
二級建築士学科試験
2023年7月02日(日)
令和05年度試験日まであと 日!
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〔H25 No.01〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.構造上重要でない間仕切壁は、「主要構造部」ではない。
2.風圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える火打ち材は、「構造耐力上主要な部分」である。
3.避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
4.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」である。
5.「準遮炎性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。
解答 3:「避難階」とは、地上へ直接通じる出入り口のある階のことをいう(令13条一号かっこ書)。
〔H25 No.02〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
2.建築物の除却の工事を施工する者は、延べ面積100m2の建築物について、当該除却の工事に係る部分の床面積の合計が10m2である場合、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
3.建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建住宅の新築に係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
4.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
5.特定行政庁は、建築物に関する工事の工程のうち当該工事の施工中に建築主事又は指定確認検査機関が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要なものを、特定工程として指定することができる。
解答 4:法7条の3第1項一号に掲げる工程の他、特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途もしくは規模を限って、「特定工程」を指定することができる。(法7条の3第1項二号)
〔H25 No.03〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
1.鉄骨造平家建、延べ面積100m2の遊技場の大規模の模様替
2.鉄骨造平家建、延べ面積300m2のゴルフ練習場からバッティング練習場への用途の変更
3.鉄骨造2階建、延べ面積300m2の工場における鉄骨造、床面積10m2の倉庫の増築
4.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積100m2の自動車修理工場の新築
5.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積90m2の一戸建住宅の大規模の修繕
解答 5:詳しくはこちら
〔H25 No.04〕張り間方向に図のような断面(けた行き方向には同一とする。)を有するA~Cの各室の天井高さについて、建築基準法の規定への適合・不適合の組み合わせとして、正しいものは次のうちどれか。
解答 4:居室の天井の高さは、2.1m以上必要であり、また一室で天井の高さが異なる場合は、平均の高さによる。
室A:
断面積は、2.5m×2.5m×(π/2)=9.8125m2
天井高は、9.8125m2/5m=1.9625m
よって2.1m以下なので、不適合。
室B:
断面積は、(8m×3m)-(6m×1m)=18m2
天井高は、18m2/8m=2.25m
よって2.1m以上なので、適合。
室C:
「倉庫」は居室ではないので、天井高さの制限はなく、適合。
〔H25 No.05〕木造2階建、延べ面積140m2の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとし、火を使用する器具は、「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではないものとする。
1.発熱量の合計が7kWの火を使用する器具のみを設けた洗面所には、換気上有効な開口部を設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
2.1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の直下の地面からその床の上面までの高さを20cmとした。
3.下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
4.階段に代わる高さ1.1mの傾斜路に、幅10cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりの幅はないものとみなした。
5.階段(直階段)のけあげ の寸法を23cm、踏面の寸法を15cmとした。
解答 1:発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室で換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくても良い。設問は発熱量の合計が6kWを超えているので、換気設備を設けなければならない。(法28条3項かっこ書、令20条の3第1項三号)
〔H25 No.06〕建築物の構造計算をする場合、構造耐力上主要な部分に用いる「建築材料等」「応力の種類」及び「長期許容応力度に対する短期許容応力度の割合」の組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。
解答 1:木材の繊維方向における長期に生ずる力に対する許容引張応力度は、引張に対する基準強度の1.1/3倍であり、短期に生ずる力に対する許容引張応力度は、引張に対する基準強度の2/3倍である。したがって、長期許容応力度に対する短期許容応力度の割合は、2/1.1となり、約1.81倍である。(令89条1項表)
選択肢2:令91条表1
選択肢3:令91条1項表
選択肢4:令92条表
選択肢5:令92条の2第1項表
〔H25 No.07〕建築基準法上、建築物の新築に当たって、構造計算によりその構造が安全であることを、確かめなくてもよいものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国上交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
1.木造平家建、延べ面積1,000m2、高さ4mの老人福祉施設
2.補強コンクリートブロック造2階建、延べ面積220m2、高さ6mの長屋
3.鉄骨造平家建、延べ面積200m2、高さ9mの倉庫
4.鉄骨造平家建、延べ面積250m2、高さ4mの店舗
5.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積180m2、高さ7mの事務所
解答 3:「構造計算」によりその構造が安全であることを確かめなければならない建築物は以下のいずれかに該当するものである。(法20条1項二号、三号、令36条の2)
①法6条1項二号の建築物
②法6条1項三号の建築物
③壁、柱又は梁を石造、煉瓦造、CB造等とした建築物の高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
選択肢1:①に該当
選択肢2:②に該当
選択肢3:該当しないので、構造計算不要
選択肢4:②に該当
選択肢5:②に該当
〔H25 No.08〕荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
2.屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。
3.積雪荷重は、雪下ろしを行う慣習のある地方であっても、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合は垂直積雪量を減らして計算することができない。
4.保有水平耐力計算により、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重がある場合と積雪荷重がない場合とを考慮する。
5.建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算する。
解答 3:雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
〔H25 No.09〕建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室、並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.地階に映画館(客席の床面積の合計80m2)が設けられた特殊建築物で、その用途に供する部分は、内装の制限を受けない。
2.主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
3.自動車修理工場は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
4.耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物に設ける公衆浴場で、その用途に供する部分の床面積の合計が300m2のものは、内装の制限を受ける。
5.内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
解答 1:
〔H25 No.10〕有料老人ホーム(鉄筋コンクリート造2階建、各階の床面積150m2、高さ6m)の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.片側にのみ居室のある共用の廊下の幅は、1.2m以上としなければならない。
2.避難階が1階で、2階における有料老人ホームの主たる用途に供する居室の床面積の合計が90m2の場合には2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
3.建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室がない場合には、排煙設備を設けなくてもよい。
4.居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
5.避難階が1階である場合、2階には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
解答 1:
〔H25 No.11〕建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.寄宿舎の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2.2階建の建築物(各階の床面積が100m2)で、1階が物品販売業を営む店舗、2階が事務所であるものは、物品販売業を営む店舗の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
3.延べ面積が1,200m2の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
4.建築面積が400m2の物品販売業を営む店舗の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
5.主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所において、3階部分に事務室を有する場合は、原則として、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
〔H25 No.12〕次の2階建の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.第一種低層住居専用地域内の延べ面積700m2の老人福祉センター
2.第二種低層住居専用地域内の延べ面積200m2の喫茶店
3.第一種中高層住居専用地域内の延べ面積500m2の旅館
4.第一種住居地域内の延べ面積100m2の倉庫業を営む倉庫
5.近隣商業地域内の延べ面積500m2の日刊新聞の印刷所
解答 5:
〔H25 No.13〕建築基準法上、用途地域の種類と関係なく定められているものは、次のうちどれか。
1.作物への準用における、自動車車庫の用途に供する工作物の集造面積
2.学校の建築の制限
3.建築物の高さの限度(絶対高さ)
4.建築物の屋根を造り、又はふく材料の制限
5.居室の窓(開日部)の採光に有効な部分の面積の算定方法
解答 4:
〔H25 No.14〕都市計画区域内のイ~二の敷地について、建築基準法上、敷地と道路との関係で、建築物を建築することができないもののみの組合せは、次のうちどれか。ただし特定行政庁の許可は受けないものとする。
イ.幅員12mの市道沿いの幅2mの水路にのみ4m接している敷地
口.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の私道で特定行政庁の指定したものにのみ3m接している敷地
ハ.建築基準法第3章の規定が適用された後に築造された幅員4mの農道にのみ2m接している敷地
ニ.非常災害が発生した区域(防火地域以外の区域とする。)の内において、被災者が自ら使用する目的で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手する延べ面積が30m2の応急仮設住宅の建築のため、幅員6mの村道にのみ18m接している敷地
1.イとロ
2.イとハ
3.口とハ
4.口とニ
5.ハとニ
解答 2 (イとハ):イ:建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない。例外を定めているがこの中には水路は含まれていない。(建築基準法第43条1項)
ハ:幅員4m以上の農道にのみ接している敷地の場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものでなければ建築できない。(建築基準法第43条2項二号、規則10条の3第4項二号)
〔H25 No.15〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、図に示す範囲に高低差はないものとする。また、特定道路の影響はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等の用途に供する部分及び地階はないものとする。

1.420m2
2.510m2
3.540m2
4.570m2
5.600m2
解答 2:①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下ととしなければならない(法52条7項)。
③法42条2項による指定道路があるので、道路中心線から2mを道路境界線とみなし、その線と道との間は算入しない。
④第二種住居地域:
(ⅰ)敷地面積:5m×20m=100m2
(ⅱ)指定容積率による限度:30/10
(ⅲ)前面道路幅員による限度:6m×4/10(住居系)=24/10
(ⅱ)よりも(ⅲ)の方が厳しいので、24/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、100m2×24/10=240m2
⑤第一種中高層住居専用地域:
(ⅰ)敷地面積:(10-1)m×20m=180m2
(ⅱ)指定容積率による限度:15/10
(ⅲ)前面道路幅員による限度:6m×4/10(住居系)=24/10
(ⅲ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、15/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、180m2×15/10=270m2
したがって、延べ面積の最高限度は、240m2+270m2=510m2
〔H25 No.16〕都市計画区域内における建築物の延べ面積(容積率の算定の基礎となるもの)、容積率及び建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
1.商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を受けない。
2.敷地に接する道路の幅員によって、建築物の建ぺい率の制限が異なる。
3.階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
4.用途地域の指定のない区域内の耐火建築物は、容積率の制限を受けない。
5.共同住宅の屋上に設ける共用の倉庫の用に供する部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
解答 1:
〔H25 No.17〕 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.16.25m
2.18.75m
3.20.00m
4.21.25m
5.22.50m
解答 4:
〔H25 No.18〕建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1.建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが1.3mで、網状その他これに類する部分はないものとする。)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができない。
2.建築物の敷地の地盤面が隣地(建築物があるものとする。)の地盤面より1.4m低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、0.2m高い位置にあるものとみなして、隣地高さ制限を適用する。
3.用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で指定する区域について、日影規制の対象区域とすることができるが、商業地域においては、日影規制の対象区域とすることができない。
4.建築物の敷地が幅員10mを超える道路に接する場合においては、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
5.商業地域内において、隣地高さ制限によりその高さが制限される建築物について天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が16mだけ外側の線上の位置とする。
解答 5:
〔H25 No.19〕次の建築物のうち、建築基準法上、耐火建築物以外の建築物とすることができるものはどれか。ただし、地階はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.準防火地域内の2階建、延べ面積400 m2のテレビスタジオ
2.準防火地域内の3階建、延べ面積250 m2の自動車修理工場
3.準防火地域内の4階建、延べ面積300 m2の共同住宅
4.防火地域内の2階建、延べ面積120 m2の事務所
5.防火地域内の3階建、延べ面積90 m2の住宅
解答 3:
〔H25 No.20〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.用途地域に関する都市計画法の変更により、建築基準法第48条第1項から第13項(用途地域内の建築制限)の規定の適用を受けない既存の建築物は、政令で定める範囲内であれば増築することができる。
2.工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築基準法第20条(構造耐力)の規定が適用されない。
3.特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗などの仮設建築物は、建築基準法第48条(用途地域内の建築制限)の規定が適用されない。
4.高さが5mの広告塔は、建築基準法第37条(建築材料の品質)の規定が準用される。
5.「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第61条(防火地域内の建築物の制限)の規定が適用されない。
解答 2:
〔H25 No.21〕建築士事務所に所属し、建築に関する業務に従事する建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、正しいものはどれか。
1.二級建築士は、鉄骨造3階建、延べ面積150m2、高さ11m、軒の高さ9mの事務所の新築に係る設計をしてはならない。
2.二級建築士は、勤務先の名称に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
3.二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の承諾を求めなければならず、承諾が得られなかったときは、その設計図書の一部を変更することができない。
4.建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書等で建築主事又は指定確認検査機関に報告しなければならない。
5.二級建築士は、5年ごとに、登録講習機関が行う所定の二級建築士定期講習を受けなければならない。
解答 2:
〔H25 No.22〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の登録は、5年間有効であり、その更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了日までに登録申請書を提出しなければならない。
2.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に関する所定の事項を記載した帳簿等を備え付け、これを各事業年度末日の翌日から起算して15年間保存しなければならない。
4.建築士事務所を専任の建築士が管理していない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
5.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類等を、当該書類等を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
解答 1:
〔H25 No.23〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.市町村が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の広告後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の改築を行う場合には、「土地区両整理法」上、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
2.飲食店は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、「特別特定建築物」に該当する。
3.旅館において使用するカーテンは、「消防法」上、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
4.元請の建設業者が請け負った、木造2階建、延べ面積300m2の共同住宅の新築工事の場合は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たとしても、「建設業法」上、一括して他人に請け負わせることができない。
5.自ら所有する不動産の賃貸及び管理をする行為は、「宅地建物取引業法」上、宅地建物取引業に該当する。
解答 5:
〔H25 No.24〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、新築住宅の「建設工事の請負人である建設業者」又は「売主である宅地建物取引業者」は、原則として、瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。
2.「都市計画法」上、町村の都市計画施設の区域内において、木造平家建、延べ面積150m2の住宅を改築しようとするものは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新築受託の売買契約において、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。
4.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建て、延べ面積500m2の共同住宅の新築工事は、原則として、分別解体等をしなければならない。
5.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、認定事業者は、当該計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の完了の予定年月日を4月延長しようとするときは所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。
解答 2:
〔H25 No.25〕次の記述のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1.長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40m2以上であり、一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が55m2以上でなければならない。
2.所定の理由により譲受人を決定する前に単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請する分譲事業者は、当該計画に建築後の住宅の維持保全に係る資金計画を記載しなくてもよい。
3.長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者(その地位を承継した者も含む。)は、当該住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
4.長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
5.認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が4月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。
解答 5:認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない(長期優良住宅普及促進法8条1項)。しかし、国土交通省令で定める軽微な変更は除かれ、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が6月遅れる場合はこれに該当する(規則7条)。よって、「3月」の遅れは認定の必要はない。
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