一級法規(総則)

建築士過去問解説

一級建築士試験分野別まとめ
法規
総則

一級建築士学科試験
2023年7月23日(日)

令和05年度試験日まであと 日!

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一級建築士試験13年分
分野別まとめ

(平成20年度から令和02年度まで)

*閲覧にあたって:出題当時の試験の問題を掲載しておりますので、特に法令改正や技術革新などによる設問や解答の不適合がある場合も、閲覧者ご自身でご確認の上でご利用願いします。必ずしも正確性を保証するものではありません。→当サイトの免責事項

一級建築士
法規
総則

用語の定義

〔R02 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.港湾法第40条第1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
2.防火戸であって、これに通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
3.耐火建築物における外壁以外の主要構造物にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えられるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
4.建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。

解答 3:建築基準法第2条九号の2イより、耐火建築物は以下のように規定されている。
九号の2 耐火建築物は、次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1) 耐火構造であること

(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

→設問では(ⅱ)としているが、外壁以外の主要構造部では(1)もしくは(1)の(ⅱ)のいずれかに該当する必要がある。
 (関連問題:平成27年1級学科3、No.01)

〔R01 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
〔H30 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

 

 

〔H29 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
〔H28 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
〔H27 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

 

 

〔H26 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
〔H25 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

解答 3:法2条三号により、建築物に設ける昇降機は「建築設備」に該当する。また、令129条の3第1項三号に定義される「小荷物専用昇降機」の説明文である。

〔H24 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に該当する。
2.電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを、「プログラム」という。
3.土地に定着する観覧のための工作物で、屋根を有しないものは、「建築物」に該当しない。
4.特定都市河川浸水被害対策法第8条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。

解答 3:土地に定着する工作物のうち、「閲覧のための工作物」は、建築物である。(建築基準法2条一号)

 

 

〔H23 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。
2.限界耐力計算において、建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力を、「損傷限界耐力」という。
3.同一敷地内に建つ二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ300m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)において、当該建築物相互の2階部分の外壁間の距離が6mの場合は、二つの建築物は「延焼ののある部分」を有している。
4.木造、地上2階建ての一戸建ての住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

解答 4:「大規模の修繕」は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕のことをいう(法2条1項十四号)。「土台」は主要構造部ではないので、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当しない。

〔H22 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.地域活動支援センターの用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
2.建築物に設ける消火用の貯水そうは、「建築設備」である。
3.断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比を、「有効細長比」という。
4.構造耐力上主要な部分耐火構造とした建築物は、「耐火建築物」である。

解答 4:建築基準法第2条九号の2より、耐火建築物は「その主要構造部が耐火構造であること」または「技術的基準に適合するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の防火設備を有する建築物」をいう。

〔H21 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.敷地に高低差のある場合は、建築物の「避難階」が複数となることがある。
2.港湾法第40条第1項及び高圧ガス保安法第24条並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
3.住宅に附属する厚さ15cmの塀で、幅員5mの道路に接して設けられるものは、「延焼ののある部分」に該当しない。
4.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。

解答 3:「延長のおそれのある部分」は、建築基準法2条六号において規定されている隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。本設問の場合、道路中心線から3m以内に設置される塀は、延焼のおそれのある部分に該当する。

〔H20 No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、ものはどれか。

1.床が地盤面下にあり 天井の高さが4mの階で、床面から地盤面までの高さが1.2mのものは、「地階」である。
2.建築物の構造上重要でない最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えることは、「大規模の修繕」である。
3.天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。
4.建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「主要構造部」である。
5.火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする防火設備を、「特定防火設備」という。

解答 3:「防煙壁」とは、「間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの」である。(建築基準法施行令126条の2第1項)

 

 

面積・高さ・階数

〔R02 No.2〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
2.日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
3.隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
4.建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は団地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。

解答 3:敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合、その敷地の地盤面は、「その高低差より1mを減じた値」の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(法56条6項令135条の3第1項二号)

〔R01 No.2〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁の許可を受けて建築物の容積率の算定に当たり当該前面道路の境界線が当該壁面線にあるものとみなす建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
2.前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路と敷地との高低差にかかわらず、地盤面からの高さによる。
3.北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
4.建築物の地下1階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。

解答 2:「建築物の高さ」は、令2条2項六号において「地盤面からの高さによる」と規定している。ただし同号イにおいて、「法第56条第1項第一号の規定並びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。」として除外規定が設けられている。「ポーチの高さ」は、道路斜線制限の「建築物の後退距離の算定」の特例を受ける場合、令130条の12に規定される。このため、「ポーチの高さ」の算定については、「前面道路の路面の中心」からの高さによる。(法56条2項令2条1項六号イ)

〔H30 No.2〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.容積率を算定する場合、建築物のエレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
2.「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
3.日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
4.建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物建築面積の1/8の塔屋において、その一部に物置を設けたものは、当該建築物階数に算入する。

解答 2:建築物の屋上部分の高さへの除外規定は令2条1項六号ロに規定している。

ロ 法第33条及び法第56条第1項第三号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項、法第58条及び法第60条の3第2項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を)算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、12m(法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、5メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない

以下の場合は、除外されない。

避雷設備
・北側高さ制限
・特例容積率適用地区内における高さの限度
・高度地区内の北側斜線制限

 

 

〔H29 No.2〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.容積率の算定に当たって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入する。
2.避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、建築物の屋上部分である昇降機塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
3.日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地が幅12mの道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線については、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
4.建築物の地階(倉庫及び機械室の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下であるものは、当該建築物の階数に算入しない。

解答 1:建築物の敷地が、都市計画において定められた計画道路に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、当該計画道路を第2項の前面道路とみなして、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものと規定されている。(法52条10項)

〔H28 No.2〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.延べ面積1,000m2の建築物の電気設備室に設置する自家発電設備の設置部分の床面積が20m2の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
2.国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
3.前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合の「軒の高さ」の算定については、前面道路の路面の中心からの高さとする。
4.建築物の屋上部分に昇降機塔及び装飾塔がある場合で、それらの水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。

解答 1:令2条1項四号において、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、ただし書きの除外規定がある(令2条3項四号)。

3 第1項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。

一 自動車車庫等部分 5分の1

二 備蓄倉庫部分 50分の1

三 蓄電池設置部分 50分の1

四 自家発電設備設置部分 100分の1

五 貯水槽設置部分 100分の1

六 宅配ボックス設置部分 100分の1

よって、「延べ面積1,000m2の建築物の電気設備室に設置する自家発電設備の設置部分の床面積」は10m2を限度として算入しない。

〔H27 No.2〕高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差は3mを超えるものとする。

1.第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
2.日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
3.日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、日影時間を算定する場合の平均地盤面は、原則として、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面とする。
4.避雷設備に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面とする。

解答 4:避雷設備に関する規定(法33条)において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築基準法施行令第2条2項に規定している。

2 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

設問文に「周囲の地面と接する位置の高低差は3m」とあるので、「建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面」ではなく、「その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面」となる。

 

 

〔H26 No.2〕面積、高さ、階数等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の地階で、倉庫とそれに通ずる階段室からなるものは、その水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該建築物の階数に算入する。
2.物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
3.建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8であり、かつ、その部分の高さが4mであっても、当該建築物の高さに算入する場合がある。
4.建築物の床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、地階である。

解答 1:建築物の「階数」の除外規定は令2条1項八号に規定している。

八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

よって、「建築物の地階で、倉庫とそれに通ずる階段室からなるものは、その水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下」の場合は階数に算入しない。

〔H25 No.2〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。)の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該建築物の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。)の床面積の合計の1/3を限度として適用する。
2.隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
3.北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
4.建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。

解答 2:敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合、その敷地の地盤面は、「その高低差より1mを減じた値」の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(法56条6項令135条の3第1項二号)

〔H24 No.3〕図のような建築物における延べ面積建築物の高さ又は階数の算定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとする。また、昇降機塔の屋上部分の水平投影面積建築面積の1/20とし、最下階の防災センター(中央管理室)の水平投影面積建築面積の1/8とする。

1.容積率の算定の基礎となる延べ面積は4,100m2である。
2.避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さは18mである。
3.階数は6である。
4.地階を除く階数は4である。

解答 1:「容積率の算定の基礎となる延べ面積」には、一部不算入の緩和(52条3項)と指定する部分の全部の不算入の緩和(法52条6項)とがある。しかし、昇降路でない「昇降機塔の屋上部分」の緩和規定はない。よって、当該建築物の容積率の算定となる延べ面積は、
防災センター(100m2)
事務所(800m2×5)
昇降機塔(40m2)
昇降路(50m2)
= 4,090m2

 

 

〔H23 No.2〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.事務所の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
2.避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定について、建築物の屋上部分である階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
3.第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の規定において、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物 の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは、 当該建築物の高さに算入しない。
4.建築物 の地階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものは、当該建築物の階数に算入する。

解答 2:建築物の「高さ」の除外規定は令2条1項六号ロに規定している。

ロ 法第33条及び法第56条第1項第三号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項、法第58条及び法第60条の3第2項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、12m(法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び四の項ロの場合には、5メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない

「避雷針」は法33条に規定されるものであるから、建築物の高さに算入しない。

〔H22 No.2〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、建築物の容積率の算定に当たっては、特定行政庁の許可を受けて当該前面道路の境界線が当該壁面線にあるものとみなす建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面 積に算入しない。
2.日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
3.前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、地盤面からの高さによる。
4.建築物の敷地が斜面又は段地であるなど建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。

解答 3:「建築物の高さ」は、令2条2項六号において「地盤面からの高さによる」と規定している。ただし同号イにおいて、「法第56条第1項第一号の規定並びに第百三十条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。」として除外規定が設けられている。「ポーチの高さ」は、道路斜線制限の「建築物の後退距離の算定」の特例を受ける場合、令130条の12に規定される。このため、「ポーチの高さ」の算定については、「前面道路の路面の中心」からの高さによる。(法56条2項令2条1項六号イ)

〔H21 No.2〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建ぺい率の規定は、近隣商業域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、適用しない場合がある。
2.「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
3.建築物の地階(倉庫及び機械室の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/5であるものは、当該建築物の階数に算入する。
4.高度利用地区内において、建築物の容積率の最高限度に係る場合について算定する場合、その算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

解答 2:建築物の屋上部分の高さへの除外規定は令2条1項六号ロに規定している。

ロ 法第33条及び法第56条第1項第三号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項、法第58条及び法第60条の3第2項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を)算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、12m(法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、5メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない

以下の場合は、除外されない。

避雷設備
・北側高さ制限
・特例容積率適用地区内における高さの限度
・高度地区内の北側斜線制限

〔H20 No.3〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定について、建築物の屋上部分である階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/10の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
2.隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
3.建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。
4.前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
5.容積率を算定する場合、専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該敷地内のすべての建築物の各階の床面積の合計の和の1/5を限度として適用する。

解答 2:敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合、その敷地の地盤面は、「その高低差より1mを減じた値」の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(法56条6項令135条の3第1項二号)

 

 

手続き等

〔R02 No.3〕都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1.鉄骨造、延べ面積300m2、地上3階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
2.第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000m2、地上2階建ての博物館の図書館への用途変更
3.遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
4.木造、延べ面積150m2高さ8m、平屋建ての集会場の屋根の大規模の修繕

解答 4:都市区域内において大規模の修繕を行うとき、法6条1項一号から三号に該当するときに交付の対象となる。「木造、延べ面積150m2高さ8m、平屋建ての集会場」はいずれにも該当しないので、確認済証の交付は不要である。

一号 特殊建築物 床面積200m2を超えるもの
二号 木造 ・3階以上
延べ面積500m2を超える
高さ13mを超える
軒の高さ9mを超える
上のいずれかに当てはまるもの
三号 木造以外 ・2階以上
床面積が200m2を超える
上のいずれかに当てはまるもの

〔R01 No.3〕都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1.鉄骨造、延べ面積300m2、平家建ての倉庫の屋根の過半の修繕
2.共同住宅の新築工事を施工するために設ける鉄骨造、延べ面積200m2、地上2階建ての仮設の工事管理事務所であって、現場以外の場所に設けるものの新築
3.鉄骨造、延べ面積100m2、高さ5m、平家建ての一戸建ての住宅における、鉄骨造、床面積15m2、平家建ての附属自動車車庫の増築
4.第一種住居地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上2階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の、有料老人ホームへの用途変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)

解答 4:法6条1項一号特殊建築物に用途変更をする場合は、法6条を準用して確認済証の交付を受ける必要がある(法87条)。ただし、類似の用途相互間における用途変更は除くとしており(法87条かっこ書き)、診療所と有料老人ホームはこれに該当する(令137条の18第三号)。また、大規模の修繕または大規模の模様替えを行わないので、一号及び三号にも該当しない。よって確認済証の交付を受ける必要はない。

〔R01 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.鉄骨造、延べ面積1,000m2、地上3階建ての共同住宅を新築する場合においては、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
2.延べ面積3,000m2、地上5階建ての事務所の用途に供する建築物(国等の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣から所定の資格者証の交付を受けた者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3.延べ面積800m2、地上5階建ての事務所について、ホテルの用途に供する部分の床面積の合計が500m2となる用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合において、建築主は、当該工事が完了したときは、当該指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。
4.延べ面積5,000m2、地上5階建ての百貨店(3階以上の階における百貨店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2のもの)の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

解答 3:建築主は、第6条1項の規定による工事を完了したときは、工事を完了した日から4日以内に到達できるように建築主事に検査の申請をしなければならない。法6条1項への用途変更の準用は法87条1項に規定されており、「第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。」とあるので、完了検査は必要なく、工事完了届を建築主事に届け出る。

 

 

〔H30 No.3〕都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1.鉄骨造、延べ面積100m2の、屋外観覧場の新築
2.鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上3階建ての物品販売業を営む既存の店舗内における、エレベーター(認証型式部材等に該当するもの)の設置
3.鉄骨造、延べ面積200m2、平家建ての事務所の、屋根の過半の修繕
4.木造、延べ面積300m2、高さ8m、地上2階建ての共同住宅の、寄宿舎への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)

解答 3:都市計画区域内における建築行為は、用途・構造・規模に関わらず交付の対象となる(法6条1項四号)。過半の修繕は大規模の修繕に該当するので、法6条1項一号から三号に該当するときに交付の対象となる。「鉄骨造、延べ面積200m2、平家建ての事務所」はいずれにも該当しないので、確認済証の交付は不要である。

〔H30 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.既存の地上5階建ての病院(5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000 m2のもの)に設けた非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
2.都市計画区域内においては、延べ面積500m2の卸売市場を準住居地域内に新築する場合には、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものであっても、当該建築主は、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
3.延べ面積1,000m2、地上3階建ての、昇降機を設けていない自動車車庫の敷地、構造及び建築設備については、当該所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要はない。
4.鉄骨造、延べ面積300 m2、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。

解答 1:建築基準法第90条の3に、避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、あらかじめ「工事中における建築物の安全上の措置に関する計画」を作成して特定行政庁に届け出なければならないと規定している。設問文「地上5階建ての病院(5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000 m2のもの)」は、令147条の2第二号において適用される建築物であることがわかる。法7条の6において「非常用の照明装置」の工事も該当するが、「照明カバーの取替えの工事」は、軽微な変更として除かれている(令13条の2)。

〔H29 No.3〕防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1.木造、延べ面積100m2、地上2階建ての一戸建ての住宅における、床面積10m2増築
2.鉄骨造、延べ面積300m2、平家建ての、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場の新築
3.鉄骨造、延べ面積400m2、平家建ての、鉄道のプラットホームの上家新築
4.鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上2階建ての劇場の、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない公会堂への用途の変更

解答 3:「鉄道のプラットホームの上家」は建築物ではないので、確認済証の交付は必要ない。(建築基準法6条1項法2条一号かっこ書き)

 

 

〔H29 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築主は、高さが60mを超える建築物を建築しようとする場合において、申請書を提出して都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受ける必要はない。
2.鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅の用途に供する建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が一級建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、中間検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなされる。
3.建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下しない材料の変更及び能力が減少しない変更とする。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであっても、あらためて、確認済証の交付を受けなければならない。
4.確認済証の交付を受けた建築物の新築の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関確認があった旨の表示をしなければならない。

解答 3:建築主は、計画の変更であっても、確認済証の交付を受ける必要がある(法6条)。ただし、軽微な変更は除かれており、設問文「建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下しない材料の変更及び能力が減少しない変更とする。)」は除外項目に該当する(規則3条の2)。

〔H28 No.3〕都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1.木造、延べ面積500m2、高さ8m、地上2階建ての共同住宅における、屋根の過半の修繕
2.鉄骨造、延べ面積80m2、平家建ての一戸建て住宅における、鉄骨造、床面積12m2、平家建ての附属自動車車庫の増築
3.商業地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積300m2、地上2階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない 地域活動支援センターへの用途の変更
4.遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造

解答 3:法6条1項一号特殊建築物に用途変更をする場合は、法6条を準用して確認済証の交付を受ける必要がある(法87条)。ただし、類似の用途相互間における用途変更は除くとしており(法87条かっこ書き)、診療所と地域活動支援センターはこれに該当する(令137条の18第三号令115条の3第一号令19条1項)。また、大規模の修繕または大規模の模様替えを行わないので、一号及び三号にも該当しない。よって確認済証の交付を受ける必要はない。

〔H28 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.木造、延べ面積400m2、地上2階建ての共同住宅を新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
2.地上3階建ての百貨店(3階における当該用途に供する部分の床面積の合計が 1,600m2のもの)の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施工中において建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定に加え、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
3.延べ面積1,000m2、地上4階建ての事務所の敷地、構造及び昇降機以外の建築設備については、当該所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況を調査又は検査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要はない。
4.建築物の用途の変更についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、当該建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。

解答 4:建築主は、第6条1項の規定による工事を完了したときは、工事を完了した日から4日以内に到達できるように建築主事に検査の申請をしなければならない。法6条1項への用途変更の準用は法87条1項に規定されており、「第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。」とあるので、完了検査は必要なく、工事完了届を建築主事に届け出る。

 

 

〔H27 No.3〕都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1.鉄筋コンクリート造、延べ面積120m2、地上2階建ての既存住宅における合併処理浄化槽の設置
2.鉄骨造、延べ面積50mの屋外観覧場の新築
3.木造、延べ面積300m2、高さ8m、平家建ての神社の屋根の大規模の修繕
4.災害があった場合に地方公共団体が建築する公益上必要な応急仮設の共同住宅の建築

解答 2:都市計画区域内における建築行為は、用途・構造・規模に関わらず交付の対象となる(法6条1項四号)。

〔H27 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.都市計画区域内においては、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で、延べ面積500m2のものを工業地域内に新築する場合には、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
2.木造、一戸建て住宅の一部である床面積10m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
3.第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
4.建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更(変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの)をして、当該建築物を建築しようとする場合は、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

解答 3:建築物の用途を変更して、法6条1項一号の特殊建築物とする場合は、確認済証の交付を要する。ただし、用途の変更が類似の用途相互間に該当する場合は、確認等を要しない(建築基準法第87条かっこ書き)。設問「診療所の用途を変更して、福祉ホーム」への用途変更はこれに該当する(法87条)。よって、確認済証の交付を必要としない。

〔H26 No.3〕建築物の用途変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。

1.建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事完了届については、建築主事に届け出なければならない。
2.木造、延べ面積400m2、地上2階建ての一戸建ての住宅の一部の用途を変更して、床面積100m2の飲食店とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
3.原動機の出力の合計が3.0kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場において、その建築後に用途地域が変更されたため、原動機の出力の合計が現行の用途地域の規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについては、原動機の出力の合計を3.5kWに変更することはできない。
4.延べ面積500m2の共同住宅の用途を変更して、寄宿舎とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

解答 3:用途地域(法48条)の変更により既存不適格建築物になった建築物の用途変更に関する設問。この場合、建築基準法施行令第139条2項二号に「原動機の出力の合計は、基準時におけるそれらの出力の1.2倍を超えないこと」としている。本設問の場合、3.0kW×1.2倍= 3.6kWまでは現行の用途地域による規定は適用されないため、変更することができる。

 

 

〔H26 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
2.建築主は、鉄骨造、延べ面積200m2、平家建ての事務所を新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
3.都市計画区域内において、ホテルを新築するために、鉄骨造、延べ面積300m2、地上2階建ての仮設の工事管理事務所を、工事現場から50m離れた別の敷地に新築する場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
4.建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上4階建ての寄宿舎の新築の工事において、2階の床及びこれを支持するに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程はない)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。

解答 4:建築主は、特定工程に係る工事を終えたときは、建築主事の検査を申請しなければならない。しかし、特定工程を規定する各号を見ると、

一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程

二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程

とある。設問の「寄宿舎」はこれに該当しないため、申請は不要である。

〔H25 No.3〕都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1.鉄骨造、延べ面積10m2、高さ6m、平家建ての倉庫の新築
2.物品販売業を営む店舗を建て替えるために、当該店舗の敷地内に設ける鉄骨造、延ベ面積100m2、高さ5m、平家建ての仮設店舗の新築
3.木造、延べ面積150m2、高さ9m、地上2階建ての一戸建ての住宅における外壁の過半の模様替
4.ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造

解答 3:都市計画区域内における建築行為は、用途・構造・規模に関わらず交付の対象となる(法6条1項四号)。過半の修繕は大規模の修繕に該当するので、法6条1項一号から三号に該当するときに交付の対象となる。「木造、延べ面積150m2、高さ9m、地上2階建ての一戸建ての住宅」はいずれにも該当しないので、確認済証の交付は不要である。

〔H25 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2.建築主は、鉄骨造、延べ面積300m2、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。
3.建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
4.鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上3階建ての事務所を新築する場合においては、建築主は、当該建築物の検査済証の交付を受ける前においても、特定行政庁建築主事により完了検査の申請が受理された後においては、建築主事)から仮使用の承認を受けて、仮に、当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

解答 2:建築主は、第6条1項の規定による工事を完了したときは、工事を完了した日から4日以内に到達できるように建築主事に検査の申請をしなければならない。法6条1項への用途変更の準用は法87条1項に規定されており、「第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。」とあるので、完了検査は必要なく、工事完了届を建築主事に届け出る。

 

 

〔H24 No.2〕防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1.鉄骨造、延べ面積100m2、平家建ての事務所における床面積10m2増築
2.鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上3階建ての物品販売業を営む既存の店舗内におけるエスカレーターの設置
3.れんが造、延べ面積600m2、地上2階建ての美術館で、文化財保護法の規定によって重要文化財として指定されたものの移転
4.鉄筋コンクリート造、延べ面積800m2、地上3階建てのホテルの、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない有料老人ホームヘの用途変更

解答 3:「確認済証」の交付は建築基準法6号に拠るものである。法3条に以下の条文がある。

第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物

これにより、設問の「文化財保護法の規定によって重要文化財として指定されたもの」は確認済証の交付の申請を行う必要はない。

〔H24 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.木造、延べ面積120m2、地上3階建ての一戸建ての住宅を新築する場合においては、当該建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物を使用することができない。
2.延べ面積2,000m2、地上5階建ての共同住宅(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3.延べ面積4,500m2の病院(5階以上の階における病院の用途に供する部分の床面積の合計が1,200m2のもの)の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、建築確認及び仮使用の承認に加え、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、 防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
4.木造、延べ面積70m2、地上2階建ての一戸建ての住宅を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

解答 3:本設問では①建築確認および仮使用(法7条の6)に該当するか、②「安全上、 防火上又は避難上の措置に関する計画」の届出の対象(法90条の3)になるかを確認する。

①当該建築物は法6条1項一号の特殊建築物に該当するので、仮使用の際には仮使用の許可が必要となる。

法90条の3において、「避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合」は、施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならないが、令147条の2第二号「病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの」としているので、届出は必要ない。

〔H23 No.3〕建築物の用途変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。

1.延べ面積5,000m2の病院の用途を変更して、地域活動支援センターとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
2.特殊建築物等の内装の規定に適合しない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている延べ面積5,000m2の病院の用途を変更して、有料老人ホームとする場合においては、現行の特殊建築物等の内装の規定の適用を受けない。
3.床面積の合計が5,000m2のホテル部分と床面積の合計が1,000m2の事務所部分からなる一棟の建築物で、その建築後に用途地域が変更されたため、ホテル部分が現行の用途地域の規定に適合せ ず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて、事務所部分の用途を変更して、延べ面積6,000m2のホテルとする場合においては、現行の用途地域の規定の適用を受けない。
4.延べ面積5,000m2の学校の用途を変更して、図書館とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

解答 1:法6条1項一号への用途変更は法87条により、法6条に準用される。令137条の18に規定する類似の用途への変更であれば確認済証の交付申請を行う必要はない。「病院」から「地域活動支援センター」への変更は類似の用途ではないため、確認済証の交付を受ける必要がある。

 

 

〔H23 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築主事は、建築確認の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が、建築基準関係規定に適合することを確認したときは、確認済証を交付し、建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を交付しなければならない。
2.鉄骨造、地上2階建ての建築物を新築する場合において、建築主は、完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。
3.特定行政庁は、一時的な興行のための仮設興行場について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、 2 年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
4.特定工程を含む建築工事の場合、建築主は、当該特定工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関による中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、当該特定工程後の工程に係る工事を施工してはならない。

解答 3:仮設興行場においては、建築基準法第85条5項において以下のように規定している。

5 特定行政庁、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次項及び第101条第1項第10号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3及び第37条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。

よって、仮設興行場等の仮設建築物は、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。

〔H22 No.3〕都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1.木造、延べ面積500m2、高さ8m、地上2階建ての事務所の屋根の過半の修緒
2.高さ16mの鉄製の旗ざおの築造
3.木造、延べ面積10m2、平家建ての倉庫の新築
4.鉄骨造、延べ面積400m2、平家建ての事務所の一部の、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない床面積100m2の診療所(患者の収容施設があるもの)への用途変更

解答 3:都市計画区域内における建築行為は、用途・構造・規模に関わらず交付の対象となる(法6条1項四号)。

〔H22 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物に関する完了検査の申請が建築主事により受理された後の仮使用の承認の申請は、建築主事に対して行う。
2.定期報告を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければならない。
3.建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
4.建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。

解答 4:建築主は、第6条1項の規定による工事を完了したときは、工事を完了した日から4日以内に到達できるように建築主事に検査の申請をしなければならない。法6条1項への用途変更の準用は法87条1項に規定されており、「第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。」とあるので、完了検査は必要なく、工事完了届を建築主事に届け出る。

 

 

〔H21 No.3〕都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1.木造、延べ面積100m2、地上2階建ての一戸建ての住宅における床面積12m2の浴室・脱衣室の増築
2.レストランの敷地内における高さ8mの広告塔の築造
3.マンションを新築するために、工事現場とは別の敷地に設ける延べ面積50m2の工事管理事務所の新築
4.鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上2階建ての劇場の、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない映画館への用途変更

解答 4:法6条1項一号特殊建築物に用途変更をする場合は、法6条を準用して確認済証の交付を受ける必要がある(法87条)。ただし、類似の用途相互間における用途変更は除くとしており(法87条かっこ書き)、劇場と映画館はこれに該当する(令137条の18第三号)。また、大規模の修繕または大規模の模様替えを行わないので、一号及び三号にも該当しない。よって確認済証の交付を受ける必要はない。

〔H21 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.確認済証の交付を受けなければならない建築物である認証型式部材等の新築の工事にあっては、工事が完了したときに、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
2.特定行政庁は、階数が5以上で、延べ面積が1,000m2を超える事務所の構造について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるがあると認める場合においては、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとることを勧告することができる。
3.指定確認検査機関は、特定行政庁が建築を許可した仮設店舗の計画について確認を行い、確認済証を交付することができる。
4.階数が4である共同住宅の2階の床及びこれを支持するに鉄筋を配置する工事の工程後の工程に係る工事については、当該鉄筋を配置する工事の工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

解答 1:「認証型式部材等」は「国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの」であり(法68条の20第2項)、完了検査において一部の検査に適合したものとみなす。ただし、建築物そのものについて検査が省略されるわけではない

〔H20 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.有料老人ホームにおける床面積50m2の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、5m2以上としなければならない。
2.直上階の居室の床面積の合計が250m2である児童福祉施設の地上階に設ける階段に代わる傾斜路で、両側に側壁を設けるものにおいて、側壁の一方に幅15cmの手すりを設けた場合、側壁間の距離は125cm以上としなければならない。
3.石綿が添加された建築材料が使用されていることにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている倉庫について、基準時における延べ面積が1,200m2のものを増築して延べ面積1,500m2とする場合、増築に係る部分以外の部分においては、当該添加された建築材料を被覆する等の措置が必要となる。
4.老人福祉施設における防火上主要な間仕切壁で、小屋裏又は天井裏に達する準耐火構造としたものは、500Hzの振動数の音に対して、透過損失40dB以上の遮音性能が要求される。
5.旅館における居室の床面積が50m2の客室において、内装の仕上げの部分の面積の合計が200m2で、そのすべてに第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、原則として、換気回数が0.5以上の機械換気設備を設ける必要がある。

解答 4:「遮音性能」は、法30条1項「長屋又は共同住宅の各戸の居室」に規定される性能である。設問のような「老人福祉施設における防火上主要な間仕切壁」には適用されない。

〔H20 No.5〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.鉄骨造、地上5階建ての共同住宅の増築の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用することができない。
2.建築監視員は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな増築の工事中の建築物については、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。
3.建築主事は、高さが60mを超える建築物について、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならない。
4.建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅の2階の床及びこれを支持するに鉄筋を配置する工事の工程を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
5.原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造については、確認済証の交付を受けなければならない。

解答 3:高さが60mを超える建築物の構造計算は、適合性判定ではなく、国土交通大臣の認定を受けるものとする。
建築基準法第20条1項一号 高さが60mを超える建築物は、当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

 

 

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投稿日:2020年4月20日 更新日:

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