
二級建築士学科試験
2023年7月02日(日)
令和05年度試験日まであと 日!
*閲覧にあたって:出題当時の試験の問題を掲載しておりますので、特に法令改正や技術革新などによる設問や解答の不適合がある場合も、閲覧者ご自身でご確認の上でご利用願いします。必ずしも正確性を保証するものではありません。→当サイトの免責事項
〔H23 No.01〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.老人福祉施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
2.地震の震動を支える火打材は、「構造耐力上主要な部分」である。
3.建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」である。
4.コンクリートは、「耐水材料」である。
5.住宅の屋根について行う過半の修繕は、「建築」である。
〔H23 No.02〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.建築主は、階数が3以上の鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事または指定確認検査機関の中間検査を申請しなければならない。
2.指定確認検査機関は、完了検査の引受けを行つたときは、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
3.建築主事等は、建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
4.建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。
5.特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。
〔H23 No.03〕図のような建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、国上交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。



1.敷地面積は、500m2である。
2.建築面積は、150m2である。
3.延べ面積は、286 m2である。
4.高さは、10.5mである。
5.階数は、3である。
〔H23 No.04〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
1.木造2階建、延べ面積100m2、高さ8mの事務所から物品販売業を営む店舗への用途の変更
2.鉄骨造、高さ4mの広告板の築造
3.鉄骨造平家建、延べ面積100m2の倉庫の新築
4.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積150m2の飲食店の大規模の修繕
5.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の巡査派出所の新築
解答 4:詳しくはこちら
一号の床面積は100以上から、200以上へと法改正がありました。そのため、本問題選択肢4については確認済証の交付を受ける必要はなくなった、
〔H23 No.05〕第一種低層住居専用地域内(建築基準法第86条第10項に規定する広告対象区域外とする。)において、川(幅4.0m)に面して図のような断面をもつ住宅の一階の居室の開口部(幅2.0m、面積4.0 m2)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上正しいものは、次のうちどれか。

1.0.0 m2
2.6.4 m2
3.8.8 m2
4.9.4 m2
5.12.0 m2
解答 2:敷地が水面に面する場合にあっては、隣地境界線は、その水面の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
図より、令第20条第2項一号に規定する採光補正係数は、
D/H × 6 – 1.4 = 1.6
となる。採光に有効な部分の面積は、令第20条第1項により開口部面積(4m2)に採光補正係数を乗ずる。したがって、
4 × 1.6 = 6.4 m2
〔H23 No.06〕図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さを算定する場合、建築基準法上、その高さとして、正しいものは、次のうちどれか。

1.2.600 m
2.2.750 m
3.2.800 m
4.2.875 m
5.2.900 m
解答 5:居室の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、平均の高さによる(令21条2項)。「平均値」は、室の容積を床面積で割って求める。
室容積から差し引く勾配天井の部分は、(3×4×1)/2=6m2なので、全体(6×10×3=180m2)から差し引いて、180-9=174m2となる。
これより室容積は174m2になり、床面積は60m2なので、174/60=2.9mとなる。
〔H23 No.07〕補強コンクリートブロック造の塀に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認等は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.塀は、高さを2.2m、壁の厚さを10cmとした。
2.塀の壁内には、径9mmの鉄筋を縦横に80cmの間隔で配置した。
3.高さ2mの塀に、長さ3.2mごとに、径9mmの鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けた。
4.塀の壁内に配置する鉄筋の縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させたので、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしなかつた。
5.塀の基礎で直接土に接する部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリート部分を除いて6cmとした。
解答 1:塀の高さは2.2m以下とし、壁の厚さは15cm以上(高さ2m以下の塀は10cm以上)とするので、設問は不適合。(令62条の8第一号、第二号)
〔H23 No.08〕軽量骨材を使用しない鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積100m2の建築物の構造耐力上主要な部分に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認等は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は考慮しないものとする。
1.柱の中央部の帯筋の間隔は、20cm以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下としなければならない。
2.柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなければならない。
3.耐力壁の厚さは、12cm以上としなければならない。
4.床版の最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において20cm以下、長辺方向において30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下としなければならない。
5.主筋の継手を引張力の最も小さい部分に設ける場合、その重ね長さは、主筋の径(径の異なる主筋をつなぐ場合にあっては、細い主筋の径)の25倍以上としなければならない。
解答 1:構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、15cm以下で、かつ、最も細い主筋の径15倍以下としなければならない。なお、柱に接着する壁、梁その他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10cmとする。(令77条三号)
〔H23 No.09〕構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.積雪荷重は、原則として、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。
2.特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の構造計算に当たっては、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度として、固定荷重、積雪荷重及び地震力による応力度の合計を用いなければならない。
3.密実な砂質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、200k N/m2とすることができる。
4.倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900N/m2未満としてはならない。
5.映画館の客席における床の積載荷重は、建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、そのささえる床の数に応じて減らすことができない。
解答 2:構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度は、令82条二号の表中に示されている。特定行政庁が指定する多雪区域における長期の応力度は、次のとおり、
常時:固定荷重+積載荷重
積雪時:固定荷重+積載荷重+積雪荷重×0.7
したがって、長期においては、地震力は考慮しない。
〔H23 No.10〕次の建築物のうち、建築基準法上、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。
1.各階の床面積が500m2の2階建のテレビスタジオ
2.各階の床面積が200m2の2階建の有料老人ホーム
3.各階の床面積が150 m2の2階建の共同住宅
4.各階の床面積が100 m2の3階建の事務所
5.床面積が200 m2の平家建の機械製作工場
解答 1:「テレビスタジオ」は、床面積の合計が150m2以上の場合、耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。(法27条、法別表1(6)項、令115条の3第四号)
〔H23 No.11〕共同住宅(3階建、高さ12m、各階の床面積100m2)の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上の安全の検証は行わないものとする。
1.3階の部分に設置する非常用の進入口には、原則として、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けなければならない。
2.階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
3.避難階が1階の場合、2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
4.各住戸には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
5.2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁等を設けなければならない。
解答 3:
〔H23 No.12〕建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとする。
1.火を使用する設備を設けた調理室は、その構造、規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
2.耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物(特定避難時間倒壊等防止建築物を除く)に設ける物品販売業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2以上のものは、内装の制限を受ける。
3.内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の下地及び仕上げを、不燃材料又は準不燃材料としなければならない。
4.3階建、延べ面積500m2の博物館は、すべて内装の制限を受ける。
.内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料又は難燃材料でしなければならない。
解答 2:
※「特定避難時間倒壊等防止建築物」は建築基準法に規定されていたが、平成30年改正によって「耐火構造建築物」とともに削除されている。
〔H23 No.13〕都市計画区域内における道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。
1.建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、道の幅を6m以上とすれば、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したもの)であっても、道の延長は35mを超えることができる。
2.道路内であっても地盤面下には、建築物を設けることができる。
3.地区計画の区域内において、建築基準法第68条の7第1項の規定により特定行政庁が指定した予定道路内には、敷地を造成するための擁壁を突き出して築造することができない。
4.地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10m接している敷地には、建築物を建築することができない。
5.災害があった場合において建築する応急仮設建築物である官公署の敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
解答 4:
〔H23 No.14〕2階建、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.第一種低層住居専用地域内の児童厚生施設
2.第二種低層住居専用地域内の保健所
3.第二種住居地域内のぱちんこ屋
4.準住居地域内の劇場で、客席の部分の床面積の合計が180m2のもの
5.工業専用地域内の銀行の支店
解答 2:
〔H23 No.15〕図のような敷地及び建築物(2階建、延べ面積600m2)の配置において、次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.カラオケボックス
2.旅館
3.飲食店
4.地方公共団体の支所
5.事務所
解答 4:
〔H23 No.16〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等の用途に供する部分及び地階はないものとする。

1.240m2
2.312m2
3.360m2
4.468m2
5.500m2
解答 2:①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増しをする。
Wa=(12-6)(70-49)/70=1.8m
よって前面道路幅員は6m+1.8m=7.8m
③商業地域:
(ⅰ)敷地面積:10m×10m=100m2
(ⅱ)指定容積率による限度:50/10
(ⅲ)前面道路幅員による限度:7.8m×4/10(住居系)=31.2/10
(ⅱ)よりも(ⅲ)の方が厳しいので、31.2/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、100m2×31.2/10=312m2
〔H23 No.17〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

1.100 m2
2.105 m2
3.112 m2
4.120 m2
5.140 m2
解答 1:①建築物の敷地が建ぺい率の異なる2以上の地域にわたる場合は、それぞれの地域について計算して得た数値を合計したもの以下とする。(法53条2項)
③建蔽率の限度(商業地域):建蔽率の限度は8/10
④建蔽率の限度(第二種住居地域):建蔽率の限度は5/10
⑤建築面積の計算(商業地域):
10m×10m×(8/10)=80m2
⑥建築面積の計算(第二種住居地域):2項道路に接する部分は、その道路の中心より2m後退した部分は、敷地面積に算入されない。
(5m-1m)×10m×(5/10)=20m2
よって、80m2+20m2=100m2
〔H23 No.18〕図のような敷地(補強コンクリートブロック造、高さ1.4 mで、透かしのない塀が、出入口を除き、周囲にある。)において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.8.75m
2.10.00m
3.11.25m
4.12.50m
5.13.75m
解答 2:
〔H23 No.19〕建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定めはないものとする。
1.北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、その公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
2.建築物の高さは、第一種低層住居専用地域内においては10mを、第二種低層住居専用地域内においては14mを超えてはならない。
3.道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
4.日影規制を適用するか否かの建築物の高さの算定は、地盤面からの高さではなく平均地盤面からの高さによる。
5.用途地域の指定のない区域内においては、日影規制は適用しない。
解答 3:
〔H23 No.20〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.準防火地域内の3階建、延べ面積250m2の図書館は、耐火建築物としなければならない。
2.防火地域内の高さ2mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
3.準防火地域内の建築物に附属する高さ2mの門は、すべて木造とすることができる。
4.準防火地域内の外壁が準耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
5.防火地域及び準防火地域にわたり新築される2階建、延べ面積200m2の住宅は、耐火建築物としなければならない。
解答 4:
〔H23 No.21〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築工事を、確認済証の交付を受けないで行った工事施行者には罰則が適用される。
2.建築監視員は、緊急の必要がある場合においては、所定の手続きによらないで、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者に対して、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
3.建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、やむを得ず建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合、当該建築士には罰則が適用されない。
4.指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合には、当該確認済証は、その効力を失う。
5.特定行政庁が建築基準法の規定に違反した建築物の建築主に対して、工事の施工の停止又は違反を是正するために必要な措置をとることを命じた場合、その命令に違反した建築主には罰則が適用される。
解答 3:
〔H23 No.22〕次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律上、正しいものはどれか。
1.床面積の合計1,000m2の物品販売業を営む店舗を建築しようとする建築主等は、当該店舗を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
2.床面積の合計3,000m2のホテルを建築しようとする建築主等は、当該ホテルを建築物移動等円滑化誘導基準に適合させなければならない。
3.床面積の合計200m2の飲食店を建築しようとする建築主等は、当該飲食店の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
4.不特定かつ多数の者が利用する居室までの経路を移動等円滑化経路としようとする場合、経路の範囲は、建築物の主たる出入り口から当該居室までである。
5.共同住宅を建築しようとする建築主等は、当該共同住宅を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努める必要はない。
解答 3:
〔H23 No.23〕二級建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.二級建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の室の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2.二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合であっても、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
3.二級建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書の通りに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施行者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書の通りに実施するよう求め、当該工事施行者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
4.二級建築士は、一級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督の業務を行うことができる。
5.建築士事務所に属する二級建築士は、5年ごとに、登録講習期間が行う所定の二級建築士定期講習を受けなければならない。
解答 5:
〔H23 No.24〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士以外の者であっても、建築士事務所の開設者となることが出来る。
2.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類等を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、設計委託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名等を記載した書面を交付して説明させなければならない。
4.建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合には、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に再委託することができる。
5.管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習期間が行う所定の管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
解答 4:
〔H23 No.25〕次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.「都市計画法」上、市街化区域内で、病院を建築するために行う1,200m2の開発行為については、開発許可を必要としない。
2.「建設業法」上、住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、その規模に関わらず、建設業の許可を受けなくてもよい。
3.「宅地建物取引業法」上、自ら所有する不動産の賃貸及び管理をする行為は、宅地建物取引業に当たる。
4.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く)について、所定の担保の責任を負うが、特約によりその期間を短縮することができる。
5.「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、原則として、瑕疵担保責任保険契約の締結又は瑕疵担保保証金の供託を行わなければならないのは新築住宅の建設工事の請負人である建設業者又は売主である宅地建物取引業者である。
解答 5:
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