平成20年度2級建築士-学科Ⅱ法規

建築士過去問解説

二級建築士学科試験
2023年7月02日(日)

令和05年度試験日まであと 日!

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〔H20 No.01〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.自動車車庫の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
2.建築物の自重を支える基礎は、「構造耐力上主要な部分」である。
3.建築物の壁について行う過半の修繕は、「建築」である。
4.耐火建築物以外の建築物で、主要構造部準耐火構造とし、外壁の開口部で延焼ののある部分に所定の防火設備を有するものは、「準耐火建築物」である。
5.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3のものは、「地階」である。

解答 3:「建築」とは、建築物を「新築」「増築」「改築」「移転」する行為のことを指す(法2条十三号)。「大規模の修繕(同条十四号)」や「大規模な模様替(同条十五条)」は「建築」には当たらない。

〔H20 No.02〕建築基準法上の手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の指定は考慮しないものとする。

1.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定として、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
2.建築主は、階数が3以上の鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、3階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関中間検査を申請しなければならない。
3.建築主は、木造3階建の一戸建住宅を新築する場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該一戸建住宅を使用することはできない。
4.特定行政庁建築主事又は建築監視員は、建築物の設計者、工事監理者又は工事施工者に対して、当該建築物に関する工事の計画又は施工の状況について、報告を求めることができる。
5.特定行政庁は、所定の建築物について、損傷、腐食等の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の除却等の必要な措置をとることを勧告することができる。

解答 2:階数が3以上の共同住宅の中間検査は、設問の「3階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事」の工程ではなく、「2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事」の工程である。(法7条の3第1項一号令第11条)

〔H20 No.03〕図のような一様に傾斜した敷地に建てられた建築物について、敷地面積建築面積及び建築物の高さの組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

H20 2級 法規

解答 3:「敷地面積」は、敷地の水平投影面積によって算出される(令2条1項一号)。設問のような道路の反対側に川等がある場合、原則として、その反対側からの4mの線を道路境界線とみなす(法42条2項ただし書き)。よって、川側から1m後退した部分から算出する。14.0m×(20.5m-1.0m)=273m2
建築面積」は建築物の外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。ただし①1m以上の庇はその端から1m後退した部分。②地階で、地盤面上1m以下にある部分は除く(令2条1項二号)。「平均地盤面の高さ」は地階部分の半分、つまり地階床面から1.5m上となる。なので地階は地盤面よりも1.5m上なので建築面積に算入する。よって、10m×10m=100m2
建築物の高さ」は平均地盤面からの高さになる。よって、1.5m+3.0m+3.0m=7.5m

〔H20 No.04〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄骨造、高さ8mの高架水槽の築造
2.鉄骨造平家建、延べ面積100m2の自動車車庫の新築
3.鉄骨造平家建、延べ面積300m2のゴルフ練習場からバッティング練習場への用途の変更
4.木造2階建、延べ面積200m2の飲食店の大規模の模様替
5.文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された木造3階建、延べ面積500m2の寺院の大規模の修繕

解答 4:詳しくはこちら

〔H20 No.05〕第二種低層住居専用地域内(建築基準法第86条第10項に規定する公告対象区域外とする。)において、図のような断面をもつ幼稚園の1階に教室(開口部は幅1.5m、面積3m2とする。)を計画する場合、建築基準法上、「居室の採光」の規定に適合する当該教室の床面積の最大値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、採光のための窓その他の間口部はないものとし、国土交通大臣が定める基準は考慮しないものとする。

1.24.0m2
2.33.6m2
3.39.0m2
4.45.0m2
5.46.2m2

解答 1:図より、令第20条第2項一号に規定する採光補正係数は、
D/H × 6 – 1.4 = 1.6
となる。採光に有効な部分の面積は、令第20条第1項により開口部面積に採光補正係数を乗ずる。したがって、
3 × 1.6 = 4.8 m2
幼稚園の教室の採光は、令第19条第3項表(1)により、居室の床面積の1/5以上必要になるので、最大床面積は、4.8 × 5 = 24 m2




〔H20 No.06〕建築物の換気又は換気設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.旅館の調理室(換気上有効な開口部があるものとする。)において、発熱量の合計が2kWの火を使用する器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
2.地階居室を有する建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道は、原則として、不燃材料で造らなければならない。
3.住宅の浴室(常時開放された開口部はないものとする。)において、密閉式燃焼器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
4.水洗便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設け、又はこれに代わる設備をしなければならない。
5.機械換気設備は、換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有する構造としなければならない。

解答 1:火を使用する器具を設けた室でも、発熱量の合計が6kW以下の設備で、換気上有効な開口部を設けたものは、火気使用室に必要な換気設備を設けなくても良い。ただし調理室は除外されている。(法28条第3項かっこ書令20条の3第1項三号)

〔H20 No.07〕木造2階建の一戸建住宅の一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1.高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなかった。
2.1階の床の高さは、直下の地面からその床の上面までを45cmとしたので、床下をコンクリートで覆わないこととした。
3.回り階投の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、16cmとした。
4.便所の天井の高さを、2.0mとした。
5.階段に代わる傾斜路に幅15cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。

解答 5:階段及びその踊場の幅、傾斜路の幅の算定に当たっては、幅10cm以内の手すりはないものとみなすことができる。

〔H20 No.08〕構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.屋根ふき材については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
2.雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
3.店舗の売場に連絡する廊下における柱の構造計算をする場合の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合2,400N/m2床面積を乗じて計算することができる。
4.地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内では、木造建築物(建築基準法施行令第46条第2項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)の地震力の計算において、必要保有水平耐力を計算する場合を除き、標準せん断力係数は、0.3以上としなければならない。
5.ローム層の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、50kN/m2とすることができる。

解答 3:建築物の実況によらないで構造計算をする場合、表の数値に床面積を乗じて計算することができる。柱の構造を計算する場合は、(ろ)欄の数値を利用する(令85条1項)。「店舗の売場に連絡する廊下における柱」は、(7)より(5)の「その他の場合」の数値によるので、3,200N/m2とする。

〔H20 No.09〕鉄骨造2階建、延べ面積200m2、高さ9m、軒の高さ7m、張り間9mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1.ボルトの相互間の中心距離を、その径の2.5倍とした。
2.構造耐力上主要な部分である柱における圧縮材の有効細長比を、210とした。
3.天井材は、地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにした。
4.構造耐力上主要な部分のうち、特に腐食ののあるものについて、有効な止め措置をした材料を使用した。
5.構造耐力上主要な部分である柱の脚部を、国土交通大臣が定める基準に従い、アンカーボルトにより、基礎に緊結した。

解答 2:構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない。(令65条)

〔H20 No.10〕図のような平面を有する木造平家建の倉庫の構造耐力上必要な軸組の長さを算定するに当たって、張り間方向と行方向における「壁を設け又は筋かいを入れた軸組の部分の長さに所定の倍率を乗じて得た長さの合計(構造耐力上有効な軸組の長さ)」の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

解答 5:「構造耐力上有効な軸組の長さ」の算定は、各階の張間方向及びけた行方向に配置する壁または筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、令46条4項表1の軸組の種類に応じた軸組の長さに倍率を乗じて合計する。
構造耐力上有効な軸組の長さ=壁の高さ×(壁の倍率+筋かいの倍率)

[張間方向の構造耐力上有効な軸組の長さ]
・木ずり(両面):倍率「1」—表(2)
・筋かい(たすき):倍率「4」(2×2=4)—表(4)×表(6)
よって、(2m×4)×(1+4)=40m

[桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ①]
・木ずり(両面):倍率「1」—表(2)
・筋かい(片掛け):倍率「2」—表(4)
(2m×4)×(1+2)=24m

[桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ②]
・木ずり(片面):倍率「0.5」—表(1)
(2m×2)×0.5=2m

よって、桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ(①+②)は、24m+2m=26mとなる。




〔H20 No.11〕建築物の防火区画、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法及び全館避難安全検証法による安全性の確認は行わないものとする。

1.主要構造部準耐火構造とした3階建、延べ面積180m2の共同住宅においては、原則として、共用の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
2.3階建の事務所の一部が自動車車庫(床面積60m2)である場合においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
3.長屋の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
4.建築面積が300m2建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
5.配電管が病院の防火上主要な間仕切壁を貫通する場合においては、当該管と当該間仕切壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

解答 4:

〔H20 No.12〕建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法及び全館避難安全検証法による安全性の確認は行わないものとする。

1.高等学校における生徒用の廊下で、片側にのみ居室があるものの幅は、1.8m以上としなければならない。
2.平家建、延べ面積300m2の物品販売業を営む店舗の屋外への出口の幅の合計は、1.8m以上としなければならない。
3.延べ面積600m2の旅館の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
4.共同住宅の住戸には、その床面積にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
5.主要構造部不燃材料で造られている、避難階が1階である2階建の診療所で、2階における病室の床面積の合計が90m2であるものは、2以上の直通階段を設けなくてもよい。

解答 2:令121条1項二号より、床面積1,500m2を超える「物品販売業を営む店舗」の避難階に設ける出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100m2につき60cmの割合で計算した数値以上でなければならない。設問は300m2なので、この規定は該当しないので1.8m以上としなくても良い。(令125条3項)

〔No.13〕建築基準法第35条の2の規定による内装制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室地階並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、避難上の安全の検証は行わないものとする。

1.自動車修理工場は、その規模にかかわらず、内装制限を受ける。
2.主要構造部耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装制限を受けない。
3.準耐火建築物である劇場で、延べ面積25m2、客席の床面積の合計が150m2のものは、内装制限を受ける。
4.耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物である延べ面積250m2の物品販売業を営む店舗で、店舗部分の床面積の合計が150m2のものは、内装制限を受けない。
5.主要構造部耐火構造とした平家建、延べ面積80m2の飲食店において、その他火を使用する設備を設けた調理室は、内装制限を受ける。

解答 5:

〔H20 No.14〕図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.神社
2.消防署
3.老人ホーム
4.平家建、延べ面積150m2の食堂
5.延べ面積500m2の地方公共団体の支所

解答 2:

〔H20 No.15〕次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.第一種低層住居専用地域内の保育所
2.第二種住居地域内のぱちんこ屋
3.準住居地域内のキャバレー
4.近隣商業地域内の日刊新開の印刷所
5.工業地域内の共同住宅

解答 3:




〔H20 No.16〕建築物及び敷地の条件とその建ペい率の最高限度との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、特定行政庁による角地及び壁面線の指定等はないものとする。

解答 5:

〔H20 No.17〕都市計画区域内における道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.道路内の地盤面下には、建築物建築することができない。
2.幅員4mの私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものにのみ2m接している敷地には、建築物建築することができる。
3.幅員16mの自動車専用道路にのみ2m接している敷地には、原則として、建築物建築することができない。
4.建築基準法第3章の規定が適用された後に築造された幅員4mの農道にのみ2m接している敷地であっても、特定行政庁の許可を受ければ、建築物建築することができる。
5.災害があった場合において建築する応急仮設建築物である官公署の敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。

解答 1:地盤面下には建築物(例えば地下商店街や地下駐車場など)を建築・築造することができる。(建築基準法第44条1項一号)

〔H20 No.18〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物延べ面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等の用途に供する部分及び地階はないものとする。

1.432m2
2.576m2
3.612m2
4.680m2
5.720m2

解答 3:①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下ととしなければならない(法52条7項)。
③第一種住居地域:
 (ⅰ)敷地面積:(10-1)m×20m=180m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:30/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:6m×4/10(住居系)=24/10
(ⅱ)よりも(ⅲ)の方が厳しいので、24/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、180m2×24/10=432m2
④第一種低層住居専用地域:
 (ⅰ)敷地面積:(10-1)m×10m=90m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:20/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:6m×4/10(住居系)=24/10
(ⅲ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、20/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、90m2×20/10=180m2

したがって、延べ面積の最高限度は、432m2+180m2=612m2

〔H20 No.19〕都市計画区域内における建築物敷地面積延べ面積(容積率の算定の基礎となるもの)及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び景観地区以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
2.建築物地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分のうち、延べ面積に算入しない部分の床面積を算定する際の基準となる地盤面については、地方公共団体の条例で別に定められることがある。
3.用途地域に関する都市計画において建築物敷地面積の最低限度が定められた地域内に巡査派出所を新築しようとする場合については、その敷地面積を当該最低限度以上としなくてもよい。
4.建築物敷地面積に関する制限は、景観地区に関する都市計画においても定められることがある。
5.用途地域の指定のない区域内の建築物についても、容積率の制限の規定が適用される。

解答 1:

〔H20 No.20〕図のような敷地において、建築物新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平たんで、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.7.50m
2.8.75m
3.10.00m
4.10.50m
5.12.00m

解答 3:
[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、A点は東側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にあるので、A点に対する北側道路の反対側の境界線までは、5mとみなされる(法56条6項令132条1項)。
②後退距離を考慮して、道路の反対側の境界線までの水平距離は、
(北)1m(後退距離)+5m+2m=8m
(西)1m(後退距離)+5m+1m+8m=15m
となり、厳しい方の北側道路(8m)を適用する。(法56条2項)
③「適用距離」は、A点は、同表の最小値である20mの範囲内にあるので、道路斜線距離の適用を受ける。法56条1項一号法別表第3(は)
④住居系地域の斜線勾配は、1.25なので、道路斜線制限による最高限度は、
8m×1.25=10.00mとなる。(法56条1項一号法別表第3(に)項)

[隣地斜線制限]
①住居系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+20mを超える部分の後退距離×1.25+20m
から求められ、道路斜線制限で20mを超えていないので、検討を省略する。

[北側斜線制限]
①北側斜線制限の適用は、低層・中高層の住居専用地域であり、第一種住居地域に制限はない。(法56条1項三号)

以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、10.00mとなる。




〔H20 No.21〕建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定めは考慮しないものとする。

1.道路高さ制限において、前面道路の反対側に水面がある場合、当該前面道路の反対側の境界線は、当該水面の反対側の境界線にあるものとみなす。
2.隣地高さ制限において、建築物の敷地が広場に接する場合、その広場に接する隣地境界線は、当該広場の反対側の境界線にあるものとみなす。
3.北側高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
4.日影規制において、建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
5.日影規制において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地で日影の生ずるものの地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

解答 2:

〔H20 No.22〕次の建築物のうち、建築基準法上、耐火建築物以外の建築物とすることができるものはどれか。ただし、地階はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.防火地域内の2階建、延べ面積120m2の住宅
2.防火地域内の3階建、延べ面積80m2の事務所
3.準防火地域内の2階建、延べ面積300m2(客席の床面積200m2)の集会場
4.準防火地域内の3階建、延べ面積300m2の共同住宅
5.準防火地域内の4階建、延べ面積200m2の事務所

解答 4:

〔H20 No.23〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場については、確認済証の交付を受ける必要がない。
2.建築基準法第6条第1項の建築の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。
3.建築物建築のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4.確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
5.高さ3mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用されない。

解答 5:

〔H20 No.24〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1.建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所が行った業務の実績等を記載した書類等を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
3.二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部の変更について、当該二級建築士の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、変更することができる。
4.二級建築士は、鉄骨造3階建、延べ面積150m2、高さ11m、軒の高さ10mの事務所の新築に係る設計をすることができる。
5.建築士事務所の開設者は、建築士事務所を管理する建築士の氏名の変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

解答 4:

〔H20 No.25〕イ~ニの記述について、正しいものの組合せは、次のうちどれか。

イ.宅地造成等親制法上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mのがけを生ずることとなるものは、「宅地造成」である。
ロ.都市計画法上、都市計画施設の区域内において木造平家建、延べ面積150m2の事務所の改築をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ハ.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、当該共同住宅を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
ニ.建設業法上、延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

1.イとロ
2.イとハ
3.ロとハ
4.ロとニ
5.ハとニ

解答 5:

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投稿日:2018年12月18日 更新日:

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