.13〕図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.ホテル
2.病院
3.マージャン屋
4.事務所
5.料理店

解答 5:

〔H26 No.14〕都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.都市計画法による新設の事業計画のある道路であっても、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定しなければ、建築基準法上の道路に該当しない。
2.建築基準法第42条第1項五号の規定により、特定行政庁から位置指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
3.建築基準法第3章の規定が適用された後に築造された幅員4mの農道にのみ2m接する敷地であっても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、建築することができる。
4.道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
5.建築物の屋根は、特定行政庁建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。

解答 5:建築物の「壁」「柱」「1mを超える門」「塀」は、壁面線を越えて建築することができない。屋根は該当しないので壁面線を越えて建築することができる。(建築基準法47条)

〔H26 No.15〕図のような敷地において、耐火建築物新築する場合、建築基準法上、新築することが出来る建築物建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。

1.126m2
2.132m2
3.144m2
4.150m2
5.174m2

解答 4:
①建築物の敷地が建ぺい率の異なる2以上の地域にわたる場合は、それぞれの地域について計算して得た数値を合計したもの以下とする。(法53条2項)
②敷地が防火地域の内外にわたる場合、建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は全て防火地域にあるものとみなす。(法53条7項)
③建蔽率の限度(近隣商業地域):建蔽率の限度が6/10の地域内に、法53条3項一号イ、二号、同条7項の適用により、防火地域内にある耐火建築物等となるので1/10を加算する(7/10)。
④建蔽率の限度(第二種住居地域):建蔽率の限度が5/10の地域内に、③と同様1/10を加算する(6/10)。
⑤建築面積の計算(近隣商業地域):
12m×5m×(7/10)=42m2
⑥建築面積の計算(第二種住居地域):
12m×(16-1)m×(6/10)=108m2
よって建築面積の最大値は、42m2+108m2=150m2




〔H26 No.16〕図のような店舗を併用した一戸建て住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分及びエレベーターはないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。

1.195m2
2.200m2
3.250m2
4.270m2
5.300m2

解答 4:

〔H26 No.17〕図のような敷地において、建築物新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1. 7.5m
2.10.0m
3.12.5m
4.15.0m
5.18.0m

解答 4:

〔H26 No.18〕建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

1.北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合においては、当該線路敷に接する隣地境界線は、当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
2.道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
3.日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、原則として、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。
4.日影規制において、地方公共団体が条例で、用途地域の指定のない区域を対象区域とし、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが4mの水平面に生じる日影について、日影規制を適用する。
5.日影規制において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面(隣地又はこれに連接する土地に建築物がない場合においては、当該隣地又はこれに連接する土地の平均地表面)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

解答 4:

〔H26 No.19〕図のような「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域に指定されていない区域」にわたる2階建て、延べ面積300 m2(各階の床面積150 m2)で、A、B、Cの部分を有する1棟の共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

1.耐火建築物又は準耐火建築物としなくてよい。
2.Aの外壁を準耐火構造とした場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
3.Bの屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
4.Cの外壁の開口部で延焼ののある部分には、防火戸その他の政令で定める防火設備を設けなくてよい。
5.共同住宅に付属する高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。

解答 2:

〔H26 No.20〕建築基準法の適用除外等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する建築基準法の所定の規定の適用については、当該一団地をこれらの建築物の一の敷地とみなす。
2.非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30m2以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事を着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法例の規定は、適用しない。
3.用途地域に関する都市計画の変更により、建築基準法第48条第1項から第13項(用途地域内の建築制限)の規定の適用を受けない既存の建築物は、政令で定める範囲内であれば増築することができる。
4.景観法の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
5.文化財保護法の規定により国宝として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物については、文化庁長官の許可を受けた場合に限り、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用しない。

解答 5:




〔H26 No.21〕二級建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1.二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合は、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
2.二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積500m2、高さ9mの病院の新築に係る設計をすることができない。
3.二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物に関する調査又は鑑定の業務を、原則として、行うことができない。
4.二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の承諾を求めなければならないが、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
5.二級建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。

解答 3:

〔H26 No.22〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1.建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、設計受託契約の内容及びその履行に関する所定の事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
2.建築士事務所の開設者は、管理建築士の氏名に変更があったときは、4週間以内に、その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届けなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた建築物床面積の合計が300m2を超える場合、その新築工事に係る工事監理の業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
4.建築士事務所に属する二級建築士は、建築物設計又は工事監理の業務に従事しなくても、登録講習期間が行う二級建築士定期講習を受けなければならない。
5.建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理のみを業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を申請しなければならない。

解答 2:

〔H26 No.23〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.「宅地造成等規制法」上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をする土地の面積が600m2で、当該盛土をした部分に高さが1mの崖を生ずることとなるものは、「宅地造成」である。
2.「都市計画法」上、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売の業務の用に供する延べ面積80m2の店舗の新築で、当該市街地化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うものは、都道府県知事の許可を必要としない。
3.「都市計画法」上、都市計画において定められた道路の区域内において、地階を有しない木造2階建、延べ面積150m2の住宅の改築をしようとする場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。
4.「建設業法」上、延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくても良い。
5.「建設業法」上、建設業者は、下請負契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。

解答 2:

〔H26 No.24〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるものの(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く)について、所定の担保の責任を負う。
2.「特定住宅担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることが出来ない。
3.「特定住宅担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む)をいう。
4.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く)が40m2以上であり、一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く)が75m2以上でなければならない。
5.「消防法」上、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として、市町村条例で定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならない。

解答 4:

〔H26 No.25〕木造平家建、延べ面積300m2の物品販売業を営む店舗の新築工事に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる義務はない。
2.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、当該建築物建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
3.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、発注者は、その注文する当該新築工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
4.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、当該新築工事の発注者又は自主施行者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
5.「民法」上、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓を当該建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。

解答 4:

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投稿日:2018年12月13日 更新日:

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