一級法規(避難規定・建設設備)

建築士過去問解説

一級建築士試験分野別まとめ
法規
避難規定・建設設備

一級建築士学科試験
2023年7月23日(日)

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一級建築士試験13年分
分野別まとめ

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一級建築士
法規
避難規定・建設設備

〔R02 No.7〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

1.主要構造部耐火構造とした地上2階建て、延べ面積3,000m2の物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2.主要構造部耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。
3.主要構造部耐火構造とした地上4階建ての共同住宅において、各階に住戸(1戸当たりの居室床面積60m2)が4戸ある場合、4階に避難上有効なバルコニーが設けられていても、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
4.主要構造部耐火構造とした地上11階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸について、その階数が2であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。

解答 2:令120条1項表(二)により、耐火構造の共同住宅の歩行距離は、50m以下としなければならない。(また同条2項により、内装仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10mを加えた数値を同項の表の数値とするが、15階以上の階の居室については10mを加える同項の緩和規定は適用されない。)

〔R01 No.8〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

1.主要構造部耐火構造とした地上3階建て、延べ面積3,000m2の飲食店(主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40mとすることができる。
2.地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積700m2)の避難階においては、屋外への出口の幅の合計を4mとすることができる。
3.主要構造部耐火構造とした地上5階建ての共同住宅で、各階の居室床面積の合計が180m2であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
4.地上5階建ての共同住宅において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

解答 2:令121条1項二号より、床面積1,500m2を超える「物品販売業を営む店舗」の避難階に設ける出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100m2につき60cmの割合で計算した数値以上でなければならない。各階の床面積が700m2で、5階建てなので、この規定に該当する。床面積700m2なので、60cm/100m2 × 700m2 = 420cm以上としなければならない。(令125条3項)

〔H30 No.8〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

1.主要構造部耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に住戸(各住戸の居室床面積60m2)が4戸あるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2.主要構造部耐火構造とした地上6階建ての事務所において、6階の事務室の床面積の合計が300m2であり、かつ、その階に避難上有効なバルコニーを設け、その階に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとした場合には、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
3.床面積の合計が3,000m2の地上5階建ての物品販売業を営む店舗には、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
4.主要構造部耐火構造である地上20階建ての共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で区画され、各住戸の床面積の合計が200m2(住戸以外は100m2)以内ごとに防火区画されている場合には、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。

解答 2:6階以上の階に居室を有する場合、原則として、2以上の直通階段を設けなければならない。また事務所は、1項一号〜四号以外の用途であるが、6階以上の居室の床面積が200m2を超えているので、かっこ書きの規定は適用されない(令121条1項六号イ、2項)。

 

 

〔H29 No.9〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.主要構造部準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、柱及び梁が不燃材料で、その他の主要構造部が所定の技術的基準に適合するものとし、また、外壁の開口部で延焼ののある部分に所定の防火設備を有するものは、準耐火建築物に該当する。
2.建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、直径1mの円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10mごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
3.主要構造部耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした場合には、15階の居室の各部分から地上に通ずる直通階段のその一に至る歩行距離を60mとすることができる。
4.主要構造部耐火構造とした延べ面積が1,000m2、地上3階建ての病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

解答 3:「地上に通ずる直通階段のその一に至る歩行距離」は、令120条1項に規定されている。「共同住宅」は法別表第1項(い)欄(2)項に該当するので、令120条1項表の(2)に該当する。設問文「主要構造部が耐火構造」より、その歩行距離は50m以下としなければならない。また、2項に通路の仕上げを準不燃材料でしたものは、10mを加えることができると規定されているが、「15階以上」は除外されるので50m以下となる。

〔H27 No.7〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.床面積の合計が1,500m2を超える地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものにあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
2.平家建ての劇場における客席からの出口の戸及び客用に供する屋外への出口の戸は、客席部分の床面積の合計が150m2であっても、内開きとしてはならない。
3.地上3階建ての建築物において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
4.地上11階建ての事務所ビルにおいて、床面積の合計100m2以内ごとに防火区画されていない最上階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければならない。

解答 4:5階以上の階又は地下2階以下の階に通ずる直通階段は、原則として、避難階段又は特別避難階段としなけばならない(令122条1項)。なお、特別避難階段としなければならない直通階段は、原則として、15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずるものである。

〔H26 No.7〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。

1.小学校における児童用の廊下の幅は、両側に教室がある場合、2.3m以上としなければならない。
2.地上3階建ての小学校の教室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
3.屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲み、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
4.建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。

解答 2:以下の建築物は、非常用の照明装置を設けなくてもいい。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
これにより「学校等(幼保連携型認定こども園を除く)」は、規模に関わらず、「非常用の照明装置」を設けなくてもよい。(令126条の4第三号)

 



 

〔H22 No.6〕「避難上の安全の検証」に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、主要構造部耐火構造としたものとする。

1.階避難安全検証法は、建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法であり、火災が発生してから避難を開始するまでに要する時間、歩行時間、出口を通過するために要する時間等を計算することとされている。
2.階避難安全性能を有するものであることが、階避難安全検証法により確かめられた階については、当該階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離の制限の規定は適用しない。
3.全館避難安全検証法とは、火災が発生してから、「在館者のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間」と、「火災による煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下する時間」及び「火災により建築物が倒壊するまでに要する時間」とを比較する検証法である。
4.全館避難安全性能を有するものであることが、全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても、「内装の制限を受ける調理室等」には、原則として、内装の制限の規定が適用される。

解答 3:「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、在館者の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものである。したがって、設問の「火災により建築物が倒壊するまでに要する時間」は関係ない。

〔H21 No.9〕次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1.地上3階建ての建築物の3階にある飲食店において、新たに間仕切壁を設ける際、飲食店の居室の各部分から直通階段の一に至る歩行距離を30m以下となるようにした。
2.物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする際、当該調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
3.地上3階建てのスーパーマーケットにおいて、使用していなかった屋上を庭園に改装し、その周囲に安全上必要な高さが1.1mのを設けた。
4.地上5階建てのホテルにおいて、屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置について、セキュリテイのため、屋内からもを用いなければ解錠できないものに交換した。

解答 4:屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、原則として、屋内から鍵を用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見えやすい場所にその解錠方法を表示しなければならない(令125条の2第1項一号)。なお、令5章2節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、令116条の2第1項一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1,000m2を超える建築物に限り適用する(令117条1項)。

 

〔R02 No.8〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。

1.主要構造部準耐火構造としたバルコニーのない建築物において、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめたので、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることとした。
2.主要構造部耐火構造とした地上8階建て、延べ面積10,000m2の物品販売業を営む店舗において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室のいずれも設けなかった。
3.主要構造部耐火構造とした地上5階建て、延べ面積5,000m2の事務所において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、排煙設備を設けなかった。
4.各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が600m2)において、各階における避難階段の幅の合計を3.6mとした。

解答 1:令123条3項七号により、特別避難階段の階段室には、バルコニー及び附室に面する部分以外に屋外に面して開口部を設けてはならない。令129条の2第1項により、全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられた場合には、一定の規定が適用除外となるが、令123条3項七号の規定は適用除外とされない。

〔R02 No.9〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

1.延べ面積500m2、平屋建ての自動車車庫(自動式のスプリンクラー設備は設けられていないもの)において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により、国土交通大臣が定める材料の組合わせによってしたものとしなければならない。
2.地上5階建ての共同住宅において、5階の住戸から地上に通ずる廊下及び階段が採光上有効に直接外気に開放されている場合、当該廊下及び階段に非常用の照明装置を設けなくてもよい。
3.地上20階建ての共同住宅の特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニー床面積がないものであっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室床面積には8/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
4.建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの侵入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の侵入口を設けなくてもよい。

解答 3:「共同住宅」は、法別表1(い)欄(2)項に該当するので、階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニーまたは付室の床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上であればよい。(令123条3項十二号)

〔H29 No.6〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.階避難安全検証法は、火災時において、建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法であり、当該階の各居室ごとに、在室者が、火災が発生してから避難を開始するまでに要する時間、当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間、当該居室の出口を通過するために要する時間等を計算することとされている。
2.全館避難安全検証法は、火災時において、建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法であり、各階における各火災室ごとに、火災が発生してから、在館者の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間、火災により生じた煙又はガスが階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間等を計算することとされている。
3.耐火性能検証法は、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に主要構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること等を確かめる方法である。
4.防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内及び建築物の周囲において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。

解答 4:防火区画検証法とは、開口部に設けられる防火設備の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいい、屋内火災による遮炎性を確かめるものである。したがって、「建築物の周囲の火災」は要件に含まれていない(令108条の3第4項、5項)。

 

 

〔R01 No.9〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであって、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない。
2.主要構造部耐火構造とした延べ面積5,000m2、地上8階建ての共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
3.延べ面積3,000m2、地上5階建てのホテルの客室において、100m2以内ごとに耐火構造とした床、壁及び所定の防火設備で区画されている場合には、排煙設備を設けなくてもよい。
4.防火地域内における建築物の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

解答 1:「不燃材料」は、以下の3つの条件を満たすものである。
①燃焼しないものであること。
②防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
③避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
ただし、建築物の外部の仕上げに用いるものは、①と②のみである。(令108条の2かっこ書き)

〔H28 No.8〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.主要構造部準耐火構造としたバルコニーのない建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられたものにあっては、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることができる。
2.不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能に関する技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」である。
3.防火構造として、建築物の軒裏の構造が適合すべき防火性能に関する技術的基準は、軒裏に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることである。
4.準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物で、「主要構造部準耐火構造としたもの」又は「主要構造部準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有するものとして所定の技術的基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼ののある部分に耐火建築物に求められるものと同じ防火設備を有する建築物をいう。

解答 1:「全館避難安全検証法」により、適用除外となる規定のなかに、設問の特別避難階段の階段室の開口部(令123条3項七号)は該当しない。よって特別避難階段の階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることはできない(令129条の2第1項)。

〔H28 No.9〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は地上1階とし、屋上広場はないものとする。また、「避難上の安全の検証」及び「防火区画検証法」は行われていないものとし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.主要構造部耐火構造とした地上3階建ての共同住宅において、各階に住戸(1住戸の居室の床面積の合計が50m2)が5戸ある場合には、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2.建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある木造、延べ面積200m2、地上2階建ての共同住宅は、その外壁及び軒裏で延焼ののある部分を防火構造としなければならない。
3.各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が400m2)においては、原則として、各階における避難階段の幅の合計を2.4m以上としなければならない。
4.換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、当該風道に設置すべき特定防火設備については、原則として、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものとしなければならない。

解答 2:法22条区域内にある木造建築物等は、その外壁で延焼おそれのある部分を準防火性能に係る所定の技術的基準に適合する土塗壁その他の構造としなければならない。したがって、防火構造としなくてもよい(法23条)。

 



 

〔H27 No.9〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1.地上3階建ての共同住宅において、住戸の床面積の合計が200m2の階における両側に居室がある共用廊下の幅を1.6mとした。
2.事務所の事務室で、所定の規定により計算した採光に有効な窓その他の開口部の面積の合計が、当該事務室の床面積の1 /30であるものを区画する主要構造部耐火構造とした。
3.延べ面積が1,500m2耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上2階建ての美術館について、床面積の合計500m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画した。
4.屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火戸を設置した。

解答 4:「屋内避難階段」の構造規定は令123条1項に規定されている。階段に通ずる出入口には、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。この防火設備の遮炎性能に関する技術的基準は、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであること」としている。

〔H26 No.8〕防火地域及び準防火地域以外の区域内における病院又は診療所に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

1.地上3階建てで、3階の部分の床面積が500m2の病院において、その居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした。
2.地上2階建てで、2階の部分の床面積が500m2で2階に患者の収容施設がある診療所において、2階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめたので、内装の制限を受ける調理室等以外の2階の室は難燃材料以外の木材で仕上げた。
3.地上12階建ての病院において、全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめたので、最上階については、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃材料として床面積の合計200m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画した。
4.延べ面積1,500m2、地上3階建ての患者の収容施設がない診療所において、耐火建築物及び準耐火建築物に該当しない木造の建築物としたので、準耐火構造で自立する構造の壁によって床面積の合計750m2ごとに区画した。

解答 4:延べ面積が1,000m2を超える木造の建築物は、原則として、所定の防火壁又は防火床によって1,000m2以内ごとに区画しなければならない。防火壁又は防火床は、耐火構造としなければならない(法26条令113条1項一号)。

〔H25 No.7〕防火地域及び準防火地域以外の区域内における小学校に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとし、耐火性能検証法による確認は行われていないものとする。

1.延べ面積1,000m2、地上3階建ての校舎について、主要構造部耐火構造とし、火を使用しない室の内装は不燃材料に該当しない木材で仕上げた。
2.延べ面積1,000m2、地上3階建ての校舎について、主要構造部耐火構造とし、排煙設備は設けなかった。
3.延べ面積2,000m2、地上2階建ての校舎について、主要構造部を防火構造とし、1,000m2ごとに防火壁によって区画した。
4.延べ面積 2,000m2、地上2階建ての校舎について、主要構造部準耐火構造とし、避難上有効なバルコニーを設計した。

解答 3:学校は、2階以下で床面積2,000m2以上の場合、大臣認定による性能規定ではなく、告示による仕様規定で建築をする場合、
①「主要構造部を準耐火構造(45分)とした準耐火建築物」または「主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物」
②「耐火建築物」
のいずれかとしなければならない。したがって、主要構造部を「耐火構造」とするのは誤りである。

 

 

〔H25 No.9〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.耐火性能検証法は、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、主要構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること等を確かめる方法である。
2.防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。
3.階避難安全検証法は、建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法であり、火災が発生してから在室者が避難を開始するまでの時間、居室の出口までの歩行時間、出口を通過するために要する時間、当該階から避難階までの移動に要する時間等を計算することとされている。
4.全館避難安全検証法は、火災が発生してから、「在館者のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間」と「火災による煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下する時間」を比較する検証法である。

解答 3:「階避難安全検証法」とは、火災が発生した場合においても、階に存する者の全てがその階から「直通階段」の一までの避難終了までの安全を検証するものである。したがって、火災発生から避難を開始するまでの時間は考慮するが、「当該階から避難階までの移動に要する時間等」は計算しない(令129条2項、3項)。

〔H24 No.8〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。

1.各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が400m2において、各階における避難階段の幅の合計を3.0mとした。
2.主要構造部耐火構造とした地上3階建ての共同住宅において、各階に住戸(居室の床面積が50m2が5戸あるので、各階に避難上有効なバルコニーを設け、2の直通階段を設けた。
3.各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において、最上階の住戸から地上に通ずる廊下及び特別避難階段の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とし、その下地を準不燃材料で造った。
4.主要構造部不燃材料で造った地上15階建ての建築物において、全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたので、床面積の合計200m2以内ごとに耐火構造の床及び壁により区画した。

解答 3:その階が、階避難安全性能を有することが、階避難安全検証法により確かめられた場合、令129条1項に列記されている規定は適用されない。ただし「特別避難階段の内装制限」は、適用除外の規定には該当しないので、内装仕上げ及び下地はそれぞれ不燃材料としなければならない(令123条3項四号)。

〔H24 No.9〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.主要構造部準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、所定の技術的基準に適合するものは、準耐火建築物に該当する。
2.地上2階建ての病院(当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が400m2で、その部分に患者の収容施設があるもの)に用いられる準耐火構造の柱にあっては、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。
3.建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであって、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない。
4.準防火地域内における延べ面積1,000m2、地上2階建ての建築物で、各階を物品販売業を営む店舗の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

解答 3:「不燃材料」は、以下の3つの条件を満たすものである。
①燃焼しないものであること。
②防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
③避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
ただし、建築物の外部の仕上げに用いるものは、①と②のみである。(令108条の2かっこ書き)

 

 

〔H23 No.10〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.主要構造部準耐火構造とし、外壁の開口部で延焼ののある部分に所定の防火設備を有する地上2階建ての共同住宅で、当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が250m2のものは、内装の制限を受けない。
2.主要構造部準耐火構造とした地上2階建ての住宅で、2階における台所(火を使用する器具を設けたもの)は、内装の制限を受けない。
3.主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合であっても、延べ面積2,000m2、 地上4階建ての映画館の4階の主要構造部である柱は、耐火構造としなければならない。
4.主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられたものであり、かつ、当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、防火区画検証法により所定の性能を有することが確かめられたものである建築物に対する防火区画等関係規定の適用については、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす。

解答 3:耐火建築物の主要構造部は、「(1)耐火構造」又は「(2)政令の技術的基準に適合するもの」のいずれかとすることができる。耐火性能検証法により確かめられたものは(2)に該当するので、設問の柱は耐火構造としなくてもよい。法2条九号の二イ(2)令108条の3第1項

〔H22 No.7〕建築基準法における防火、避難等の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.避難施設等の規定においては、「廊下、避難階段及び出入口」、「排煙設備」、「非常用の照明装置」、「非常用の進入口」、「敷地内の避難上及び消火上必要な通路等」について規定されている。
2.屋上広場を避難の用に供することができるものとして設けることは、建築物の用途にかかわらず、求められていない。
3.火災の種類として、「通常の火災」、「屋内において発生する通常の火災」、「建築物の周囲において発生する通常の火災」等を想定した規定が設けられている。
4.防火区画検証法とは、開口部に設けられる防火設備の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。

解答 2:建築物の5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない(令126条2項)。

〔H21 No.7〕各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が400m2)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.各階から1階又は地上に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした。
2.屋外に設ける避難階段を、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2.5mの距離に設けた。
3.各階における避難階段の幅の合計を3.0mとした。
4.屋内に設ける避難階段について、階段室の窓及び出入口の部分を除き、耐火構造の壁で区画した。

解答 1:屋外の避難階段の構造は、①開口部から2m以上の距離に設ける(一号)、②屋内から階段に通ずる出入口には、常時閉鎖等または煙感知器連動の遮煙性能のある防火設備を設け、避難方向に開くこと(二号)、③階段は耐火構造とし、地上まで直通すること(三号)。(建築基準法施行令123条2項)

〔H20 No.10〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの はどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.避難階が1階である延べ面積1,500m2、地上5階建ての事務所の5階の居室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
2.病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない。
3.排煙設備を設けるべき建築物の排煙設備で、電源を必要とするものには、原則として、予備電源を設けなければならない。
4.地上3階建ての建築物において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
5.主要構造部耐火構造で、避難階が1階である地上10階建てのホテルの10階の客室で、当該客室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものについては、当該客室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。

解答 5:「避難階以外の階における避難階または地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離」は、令120条1項に規定されている。ホテルは法別表第1項(い)欄(2)項に該当するので、令120条1項表の(2)に該当する。設問文「主要構造部が耐火構造」より、その歩行距離は50m以下としなければならない。また、2項に通路の仕上げを準不燃材料でしたものは、60m以下とすることができると規定されているが、設問は「難燃材料」であるので該当しない。

 



 

建築設備

〔R02 No.10〕建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.高さ31mを超える建築物において、高さ31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
2.事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6kWの (密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。
3.建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
4.地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。

解答 2:発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室で、換気上有効な開口部を設けたものには、令20条の3第2項の規定による換気設備を設けなくてもよいとしている(法28条3項令20条の3第1項三号)。しかし、同条かっこ書きにより調理室が除かれているので、換気設備を設けなくてはならない。

〔R01 No.10〕建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1.建築物に設けるエレベーターに、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前にが昇降した場合に自動的にを制止する装置を設けた。
2.管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造った。
3.排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口に、手動開放装置及び煙感知器と連動する自動開放装置を設けた。
4.建築物に設けるエスカレーターで、踏段面の水平投影面積が9m2であるものの踏段の積載荷重を、18kNとした。

解答 4:エスカレーターの踏段の積載荷重は、踏段の水平投影面積の面積に2,600(N/m2)を乗じた数値以上とする。よって、設問は9m2なので9m2×2,600N/m2=23.4kN以上とする。

〔H30 No.10〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.乗用エレベーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めたものを除く。)の昇降路については、昇降路の出入口の床先との床先との水平距離は4cm以下とし、かごの床先と昇降路壁との水平距離は12.5cm以下としなければならない。
2.エスカレーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めたものを除く。)は、勾配を30度以下とし、踏段の幅は1.1m以下としなければならない。
3.準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備床面積200m2以内に区画された共同住宅の住戸には、窓その他の開口部で開放できる部分の面積にかかわらず、排煙設備を設けなくてもよい。
4.建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2を超える高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。

解答 4:自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない(令129条の2の5第1項二号)。なお、換気設備を設けるべき調理室等の換気設備は、令20条の3第2項の構造による。

 

 

〔H29 No.10〕建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.床面積の合計が80m2の住戸において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。)が9kWの火を使用する器具を設けた床面積12m2の調理室には、1.2m2の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合であっても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
2.高さが31mを超える建築物で、非常用エレベーターを設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものに増築する場合においては、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には、非常用エレベーターを設けなければならない。
3.延べ面積500m2の事務所において、開放できる部分の面積の合計が2m2の窓(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)のある床面積120m2の事務室には、原則として、排煙設備を設けなければならない。
4.エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において、昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、所定の基準に適合する施錠装置を設けなければならない。

解答 1:「火気使用室」には、原則として、所定の技術的基準による換気設備を設けなければならない(法28条3項かっこ書き令20条の3第1項二号)。ただし小規模な住宅・住戸(床面積100m2以内)の調理室(発熱量12kW以下の器具を使用)で、換気上有効な開口部(床面積の1/10かつ0.8m2以上)を設けた場合は、除外されている。

〔H28 No.10〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、原則として、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。
2.各構えの床面積の合計が1,000m2の地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
3.高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
4.高さ31mを超える建築物において、高さ31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。

解答 2:各構えの床面積の合計が1,000m2を超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとする(令126条の3第1項十一号)。設問の地下街は、1,000m2を超えていないので、中央管理室において行わなくてもよい。

〔H27 No.10〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.階数が3以上で延べ面積が3,000m2を超える建築物に設ける換気設備の風道で、屋外に面する部分については、不燃材料で造らなければならない。
2.高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の特定防火設備で区画されているものは、非常用エレベーターを設置しなくてもよい。
3.建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先との床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
4.排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口には、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについても、手動開放装置を設けなければならない。

解答 1:「地上3階以上の建築物、地階に居室のある建築物、延べ面積3,000m2を超える建築物」に設ける換気、暖房、冷房の設備の風道等は、不燃材料で造らなければならない。ただし屋外に面する部分等は除かれている(令129条の2の4第1項六号)。

 

 

〔H26 No.10〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、所定の基準に適合する施錠装置を設けなければならない。
2.エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、昇降する部分以外の部分の固定荷重、昇降する部分の固定荷重及びの積載荷重を合計した数値により計算する。
3.耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備床面積200m2以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設置しなくてよい。
4.踏段面の水平投影面積が8m2であるエスカレーターにおける踏段の積載荷重は、21kNとすることができる。

解答 2:エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、以下の式により求められる。

G11(G2+P)

G1:昇降する部分以外の部分の固定荷重
G2:昇降する部分の固定荷重
P:かごの積載荷重
α1:加速度を考慮して大臣が定める数値 
設問は「α1」が考慮されていない。

〔H25 No.12〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物に設ける飲料水の配管設備は、当該配管設備から、漏水しないものであり、かつ、溶出する物質によって汚染されないものであることとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
2.建築物に設ける排水のための配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。
3.建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの2/3以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
4.高さが31mを超える建築物で、非常用の昇降機を設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には、非常用の昇降機を設けなければならない。

解答 3:自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない(令129条の2の5第1項二号)。なお、換気設備を設けるべき調理室等の換気設備は、令20条の3第2項の構造による。

〔H24 No.10〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.床面積の合計がm2の住戸において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。)が12kWの火を使用する器具を設けた床面積15m2の調理室には、1.2m2の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合であっても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
2.踏段面の水平投影面積が7m2あるエスカレーターにおける踏段の積載荷重は、18kNとすることができる。
3.エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、エレベーターのかごの定格速度が毎分180mの場合、2.5m以上としなければならない。
4.鉄筋コンクリート造、延べ面積1,200m2、地上3階建ての病院において、全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合であっても、所定の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。

解答 2:エスカレーターの踏段の積載荷重は、踏段の水平投影面積の面積に2,600(N/m2)を乗じた数値以上とする。よって、設問は7m2なので7m2×2,600N/m2=18.2kN以上とする。

 



 

〔H23 No.9〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.延べ面積3,000m2のホテルにおいて、耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定め る防火設備床面積150m2に区画された宴会場には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が2.5m2の場合、排煙設備を設置しなくてもよい。
2.特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域における処理対象人員500人の合併処理浄化槽は、原則として、放流水に含まれる大腸菌群数が3,000個/cm3以下、かつ、通常の使用状態において、生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上、合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/l以下とする性能を有するものでなければならない。
3.かごを主索でるエレベーターにあっては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造をエレベーター強度検証法により確かめる場合において、かごの昇降によって摩損又は疲労破壊を生ずるのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないことについて確かめなければならない。
4.地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国上交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。

解答 1:「ホテル」で延べ面積が500m2を超えているので、原則として、排煙設備を設けなければならない(令126条の2第1項)。同項一号により、病院、ホテルなどで、100m2以内ごとに防火区画された部分は除かれている。ただし、設問は該当しないので排煙設備を設ける必要がある。また、宴会場は排煙上の無窓居室にも該当するので、排煙設備を設けなければならない(令116条の2第1項二号)。

〔H22 No.9〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.エスカレーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)は、その踏段の幅を1.1m以下とし、 踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離を25cm以下としなければならない。
2.エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、所定の基準に適合する施錠装置を設けなければならない。
3.耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備床面積 200m2以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満の場合、排煙設備を設けなければならない。
4.居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(単位:m3/時)は、原則として、その「居室の床面積(単位:m2」と「居室の天井の高さ(単位:m) 」の積に、住宅等の居室にあっては0.5を乗じて 計算した必要有効換気量以上でなければならない。

解答 3:「排煙上の無窓の居室(令116条の2第1項二号)」には、原則として、排煙設備を設けなければならない。ただし、病院、ホテル、共同住宅などで、床面積が100m2以内ごとに防火区画されたものは除かれている。したがって、設問の場合、排煙設備を設けなくてはならない。

〔H21 No.10〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.乗用エレベーターのかごには、用途、積載量及び最大定員を明示した標識を内の見やすい場所に掲示しなければならない。
2.鉄筋コンクリート造、延べ面積1,000m2、地上3階建ての病院において、全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
3.事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6kWの(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室は、換気上有効な開口部を設けた場合であっても、換気設備を設けなければならない。
4.延べ面積300m2の飲食店に設ける小荷物専用昇降機で、定期に検査をし、その結果を特定行政庁に報告しなければならないものとして特定行政庁が指定するものについては、確認済証の交付を受けた後でなければ、設置の工事をすることができない。

解答 2:以下の建築物は、非常用の照明装置を設けなくてもいい。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
「病院の病室」は、規模に関わらず、「非常用の照明装置」を設けなくてもよいが、通路などは除外されておらず、必要である。(令126条の4第三号)

〔H20 No.11〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.踏段面の水平投影面積が6m2であるエスカレーターの踏段の積載荷重は、16kNとすることができる 。
2.非常用の照明装置を設けていないことについて、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物であって、独立部分(開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分)が2以上あるものについて増築をする場合においては、当該増築をする独立部分以外の独立部分には非常用の照明装置を設けなくてもよい。
3.エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、昇降する部分以外の部分の固定荷重、昇降する部分の固定荷重及びの積載荷重を合計した数値により計算する。
4.準防火地域内における地上2階建て延べ面積480m2の共同住宅の各戸の界壁を貫通する給水管は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間、当該界壁の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものを使用することができる。
5.延べ面積450m2の事務所において、開放できる部分の面積の合計が2m2の窓(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)のある床面積100m2の事務室には、排煙設備を設置しなくてもよい。

解答 3:エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、以下の式により求められる。

G11(G2+P)

G1:昇降する部分以外の部分の固定荷重
G2:昇降する部分の固定荷重
P:かごの積載荷重
α1:加速度を考慮して大臣が定める数値 
設問は「α1」が考慮されていない。

 

 

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