平成24年度2級建築士-学科Ⅱ法規

建築士過去問解説

二級建築士学科試験
2023年7月02日(日)

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〔H24 No.01〕図のような建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

1.敷地面積は、300m2である。
2.建築面積は、80m2である。
3.延べ面積は、152m2である。
4.建築基準法第56条第1項第二号に規定する高さを算定する場合の建築物の高さは9.5mである。
5.階数は、2である。

解答 4:「建築物の高さ」は平均地盤面からの高さになる(令2条1項六号)。また、PH部分は15m2であり、建築面積84m2の1/8を超えているので、建築物の高さの算定に加える(同号ロ)。よって、4.0m+3.0m+2.5m=9.5m

〔H24 No.02〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄骨造3階建、延べ面積300m2の倉庫における床面積10m2増築
2.鉄骨造平家建、延べ面積200m2の機械製作工場の大規模の修繕
3.鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
4.木造2階建、延べ面積150m2、高さ8mの事務所から飲食店への用途の変更
5.木造2階建、延べ面積100m2、高さ9mの集会場の新築

解答 4:詳しくはこちら

〔H24 No.03〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁中間検査を申請しなければならない。
2.建築主は、床面積の合計が10m2を超える建築物建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.建築基準法第6条第1項第一号建築物新築において、完了検査の申請前に特定行政庁から当該建築物の使用の承認を受けることができるのは、安全上、防火上及び避難上支障がないと認められたときである。
4.特定行政庁は、用途地域内における建築物の用途の制限に関して、公益上やむを得ないと認めて新築を許可する場合は、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
5.指定確認検査機関確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

解答 1:階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、建築主は、「2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事」を終えたときは、建築主事または指定確認検査機関の中間検査を申請しなければならない。

〔H24 No.04〕第一種住居地域内(建築基準法第86条第10項に規定する広告対象区域外とする。)において、図のような断面をもつ住宅の一階に居室(開口部は幅2.0m、面積4.0 m2とする)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室床面積は28m2とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。

1.1.6m
2.2.0m
3.2.1m
4.2.4m
5.2.5m

解答 5: 法28条1項令20条1項、2項一号
①住宅の居室には、その床面積の1/7以上の採光に有効な部分(開口部)が必要となる。
 採光に必要な部分の面積≧28m2×1/7=4m2

②採光に必要な部分の面積は、開口部面積に採光補正係数を乗じても求められる。
 開口部面積×採光補正係数≧4m2
③開口部面積は1階の窓の面積、4m2
④住宅系地域の採光補正係数は、以下の式により求められる。
 (d/h)×6-1.4
 (d:隣地境界線までの水平距離、h:開口部の中心までの垂直距離)

②、③、④より、
4m2開口部面積×{(d/h)×6-1.4}採光補正係数4m2採光に必要な部分の面積
⇄d/h≧(1+1.4)/6
h=5なので、
⇄d≧2

従って、求める最小限度の距離Xの長さは、
X≧2m+0.5m
⇄X≧2.5m

〔H24 No.05〕木造2階建、延べ面積100m2の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国上交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.1階の居室の床を木造とし、床下をコンクリート等で覆わなかったので、外壁の床下部分には、壁の長さ4.0mごとに、面積300cm2の換気孔のみを設け、これにの侵入を防ぐための設備を取り付けた。
2.居間(床面積16m2天井の高さ2.3m)に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による有効換気量を、11.04 m3/時とした。
3.便所の天井の高さを、2.0mとした。
4.回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、15cmとした。
5.発熱量の合計が10kWの火を使用する器具のみを設けた調理室(床面積8m2)に、1m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。

解答 2:有効換気量(Vr)は、以下の式で求められる。
「Vr=nAh」
 n:建築基準法施行令20条の8第1項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては0.5、その他の居室にあつては0.3 
 A:居室の床面積(単位:m2)
 h:居室の天井の高さ(単位:m)
よって、Vr=16×0.5×2.3=18.4m3/hとなる。よって11.044m3/hでは不適合。




〔H24 No.06〕次の建築物新築する場合、建築基準法上、構造計算を必要とする建築物で、構造計算適合性判定の対象となるものはどれか。ただし、地階は設けないものとし、国上交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。また、構造計算は、国土交通大臣の認定を受けたプログラムによらないものとする。

1.木造2階建、延べ面積400m2、高さ8mの集会場
2.木造3階建、延べ面積150m2、高さ9mの住宅
3.鉄骨造2階建、延べ面積200m2、高さ9mの事務所
4.鉄骨造4階建、延べ面積300m2、高さ13mの教会
5.補強コンクリートブロック造2階建、延べ面積200m2、高さ6mの店舗併用住宅

解答 4:「構造計算適合判定」は、法6条の3第1項により行われる判定である。法20条1項二号イに該当するものは、構造計算適合性判定の対象となる。

高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの(法20条1項二号イ)

選択肢4の「鉄骨造4階建、延べ面積300m2、高さ13mの教会 」は法6条1項三号に該当するので、構造計算適合性判定の対象である。

〔H24 No.07〕図のような平面を有する木造平家建の倉庫の構造耐力上必要な軸組の長さを算定するに当たって、張り間方向と行方向における「壁を設け又は筋かいを入れた軸組の部分の長さに所定の倍率を乗じて得た長さの合計(構造耐力上有効な軸組の長さ)」の組合せとして、建築基準法上、正しいものは次のうちどれか。

解答 4:「構造耐力上有効な軸組の長さ」の算定は、各階の張間方向及びけた行方向に配置する壁または筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、令46条4項表1の軸組の種類に応じた軸組の長さに倍率を乗じて合計する。
構造耐力上有効な軸組の長さ=壁の高さ×(壁の倍率+筋かいの倍率)

[張間方向の構造耐力上有効な軸組の長さ]
・木ずり(片面):倍率「0.5」—表(1)
・筋かい(たすき):倍率「4」(2×2=4)—表(4)×表(6)
よって、(2m×4)×(0.5+4)=36m

[桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ①]
・木ずり(両面):倍率「1」—表(2)
・筋かい(たすき):倍率「4」(2×2=4)—表(4)×表(6)
(2m×2)×(1+4)=20m

[桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ②]
・木ずり(片面):倍率「0.5」—表(1)
・筋かい(片掛け):倍率「2」—表(4)
(2m×4)×(0.5+2)=20m

よって、桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ(①+②)は、20m+20m=40mとなる。

〔H24 No.08〕鉄骨造平家建、延べ面積200m2建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1.鋳鉄は、引張り応力が生ずる構造耐力上主要な部分には、使用してはならない。
2.ボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
3.構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造であっても、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。
4.ボルトの径が20mm未満である場合、ボルト孔の径はボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない。
5.構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損ののあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防上のための措置をした材料を使用しなければならない。

解答 3:構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、基礎にアンカーボルト等で緊結しなければならないが、滑節構造である場合は除かれる。(令66条)

〔H24 No.09〕建築物の防火区画、防火壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法及び全館避難安全検証法による安全性の確認は行わないものとする。

1.防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下としなければならない。
2.共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
3.給水管が防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
4.主要構造部準耐火構造とした3階建、延べ面積200m2の一戸建住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
5.2階建、延べ面積300m2の事務所の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積が100m2)である場合においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。

解答 5:令112条17項より、建築物の一部が法27条の特殊建築物に該当する場合は、特殊建築物の部分とその他の部分とを異種用途区画しなければならない。2階以下で150m2未満の「自動車車庫」は法27条の特殊建築物に該当しないが、設問の建築物は「300m2」なので該当し、異種用途区画しなければならない。

〔H24 No.10〕建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法及び全館避難安全検証法による安全性の確認は行わないものとする。

1.避難階が1階である2階建の共同住宅(主要構造部不燃材料で造られている。)で、2階における居室床面積の合計が200m2であるものには、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
2.共同住宅の住戸の床面積の合計が150m2である階における共用の廊下で、片側のみに居室があるものの幅は1.2m以上としなければならない。
3.集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
4.建築物の規模にかかわらず、寄宿舎の寝室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
5.3階建、延べ面積600m2の物品販売業を営む店舗の階段の部分には、排煙設備を設けなければならない。

解答 5:




〔H24 No.11〕建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室、地階並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、避難上の安全の検証は行わないものとする。

1.平家建、延べ面積50m2の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
2.耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物に設ける有料老人ホームで、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2のものは、内装の制限を受けない。
3.内装の制限を受ける特殊建築物居室から地上に通ずる主たる廊下の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料でしなければならない。
4.鉄骨造2階建、延べ面積165m2の一戸建住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
5.飲食店の用途に供する耐火建築物は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。

解答 4:

〔H24 No.12〕都市計画区域内における建築基準法上の道路に関するイ~二の記述について、建築基準法上、誤っているものの組合せは、次のうちどれか。

イ. 道路に2m以上接していない敷地で、その周囲に広い空地を有する場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物でなければ、建築することができない。
口. 防災街区整備地区整備計画として、道の配置及び規模が定められている区域内においては、原則として、道路の位置の指定は当該計画に定められた道の配置に即して行わなければならない。
ハ. 土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
二. 密集市街地整備法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものを特定行政庁が道路として指定する場合、建築審査会の同意を得なければならない。

1.イとロ     
2.イとハ     
3.口とハ     
4.口とニ     
5.ハとニ

解答 5 (ハとニ):ハ:土地を建築物の敷地として利用するため、袋路状道路を築造する場合に、道の幅員が6m以上であれば道の終端に自動車の転回広場を設けなくてもよい。(建築基準法第42条第1項五号令144条の4第1項一号ニ)
ニ:道路法等による新設又は変更の事業計画のある道路(幅員4m(6m区域は6m))で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。(法42条1項四号)

〔H24 No.13〕次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする

1.第一種低層住居専用地域内の2階建、延べ面積300m2の住宅で、美術品を製作するためのアトリエを兼ね、アトリエ部分の床面積の合計が100m2のもの
2.第二種低層住居専用地域内の2階建、延べ面積300m2の併用住宅で、1階を床面積150m2の学習塾、2階を床面積150m2の住宅としたもの
3.第一種中高層住居専用地域内の3階建、延べ面積500m2の宅地建物取引業を営む店舗(各階を当該用途に供する)
4.第二種中高層住居専用地域内の平家建、延べ面積200m2のパン屋の工場で、作業場の床面積の合計が100m2のもの
5.工業専用地域内の2階建、延べ面積500m2のゴルフ練習場

解答 2:

〔H24 No.14〕図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150m2のもの
2.老人福祉センター
3.銀行の支店
4.ホテル
5.保健所

解答 1:

〔H24 No.15〕耐火建築物新築する場合、敷地とその建ぺい率の最高限度との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、壁面線の指定等はないものとする。

解答 4:




〔H24 No.16〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物延べ面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等の用途に供する部分及び地階はないものとする。

1.684m2
2.720m2
3.760m2
4.800m2
5.912m2

解答 1:①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下ととしなければならない(法52条7項)。
③法42条2項による指定道路があるので、道路中心線から2mを道路境界線とみなし、その線と道との間は算入しない。
④第一種住居地域:
 (ⅰ)敷地面積:(20-1)m×10m=190m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:20/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:4m×4/10(住居系)=16/10
(ⅱ)よりも(ⅲ)の方が厳しいので、16/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、190m2×16/10=304m2
⑤第二種低層住居専用地域:
 (ⅰ)敷地面積:(20-1)m×20m=380m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:10/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:4m×4/10(住居系)=16/10
(ⅲ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、10/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、380m2×10/10=380m2

したがって、延べ面積の最高限度は、304m2+380m2=684m2

〔H24 No.17〕図のような敷地(補強コンクリートブロック造、高さ1.4 mで、透かしのない塀が、出入口を除き、周囲にある。)において、建築物新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.8.75m
2.10.00m
3.11.25m
4.12.50m
5.13.75m

解答 2:

〔H24 No.18〕建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

1.第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
2.日影規制において、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物を一の建築物とみなす。
3.日影規制において、建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
4.第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。
5.道路高さ制限において、前面道路の反対側に公園がある場合、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。

解答 4:

〔H24 No.19〕2階建、延べ面積150m2の一戸建住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.準防火地域内において新築する場合、外壁の開口部で延焼ののある部分に、その構造が準遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合する防火設備で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けなければならない。
2.準防火地域内において木造建築物等として新築する場合、外壁及び軒裏で延焼ののある部分を準耐火構造としなければならない。
3.防火地域及び準防火地域にわたり新築する場合、耐火建築物としなければならない。
4.防火地域内において高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。
5.防火地域内において新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

解答 2:

〔H24 No.20〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の建て方を行なうに当たっては、仮筋かいを取りつける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
2.建築工事等において、不可さ1.5m以上の根切り工事を行う場合に設けなければならない山留については、土圧によって山留の主要な部分の断面に生ずる応力度が、鋼材の場合にあっては、長期に生ずる力に対する許容応力度の2倍を超えないことを計算によって確かめなければならない。
3.文化財保護法の規定により、国宝又は重現文化財に仮指定された建築物については、建築基準法例の規定は、適用しない。
4.非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30m2以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。
5.工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要が無い。

解答 2:




〔H24 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1.一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物新築に係る設計をした二級建築士は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
2.二級建築上は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、その新築工事の確認申請の手続の代理業務を行うことができる。
3.二級建築士は、鉄骨造2階建、延べ面積300m2、高さ9mの美術館の新築に係る設計をしてはならない。
4.二級建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
5.都道府県指定登録機関が行う二級建築士等登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

解答 3:

〔H24 No.22〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法に、誤っているものはどれか。

1.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の名称及び所在地に変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届けなければならない。
2.建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事管理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は当該図書を作成した日から15年間である。
3.建築士事務所に属する二級建築士は、建築物設計又は工事監理の業務に従事しない場合、登録講習期間が行う2級建築士定期講習を受けなくてよい。
4.建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
5.管理建築士は、建築士として建築物設計、工事管理等に関する業務に3年以上従事した後、登録講習期間が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。

解答 3:

〔H24 No.23〕次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1.認定事業者は、認定を受けた「建築物の耐震改修の計画」の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、所管行政庁に届出をしなければならない。
2.「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築改築、修繕、模様替え若しくは一部の除去又は敷地の整備をすることをいう。
3.特定既存耐震不適格建築物以外の建築物の耐震改修をしようとする者であっても、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することが出来る。
4.建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
5.所管行政庁は、認定事業者に対し、計画認定建築物の耐震改修の状況について報告を求めることができる。

解答 1:

〔H24 No.24〕次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することが出来るのは、住宅の建築をして、自らその建築後の維持保全を行おうとする者に限られる。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、「維持保全」とは、住宅の基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分について点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいい、給水又は排水のための配管設備の点検等は含まない。
3.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅の屋根版で、風圧等を支えるものは、「構造耐力上主要な部分」である。
4.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、人の居住の用に供してから1年に満たないものは「新築住宅」である。
5.「特定住宅担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売担保責任保険契約」は、新築住宅の工事の完了したときから10年以上の期間にわたって有効でなければならない。

解答 3:

〔H24 No.25〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.「建設業法」上、下請け契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
2.「建設業法」上、請負人は、その請け負った建設工事の施工について、当該工事の工事監理を行う建築士から工事を設計図書のとおりに実施するように求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、当該建築士に対して、その理由を報告しなければならない。
3.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」は、建築物等の解体工事だけでなく、新築工事等にも適用される。
4.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
5.「宅地造成等規制法」上、宅地以外の土地を宅地する為に行う切土であって、当該切土をする土地の面積が500m2を超えるもので、当該切土をした土地の部分に高さが2mのがけを生ずることとなるものは「宅地造成」である。

解答 2:

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投稿日:2018年12月13日 更新日:

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