一級建築士試験分野別まとめ
法規
建築士法・職業倫理

2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!
このWEBサイトは建築士試験に限定した資料集です
(公益財団法人よりWEB上での公開認定取得済)
分野別まとめ
(平成20年度から令和02年度まで)
一級建築士
法規
建築士法・職業倫理
〔R02 No.21〕建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.工事監理を行う一級建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了した時には、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出しなければならない。
2.工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
3.建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
4.建築士事務所に属する設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。
解答 2:建築士法18条3項により、建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書の通りに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対してその旨を指摘し、当該工事を設計図書の通りに実施するように求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を「建築主」に報告しなければならない。
〔R02 No.22〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図等の設計図書又は工事監理報告書で、保存しなければならないと定められているものについては、作成した日から起算して15年間保存しなければならない。
2.管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、延べ面積が300m2を超える建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。
4.管理建築士は、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行なった建築物の設計図書について、設計者である建築士による記名及び押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
〔R02 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
2.建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
3.建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、10万円以下の過料に処される。
4.建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、当該建築士事務所の登録は取り消される。
解答 3:建築士事務所の開設者は、業務に関する設計図書の保存(士法24条の4、士法規則21条3項)及び設計等を委託しようとする者の求めに応じ、所定の書類を閲覧(士法24条の6)させなければならない。このいずれかに違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられる。(建築士法41条十二号、十四号)
〔R02 No.28〕以下の条件の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
[条件]
・立地:防火地域及び準防火地域以外の地域
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に当該用途を有するもの)
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000m2
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者等:民間事業者
1.時刻歴応答解析により安全性の確認を行う場合を除き、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって、自重、積載荷重、地震等に対する安全性を有することを確かめなければならない。
2.当該建築物の通常火災終了時間及び特定避難時間が75分であった場合、その柱及びはりについて、耐火構造とする場合を除き、通常の火災による75分間の火熱を受けている間は、構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする性能を確保しなければならない。
3.当該建築物を新築する場合において、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士以外の一級建築士が設計を行ったときは、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求め、かつ、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
4.所有者等は、必要に応じて建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成して常時適法な状態に維持するための措置を講じ、かつ、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
解答 3:階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物の設備設計を設備設計一級建築士以外の一級建築士が行った場合には、設備設計一級建築士に「設備関係規定」に適合するかどうかの確認を求めなければならない(建築士法20条の3)。設問の建築物はこれに該当しない。
〔R01 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
1.建築に関する業務に従事する一級建築士にあっては、勤務先が変わり業務の種別に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
2.「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)をいい、仕様書を含まない。
3.延べ面積450m2、高さ10ⅿ、軒の高さ7mの木造2階建ての既存建築物について、床面積250m2の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該大規模の修繕に係る設計は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければしてはならない。
4.延べ面積400m2の建築物の新築における設計の契約の当事者は、契約の受託者が設計の一部を再委託する場合にあっては、当該再委託に係る設計の概要並びに当該再委託に係る受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地を、契約の締結に際して相互に交付する書面に記載しなければならない。
解答 2:建築士法2条において、「設計図書」は以下のように定義されている。「この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書…をいう」
〔R01 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
1.一級建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
2.都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においても、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことができる。
3.建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から、建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
4.建築士事務所の開設者は、延べ面積が400m2の建築物の新築工事に係る設計及び工事監理の業務を受託した場合、委託者の許諾を得た場合には、受託業務の一部である工事監理の業務について、一括して他の建築士事務所の開設者に再委託することができる。
解答 4:建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理が延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事は一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。設問は300m2を超えているので、一括委託は禁止されている。(建築士法24条の3第2項)
〔R01 No.23〕建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
1.二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受けなければならない。
2.建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。
3.国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として、一級建築士として5年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその申請前1年以内に修了した者である。
4.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに作成する設計等の業務に関する報告書において、当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士である場合にあっては、その者が受けた構造設計一級建築士定期講習のうち、直近のものを受けた年月日についても記載しなければならない。
解答 1:管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する者である。その要件は、「建築士として3年以上の設計等の業務経験」および「管理建築士講習の修了」である(士法24条1項)。ただし、業務経験および講習の受講は、各種の建築士の種別ごとに求められているものではない。
(関連問題:令和02年1級学科3、No.18、令和元年1級学科3、No.23、平成30年1級学科3、No.22、平成27年1級学科3、No.23、平成25年1級学科3、No.23、平成24年1級学科3、No.23、平成21年1級学科3、No.23、平成28年2級学科2、No.22、平成24年2級学科2、No.22、平成23年2級学科2、No.24、平成21年2級学科2、No.25)
〔R01 No.28〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合、当該建築主及び建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。
2.建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
3.建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別に変更があった場合に、3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは、当該建築士事務所の開設者及び管理建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。
4.建築士事務所の開設者が、自己の名義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ませたときは、当該建築士事務所の開設者は罰則の適用の対象となる。
解答 3:建築士事務所の開設者は、その所属建築士に変更があったときは、3月以内に、都道府県知事に届けなければならない。この規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、罰則の対象となるが、その対象は、届出の義務がある建築士事務所の開設者であり、「管理建築士」は対象とならない。(建築士法41条九号、同法23条の5第2項)
〔H30 No.21〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
2.構造設計一級建築士以外の一級建築士は、高さが60mを超える建築物の構造設計を行った場合においては、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法に規定する構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
3.構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物については、工事監理において、構造設計図書との照合に係る部分についても、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる。
4.一級建築士定期講習を受けたことがない一級建築士は、一級建築士の免許を受けた日の次の年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合には、所属した日から3年以内に一級建築士定期講習を受けなければならない。
解答 4:建築士法22条の2において、建築士の定期講習の受講義務について規定されている。また、建築士法規則17条の37の表より「一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者」は、「遅滞なく」講習を受けなければならないとしている。
〔H30 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
1.一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として3年以上の建築物の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
2.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の管理建築士の氏名について変更があったときは、2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.管理建築士が総括する技術的事項には、他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成が含まれる。
4.都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、一級建築士事務所の開設者又は管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書等の物件を検査させることができる。
解答 1:管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する者である。その要件は、「建築士として3年以上の設計等の業務経験」および「管理建築士講習の修了」である(士法24条1項)。ただし、業務経験および講習の受講は、各種の建築士の種別ごとに求められているものではない。
(関連問題:令和02年1級学科3、No.18、令和元年1級学科3、No.23、平成30年1級学科3、No.22、平成27年1級学科3、No.23、平成25年1級学科3、No.23、平成24年1級学科3、No.23、平成21年1級学科3、No.23、平成28年2級学科2、No.22、平成24年2級学科2、No.22、平成23年2級学科2、No.24、平成21年2級学科2、No.25)
〔H30 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築基準法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試験に合格した場合であっても、その取消しの日から起算して5年を経過しない間は、一級建築士の免許を受けることができない。
2.建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。
3.建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
4.建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
解答 2:建築士が禁固刑以上の刑に処せられた場合、その免許は取り消されるが、刑罰の根拠となる法令は建築関係に限定されていない(建築士法9条1項二号、三号、同法8条の2第二号、同法7条二号)。
〔H30 No.29〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.構造設計一級建築士は、建築士事務所に属さず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。
2.許容応力度等計算を要する建築物について、許容応力度等計算を行ったものであっても、構造計算適合判定資格者である建築主事が、確認申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査したものは、構造計算適合性判定を受けなくてもよい。
3.特定行政庁が、建築物の所有者、管理者、設計者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対して、建築物の構造又は建築設備に関する調査の状況について報告を求めたにもかかわらず、報告をしなかった当該所有者等は、罰則の適用の対象となる。
4.建築主が工事監理者を定めないまま、一級建築士でなければ工事監理ができない建築物の工事をさせた場合においては、当該建築主は、罰則の適用の対象となる。
〔H29 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
1.設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含む建築物の設計を行うことができる。
2.建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、原則として、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。
3.木造、平家建ての延べ面積450m2、高さ11m、軒の高さ9mのオーディトリアムを有する集会場を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
4.構造設計一級建築士は、構造設計一級建築士定期講習を受けたときは、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。
解答 3:オーディトリアムを有する集会場の用途で、延べ面積500m2を超える新築をする場合や木造で高さ13m・軒高9mを超える新築をする場合は、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。設問はこの規定された数値を超えていない。(建築士法3条1項一号、二号)
〔H29 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築物の大規模の修繕に係る部分の床面積が400m2である工事の工事監理受託契約の締結に際して、その当事者は、工事と設計図書との照合の方法、工事監理の実施の状況に関する報告の方法、工事監理に従事することとなる建築士の氏名等の所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
2.建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。
3.建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所において受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定、受託しようとする業務を担当させる建築士等の選定及び配置等の所定の技術的事項を総括するものとする。
4.建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
〔H29 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関及び指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
1.一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である。
2.一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から30日以内に、本籍、住所、氏名、生年月日、性別等を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
3.一級建築士事務所登録簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、建築士事務所の名称及び所在地、管理建築士の氏名、建築士事務所に属する建築士の氏名、処分歴等である。
4.建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、30日以内に、その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
解答 4:建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、2週間以内に、その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。(建築士法23条の5第1項)
〔H29 No.30〕次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。
1.特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事を、工事施工者が当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工した場合、当該工事施工者は罰則の適用の対象となる。
2.一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工された場合、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならないが、当該二級建築士は罰則の適用の対象となる。
3.患者の収容施設がある地上3階、床面積300m2の診療所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一定の資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出するとともに、所定の業務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、各事業年度の末日にその帳簿を閉鎖し、その翌日から15年間保存しなければならない。
解答 2:建築士は、建築士法3条1項に該当する規定に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる(建築士法38条1項三号)。施工者は、建築基準法5条の6第1項および5項の規定に違反した場合、100万円以下の罰金が科せられる(建築基準法101条一号)。
〔H28 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士は、設計、工事監理、建築工事の指導監督等の委託者から請求があったときは、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示しなければならない。
2.設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとするときは、委託者及び受託者は、国土交通大臣が定める報酬の基準に準拠した委託代金で当該契約を締結するよう努めなければならない。
3.延べ面積200m2の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
4.建築士法の規定に違反して一級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、一級建築士の免許のみならず、二級建築士又は木造建築士の免許も受けることができない。
解答 3:延べ面積300m2を超える建築物の設計・工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、契約の内容・履行等に関する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。(建築士法22条の3の3第1項)
〔H28 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
2.建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
3.建築士は、延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、設備設計一級建築士の意見を聴かなければならない。
4.建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
解答 3:延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計・工事監理を行う場合においては、「建築設備士」の意見を聴かなければならない。(建築士法18条4項)
〔H28 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする者は、一級建築士事務所の場合においても、原則として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない。
2.建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
3.建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、一級建築士定期講習を受けなければならない。
4.都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。
〔H28 No.24〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.国土交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、一級建築士に対し業務に関する報告を求めた場合に、当該建築士がその報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該建築士は、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。
2.国土交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、国土交通省の職員に開設者が法人である建築士事務所に立ち入り当該建築士事務所に属する者に質問させた際に、その者がその質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたときは、その者のほか、その者が所属する法人も、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。
3.建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別に変更があった場合に、3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは、当該建築士事務所の開設者及び管理建築士は、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。
4.管理建築士等が、建築主に対して設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する重要事項について説明する際に、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなかったときは、当該建築士は、10万円以下の過料の適用の対象となる。
解答 3:建築士事務所の開設者は、その所属建築士に変更があったときは、3月以内に、都道府県知事に届けなければならない。この規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、罰則の対象となるが、その対象は、届出の義務がある建築士事務所の開設者であり、「管理建築士」は対象とならない。(建築士法41条九号、同法23条の5第2項)
〔H27 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級建築士の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。
2.一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称及び所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
3.延べ面積1,200m2、高さ12m、軒の高さ9mの鉄骨造の既存建築物について、床面積250m2の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。
4.一級建築士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
解答 1:一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物については、一級建築士でなければ工事監理をしてはならない。(建築士法3条1項)
〔H27 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
1.建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合であっても、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受ける必要はない。
2.一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
3.二級建築士は、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合であっても、一級建築士事務所の開設者となることができない。
4.建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計の業務を建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。
解答 3:管理建築士の設置などの要件を満たせば二級建築士であっても、一級建築士を使用する場合には、一級建築士事務所の開設者となることができる。(建築士法23条1項)
〔H27 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所が設計業務を受託したときには、その設計図書に建築士事務所名を記載し建築士事務所の印を押した場合においても、当該設計を行った建築士は、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
2.建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計した建築士の承諾を求めることなく、管理建築士としての権限で変更することができる。
3.二級建築士として3年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建築士としての実務経験の有無にかかわらず、一級建築士事務所に置かれる管理建築士となることができる。
4.建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
解答 2:建築士は、他の建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計をした建築士の承諾を求めなければならない。なお、ただし書きにより承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができるが、管理建築士としての権限で変更することはできない。(建築士法19条)
〔H27 No.30〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.確認済証の交付に当たっての審査において、建築主事による必要な事項についての質問に対して、当該建築物の設計者である建築士が虚偽の答弁をした場合においては、当該建築士は罰則の適用の対象となる。
2.建築主により工事監理者が定められていないまま、一級建築士でなければ設計できない建築物の工事をした場合においては、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象となる。
3.建築主は、設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の工事をする場合においては、設備設計一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
4.構造設計一級建築士は、建築士事務所に属せず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。
解答 3:一級建築士でなければできない設計・工事監理において、設備設計一級建築士による工事監理の規定は定められていない(建築士法3条1項)。なお、設備設計一級建築士でなければできない業務は、その関与が義務づけられている建築物の設計又は法適合確認である(同法20条の3第1項、2項)。
〔H26 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.業務に関して不誠実な行為をして建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、建築士の免許を受けることができない。
2.建築関係法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられた建築士については、執行猶予の言渡しがあった場合であっても、建築士の免許を取り消される。
3.一級建築士が懲戒処分を受けたときは、国土交通大臣により、処分の年月日、氏名、登録番号、処分の内容、処分の原因となった事実等が公告される。
4.建築士が道路交通法違反等の建築と関係しない罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。
解答 4:建築士が禁固刑以上の刑に処せられた場合、その免許は取り消されるが、刑罰の根拠となる法令は建築関係に限定されていない(建築士法9条1項二号、三号、同法8条の2第二号、同法7条二号)。
〔H26 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.「設計」とは、その者の責任において設計図書を作成することをいい、「構造設計」とは構造設計図書の設計を、「設備設計」とは設備設計図書の設計をいう。
2.「工事監理」とは、その者の責任において、建築工事の指導監督を行うとともに、当該工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
3.設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた、建築物の設計を行うことができる。
4.建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
解答 2:工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいい、「指導監督」は含まれていない(建築士法2条8項)。
〔H26 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する専任の建築士であるが、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をする必要はない。
2.建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明を行わせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、建築主から受託した設計の業務の一部を他の建築士事務所に再委託する場合にあっては、当該設計受託契約を締結したときに当該建築主に交付する書面等において、当該再委託に係る設計の概要、再委託の受託者の氏名又は名称等を記載しなければならない。
4.建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理以外の業務について、建築主から受託する場合にあっては、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。
解答 4:建築士事務所の開設者は、「設計又は工事監理の受託契約」を建築主と締結しようとするときは、締結する前に管理建築士等をして重要事項説明を、「設計又は工事監理の受託契約」を委託者と締結したときは、締結をした後に遅滞なく、所定の事項を記載した書面の交付を行わなければならない。ただし、「設計又は工事監理以外」の業務については、これらの義務の規定はない(建築士法24条の7第1項、同法24条の8第1項)。
〔H26 No.28〕次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工された場合、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならないが、当該二級建築士は罰則の適用の対象となる。
2.建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合、当該建築主及び当該建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。
3.特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事を、工事施工者が当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工した場合、当該工事施工者は罰則の適用の対象となる。
4.法人である建築士事務所の業務として、その代表者又は従業員が、建築基準法の構造耐力の規定に違反する特殊建築物等を設計し、工事が施工された場合、当該法人は、1億円以下の罰金刑の適用の対象となる。
解答 1:建築基準法5条の6第1項、5項の規定に違反した場合における建築物の工事施工者は、100万円以下の罰金に処される(建築基準法101条1項一号)。また二級建築士も建築士法により罰則の対象となる(建築士法38条三号)。
〔H25 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.鉄骨造、高さ10m、軒の高さ9mの共同住宅の新築工事で、住宅の用途に供する部分の床面積が250m2、自動車車庫の用途に供する部分の床面積が125m2のものの設計及び工事監理は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。
2.一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である。
3.建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなければならない。
4.中央指定登録機関が指定された場合には、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり、原則として、国土交通大臣はこれらの事務を行わない。
解答 1:木造以外の建築物で、延べ面積300m2を超える新築等の場合は、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない(建築士法3条1項三号)。設問の「住宅部分」と「自動車車庫部分」の合計は375m2なので一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない。
〔H25 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.二級建築士であっても、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は、一級建築士事務所の開設者となることができる。
2.一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として3年以上の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に所定の講習の課程を修了した建築士でなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000m2以上の共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
4.建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準については、国土交通大臣が、中央建築士審査会の同意を得て、定め、勧告することができる。
解答 2:管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する者である。その要件は、「建築士として3年以上の設計等の業務経験」および「管理建築士講習の修了」である(士法24条1項)。ただし、業務経験および講習の受講は、各種の建築士の種別ごとに求められているものではない。
(関連問題:令和02年1級学科3、No.18、令和元年1級学科3、No.23、平成30年1級学科3、No.22、平成27年1級学科3、No.23、平成25年1級学科3、No.23、平成24年1級学科3、No.23、平成21年1級学科3、No.23、平成28年2級学科2、No.22、平成24年2級学科2、No.22、平成23年2級学科2、No.24、平成21年2級学科2、No.25)
〔H25 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したときは、国士交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得たうえで、免許を取り消さなければならない。
2.一級建築士が、工事監理者として、特定工程を含む建築工事において、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない特定工程後の工程について、中間検査合格証の交付を受けずに工事が続行されることを容認した場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
3.建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て設計業務を業として行った場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
4.建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士講習の義務づけに係る法改正の施行以前から当該建築士事務所に置かれていた管理建築士であって所定の経過措置の期限までに管理建築士講習の課程を修了していない者を、引き続き管理建築士として置いている場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
解答 1:虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき、国土交通大臣は、一級建築士の免許を取り消さなければならない(建築士法9条1項四号)。この場合、中央建築士審査会の同意は不要である。なお、同法10条による業務停止命令や免許取消しの場合、同条4項により、中央建築士審査会の同意を得なければならない(建築士法10条)。
〔H24 No.21〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の用途、構造、規模については、都道府県が土地の状況により必要と認める場合においては、建築士法に基づく条例で別に定めることができる。
2.一級建築士は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
3.構造設計一級建築士が構造設計を行い、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、建築物の用途、構造、規模によっては、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない場合がある。
4.構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物については、工事監理において、構造設計図書との照合に係る部分についても、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる。
解答 1:一級建築士でなければできない設計・工事監理の規定に設問のような定めはないので、条例で別に定めることはできない(建築士法3条)。なお、二級建築士や木造建築士については、都道府県は、条例で、区域又は用途を限り、業務独占の延べ面積を別に定めることができる(建築士法3条の2第3項、3条の3第2項)。
〔H24 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者と管理建築士が異なる場合において、開設者は、管理建築士より技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見が述べられたときは、当該意見の概要を帳簿に記載しなければならない。
2.建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、延べ面積1,000m2、地上3階建ての共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合に限り、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することができる。
4.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
解答 3:建築士事務所の開設者は、延べ面積が300m2を超える全ての建築物の新築工事については、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない(建築士法24条の3第2項)。
〔H24 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.業務に関して不誠実な行為をして二級建築士の免許を取り消された者は、その後に 一級建築士試験に合格した場合であっても、その取消しの日から5年を経過しない間は、一級建築士の免許を受けることができない。
2.二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて、一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受ける必要はない。
3.建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為を理由として、建築基準法の規定に違反し懲戒の処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
4.建築士事務所について都道府県知事の登録を受けている建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。
〔H23 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.延べ面積450m2、高さ10m、軒の高さ9mの鉄筋コンクリート造の既存建築物について、床面積250m2 の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。
2.建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を工事監理報告書等により、建築主に報告しなければならない。
3.一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
4.工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するとともに、建築工事の指導監督を行うことをいう。
解答 4:工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいい、「指導監督」は含まれていない(建築士法2条8項)。
〔H23 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する管理建築士以外の建築士については、変更があった場合においても、都道府県知事に届け出る必要はない。
2.建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計の業務を、建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。
3.複数の一級建築士事務所を開設している法人においては、一級建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所を管理する専任の一級建築士を置かなければならない。
4.建築士事務所を管理する一級建築士は、当該建築士事務所に属する他の一級建築士が設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計した一級建築士の承諾を求めることなく、管理建築士としての権限で変更することができる。
解答 4:建築士は、他の建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計をした建築士の承諾を求めなければならない。なお、ただし書きにより承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができるが、管理建築士としての権限で変更することはできない。(建築士法19条)
〔H23 No.23〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、限界耐力計算により構造設計を行う場合であっても、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。
2.既存建築物の大規模の修繕に係る構造設計については、建築物の規模や修繕の内容にかかわらず、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。
3.工事監理については、階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物であっても、設備設計一級建築士の関与は義務づけられていない。
4.設備設計一級建築士は、その関与が義務づけられた建築物について、設備設計一級建築士以外の一級建築士が行った設備設計が設備関係規定に適合するかどうかの確認を、他人の求めに応じ報酬を得て業として行う場合には、一級建築士事務所の登録を受けなければならない。
解答 2:構造設計一級建築士が構造設計を行わなければならない建築物には規模の規定がある(士法3条)。
〔H23 No.25〕次の記述のうち、建築基準法及び建築士法に適合しているものはどれか。
1.準防火地域内における建築物の外壁の延焼のおそれのある部分に国土交通大臣による構造方法等の認定を受けた防火設備を用いようとして、製造業者に発注したところ、用いられている部材の形状が認定された仕様と異なっていたが、認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったので、当該変更に係る認定を受けずにそのまま施工した。
2.既に建築確認を受けた建築物の計画の変更をすることとなったが、天井の高さを変更するものであり、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであったので、当該計画の変更に係る建築確認の申請を行わなかった。
3.建築基準法第20条第一号の基準に適合する建築物として 国土交通大臣による構造方法等の認定を受けた建築物の計画を変更することとなったが、認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったので、当該変更に係る認定を受けずに、完了検査申請時に軽微な変更説明書を添付した。
4.構造設計一級建築士に保有水平耐力計算が必要な高さ60mの建築物の構造設計を依頼したところ、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書の交付を受けたので、構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示がされていなかったが、当該構造設計図書により建築確認の申請を行った。
解答 2:確認を受けた建築物の計画変更には、原則として、あらためて確認済証の交付が必要だが、規則3条の2第1各号に該当する軽微な変更で、建築基準関係規定に適合することが明らかなものは除かれている。設問の「建築物の高さの変更」は、同項三号に該当するので、適合している。(法6条1項かっこ書き、規則3条の2第1項三号)
〔H22 No.22〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.構造設計一級建築士とは、原則として、一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程を修了し、構造設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士をいう。
2.構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の対象の範囲は、構造計算適合性判定が必要となる建築物の対象の範囲と同一である。
3.構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物において、構造設計一級建築士が構造設計を行い、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合には、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付する必要はない。
4.設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認した設備設計一級建築士は、当該建築物の設計者に含まれる。
解答 2:構造設計一級建築士の関与義務がある建築物は、法20条1項一号又は二号の高さ60mを超える建築物又は高さ20mを超える鉄筋コンクリート造などである(建築士法20条の2第1項)。また、法6条の3第1項により、構造計算適合性判定が必要な建築物は、法20条1項二号イまたは法20条1項三号イに該当する建築物である。したがって、対象の範囲は異なる。
法20条1項二号イ:許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算
法20条1項三号イ:許容応力度計算で、大臣認定プログラムによるもの
〔H22 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合で、当該一級建築士の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
2.建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘するとともに、建築主及び建築主事に報告しなければならない。
3.建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。
4.建築士は、建築物の設計及び工事監理以外の業務に関しても、不誠実な行為をしたときは免許を取り消されることがある。
解答 2:建築士は工事監理を行う場合、工事が設計図書通りに施工されていないときは、直ちに施工者に指摘して設計図書通りにするように求め、施工者が従わないときは、「建築主」に報告しなければならない(建築士法18条3項)。
〔H22 No.24〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
2.二級建築士であっても、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は、一級建築士事務所の開設者となることができる。
3.建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
4.建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
〔H22 No.25〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
2.建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、相談に応じ、必要な助言をし、事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者が協会会員の場合に限り、当該開設者に対しその苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければならない。
3.国土交通大臣により中央指定登録機関が指定された場合であっても、一級建築士に係る業務の停止、免許の取消し等の懲戒処分については、国上交通大臣が行う。
4.都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所のいずれの場合においても、原則として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない。
解答 2:建築士事務所協会の業務として、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの「苦情の解決」が規定されている(建築士法27条の5第1項)。その対象となる建築士事務所の開設者は、事務所協会の会員に限定していない。
〔H21 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、所属する建築士事務所の名称、処分歴、定期講習の受講歴等である。
2.国土交通大臣が一級建築士の懲戒処分をしたときは、処分をした年月日、処分を受けた建築士の氏名、処分の内容、処分の原因となった事実等について公告しなければならない。
3.業務に関して不誠実な行為をして一級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、一級建築士の免許のみならず、二級建築士又は木造建築士の免許も受けることができない。
4.中央指定登録機関が指定された場合には、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覚に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり、原則として、国土交通大臣はこれらの事務を行わない。
〔H21 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者は、階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000m2以上の共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
2.建築士事務所の開設者が、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。
3.建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先だって管理建築士等に重要事項の説明を行わせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。
4.建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合には、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事及び業務範囲に係るそれぞれの都道府県知事の登録を受けなければならない。
〔H21 No.23〕建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所に属する建築士で、一級建築士免許と二級建築士免許の両方を受けている者については、一級建築士定期講習を受ければ二級建築士定期講習を受けたものとみなす。
2.建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
3.建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなければならない。
4.二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受ける必要はない。
解答 3:定期講習の受講が必要となる期間については、原則として当該建築士が直近の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内である(建築士法22条の2第一号、同法施行規則17条の36)。
〔H21 No.28〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士は、建築基準法、建築士法等の規定に違反する行為について、相談に応じてはならない。
2.建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、それに従った設計が行われ、工事が施工された場合、当該建築主も罰則の適用の対象となる。
3.法人である建築士事務所の業務として、その代表者又は従業員が、建築基準法の構造耐力の規定に違反する特殊建築物等を設計し、工事が施工された場合、当該法人は、1億円以下の罰金刑の適用の対象となる。
4.一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工された場合、当該二級建築士は罰則の適用の対象となり、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならない。
解答 4:建築基準法5条の6第1項、5項の規定に違反した場合における建築物の工事施工者は、100万円以下の罰金に処される(建築基準法101条1項一号)。また二級建築士も建築士法により罰則の対象となる(建築士法38条三号)。
〔H21 No.30〕木造の一戸建ての住宅に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算は行っていないものとする。
1.建築士の設計に係る延べ面積120m2、地上2階建ての住宅で、建築確認の特例により、建築基準法令の規定の一部が審査から除外される場合であっても、当該規定は遵守されなければならない。
2.方づえ、控柱及び控壁がない地上2階建ての住宅で、構造耐力上主要な部分である璧柱及び横架材を木造としたものにあっては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
3.構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の所定の方法により、その部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。
4.延べ面積120m2、地上2階建ての住宅を新築する場合、建築主は、建築士である工事監理者を定めなくてもよい。
解答 4:建築士法3条の3「一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理」において、延べ面積が100m2を超えるものを新築する場合は、建築士に工事監理者を定めなければならない。
〔H20 No.19〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務に関する事項を記載した帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して10年間当該帳簿を保存しなければならない。
2.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を記載した書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
4.建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
5.都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは建築士事務所を管理する建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。
〔H29 No.28〕一級建築士によるイ~ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する業務停止等の懲戒処分の対象となるものは、次のうちどれか。
イ.建築確認の必要な建築物の設計者として、建築確認の申請を行わずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。
ロ.複数の一級建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士の欠員が生じた一級建築士事務所について、別の一級建築士事務所の管理建築士を一時的に兼務させた。
ハ.建築士事務所の開設者である一級建築士が、委託者の許諾を得て、延べ面積500m2の建築物の新築に係る設計業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した。
ニ.建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行った。
1.イとロとハとニ
2.イとロとニのみ
3.ロとハとニのみ
4.イとハのみ
解答 1:国土交通大臣は、免許を受けた一級建築士が、法令に違反した時や業務に関して不誠実な行為をした時は、業務の停止等の懲戒処分ができる(建築士法10条1項一号、二号)。
イ:建築士法21条の3
ロ:建築士法24条1項
ハ:建築士法24条の3第2項
ニ:建築士法23条3項、建築士法23条の10第1項
よって、イ〜ニすべてが該当する。
〔H27 No.29〕建築士法に基づく懲戒処分等に関するイ~ニの記述について、正しいものの組合せは、次のうちどれか。
イ.一級建築士たる工事監理者として、工事監理を十分に行わなかったことにより、施工上重大な欠陥を見逃した場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。
ロ.一級建築士たる建築士事務所の開設者として、建築士事務所の業務を廃止したにもかかわらず、業務廃止から30日以内に廃業届を提出しなかった場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。
ハ.一級建築士たる工事施工者として、確認済証の交付を受けなければならない建築工事について、確認済証の交付を受けずに当該工事を行った場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象とはならない。
ニ.建築士でないにもかかわらず、確認の申請の際に一級建築士を詐称した場合には、当該者は罰則の適用の対象とはなるものの、懲戒処分の対象とはならない。
1.イとロとハとニ
2.イとロとハのみ
3.イとロとニのみ
4.ハとニのみ
解答 3:建築士法若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反するとき、懲戒処分の対象となる(建築士法10条1項一号)。
「イ」は、建築士法18条3項に違反している。
「ロ」は、建築士法23条の7に違反している。
「ハ」は、建築基準法6条に違反している。
建築士法38条一号により、建築士の免許を受けないで、業務を行う目的で建築士の名称を用いた者は同法の罰則の対象となるが、その者が建築士でないため、懲戒処分の対象とはならない。「二」は、正しい記述。
よって、正しいものの組合せは、イとロとニとなる。
〔H24 No.30〕民法に規定する不法行為に関するイ~ニの記述について、最高裁判所の判例(平成19年7月6日判決及び平成23年7月21日判決)において示された判断に照らして、適当なものは、次のうちどれか。
イ.建築物の設計者、施工者及び工事監理者は、注意義務を怠ったことにより、建築物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、特段の事情がない限り、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。
ロ.建築物の設計者、施工者及び工事監理者がその業務に関し、不法行為による賠償責任を負うのは、建築物の基礎や構造躯体に瑕疵がある場合に限らず、バルコニーの手すり等の瑕疵も対象となる。
ハ.建築物の基本的な安全性を損なう瑕疵とは、居住者等の生命、身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず、これを放置するといずれは危険が現実化することとなる場合も含まれる。
ニ.直接の建築請負契約を締結した者に限らず、その者から建築物の譲渡を受けた者であっても、不法行為責任が認められる場合には、設計者、施工者及び工事監理者に対して、損害賠償請求ができる。
1.イとロとハのみ
2.イとロとニのみ
3.イとハとニのみ
4.イとロとハとニ
解答 4:マンションの瑕疵をめぐる裁判の、最高裁判所の判決の要旨をよるものである。イ、ロ、ニは平成19年7月6日の内容であり、ハは平成23年7月21日判決の内容である。
〔H20 No.25〕民法に規定する不法行為に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例(平成19年7月6日判決)において示された判断に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.建築物は、そこに居住する者だけでなく、建築物の利用者や隣人、通行人等の生命、身体又は財産を危険にさらすことがないような安全性を備えていなければならない。
2.建築物の設計者、施工者及び工事監理者は、建築物の建築に当たり、契約関係にない建築物の利用者や隣人、通行人等に対しても、建築物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負う。
3.建築物の設計者、施工者及び工事監理者は、注意義務を怠ったことにより、建築物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、特段の事情がない限り、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。
4.建築物の設計者、施工者及び工事監理者がその業務に関し、不法行為による賠償責任を負うのは、居住者等の生命又は身体を危険にさらすような建築物の基礎や構造躯体に瑕疵がある場合に限られる。
5.不法行為責任が認められる以上、直接の建築請負契約を締結していない当該建築物の譲渡を受けた者であっても、設計者、施工者及び工事監理者に対して損害賠償請求ができる。
解答 4:マンションの瑕疵をめぐる裁判の、最高裁判所の判決の要旨をよるものであり、選択肢4は平成19年7月6日の内容である。建築物の設計者、施工者及び工事監理者がその業務に関し、不法行為による賠償責任を負うのは、建築物の基礎や構造躯体に瑕疵がある場合に限らず、バルコニーの手すり等の瑕疵も対象となる。
〔H23 No.26〕一級建築士によるイ~ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する業務停止等の懲戒処分の対象となるものは、次のうちどれか。
イ.建築確認の必要な建築物について、当該建築物の設計者として、建築確認の申請を行わずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。
ロ.建築物の工事監理者として適正な工事監理を十分に行わなかったため、設計図面と異なる施工が行われた。
ハ.建築確認の必要な建築物について、建築確認の申請の代理者及び工事監理者でありながら、当該建築物が確認済証の交付を受けないまま工事が着工されることを容認した。
ニ.一建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行った。
1.イと口とハとニ
2.イと口とニのみ
3.ロとハとニのみ
4.イとハのみ
解答 1:国土交通大臣は、免許を受けた一級建築士が、法令に違反した時や業務に関して不誠実な行為をした時は、業務の停止等の懲戒処分ができる(建築士法10条1項一号、二号)。
イ:建築士法21条の3
ロ:建築士法18条3項
ハ:「一級建築士の懲戒処分の基準(平成27年)」不誠実行為、無確認着工等容認。
ニ:建築士法23条、建築士法23条の10
よって、イ〜ニすべてが該当する。
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〔R01 No.23〕建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
1.二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受けなければならない。
2.建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。
3.国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として、一級建築士として5年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその申請前1年以内に修了した者である。
4.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに作成する設計等の業務に関する報告書において、当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士である場合にあっては、その者が受けた構造設計一級建築士定期講習のうち、直近のものを受けた年月日についても記載しなければならない。
解答 1:管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する者である。その要件は、「建築士として3年以上の設計等の業務経験」および「管理建築士講習の修了」である(士法24条1項)。ただし、業務経験および講習の受講は、各種の建築士の種別ごとに求められているものではない。
(関連問題:令和02年1級学科3、No.18、令和元年1級学科3、No.23、平成30年1級学科3、No.22、平成27年1級学科3、No.23、平成25年1級学科3、No.23、平成24年1級学科3、No.23、平成21年1級学科3、No.23、平成28年2級学科2、No.22、平成24年2級学科2、No.22、平成23年2級学科2、No.24、平成21年2級学科2、No.25)
〔R01 No.28〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合、当該建築主及び建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。
2.建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
3.建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別に変更があった場合に、3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは、当該建築士事務所の開設者及び管理建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。
4.建築士事務所の開設者が、自己の名義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ませたときは、当該建築士事務所の開設者は罰則の適用の対象となる。
解答 3:建築士事務所の開設者は、その所属建築士に変更があったときは、3月以内に、都道府県知事に届けなければならない。この規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、罰則の対象となるが、その対象は、届出の義務がある建築士事務所の開設者であり、「管理建築士」は対象とならない。(建築士法41条九号、同法23条の5第2項)
〔H30 No.21〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
2.構造設計一級建築士以外の一級建築士は、高さが60mを超える建築物の構造設計を行った場合においては、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法に規定する構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
3.構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物については、工事監理において、構造設計図書との照合に係る部分についても、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる。
4.一級建築士定期講習を受けたことがない一級建築士は、一級建築士の免許を受けた日の次の年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合には、所属した日から3年以内に一級建築士定期講習を受けなければならない。
解答 4:建築士法22条の2において、建築士の定期講習の受講義務について規定されている。また、建築士法規則17条の37の表より「一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者」は、「遅滞なく」講習を受けなければならないとしている。
〔H30 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
1.一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として3年以上の建築物の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
2.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の管理建築士の氏名について変更があったときは、2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.管理建築士が総括する技術的事項には、他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成が含まれる。
4.都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、一級建築士事務所の開設者又は管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書等の物件を検査させることができる。
解答 1:管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する者である。その要件は、「建築士として3年以上の設計等の業務経験」および「管理建築士講習の修了」である(士法24条1項)。ただし、業務経験および講習の受講は、各種の建築士の種別ごとに求められているものではない。
(関連問題:令和02年1級学科3、No.18、令和元年1級学科3、No.23、平成30年1級学科3、No.22、平成27年1級学科3、No.23、平成25年1級学科3、No.23、平成24年1級学科3、No.23、平成21年1級学科3、No.23、平成28年2級学科2、No.22、平成24年2級学科2、No.22、平成23年2級学科2、No.24、平成21年2級学科2、No.25)
〔H30 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築基準法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試験に合格した場合であっても、その取消しの日から起算して5年を経過しない間は、一級建築士の免許を受けることができない。
2.建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。
3.建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
4.建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
解答 2:建築士が禁固刑以上の刑に処せられた場合、その免許は取り消されるが、刑罰の根拠となる法令は建築関係に限定されていない(建築士法9条1項二号、三号、同法8条の2第二号、同法7条二号)。
〔H30 No.29〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.構造設計一級建築士は、建築士事務所に属さず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。
2.許容応力度等計算を要する建築物について、許容応力度等計算を行ったものであっても、構造計算適合判定資格者である建築主事が、確認申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査したものは、構造計算適合性判定を受けなくてもよい。
3.特定行政庁が、建築物の所有者、管理者、設計者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対して、建築物の構造又は建築設備に関する調査の状況について報告を求めたにもかかわらず、報告をしなかった当該所有者等は、罰則の適用の対象となる。
4.建築主が工事監理者を定めないまま、一級建築士でなければ工事監理ができない建築物の工事をさせた場合においては、当該建築主は、罰則の適用の対象となる。
〔H29 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
1.設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含む建築物の設計を行うことができる。
2.建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、原則として、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。
3.木造、平家建ての延べ面積450m2、高さ11m、軒の高さ9mのオーディトリアムを有する集会場を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
4.構造設計一級建築士は、構造設計一級建築士定期講習を受けたときは、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。
解答 3:オーディトリアムを有する集会場の用途で、延べ面積500m2を超える新築をする場合や木造で高さ13m・軒高9mを超える新築をする場合は、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。設問はこの規定された数値を超えていない。(建築士法3条1項一号、二号)
〔H29 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築物の大規模の修繕に係る部分の床面積が400m2である工事の工事監理受託契約の締結に際して、その当事者は、工事と設計図書との照合の方法、工事監理の実施の状況に関する報告の方法、工事監理に従事することとなる建築士の氏名等の所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
2.建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。
3.建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所において受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定、受託しようとする業務を担当させる建築士等の選定及び配置等の所定の技術的事項を総括するものとする。
4.建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
〔H29 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関及び指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
1.一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である。
2.一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から30日以内に、本籍、住所、氏名、生年月日、性別等を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
3.一級建築士事務所登録簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、建築士事務所の名称及び所在地、管理建築士の氏名、建築士事務所に属する建築士の氏名、処分歴等である。
4.建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、30日以内に、その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
解答 4:建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、2週間以内に、その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。(建築士法23条の5第1項)
〔H29 No.30〕次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。
1.特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事を、工事施工者が当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工した場合、当該工事施工者は罰則の適用の対象となる。
2.一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工された場合、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならないが、当該二級建築士は罰則の適用の対象となる。
3.患者の収容施設がある地上3階、床面積300m2の診療所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一定の資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出するとともに、所定の業務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、各事業年度の末日にその帳簿を閉鎖し、その翌日から15年間保存しなければならない。
解答 2:建築士は、建築士法3条1項に該当する規定に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる(建築士法38条1項三号)。施工者は、建築基準法5条の6第1項および5項の規定に違反した場合、100万円以下の罰金が科せられる(建築基準法101条一号)。
〔H28 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士は、設計、工事監理、建築工事の指導監督等の委託者から請求があったときは、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示しなければならない。
2.設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとするときは、委託者及び受託者は、国土交通大臣が定める報酬の基準に準拠した委託代金で当該契約を締結するよう努めなければならない。
3.延べ面積200m2の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
4.建築士法の規定に違反して一級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、一級建築士の免許のみならず、二級建築士又は木造建築士の免許も受けることができない。
解答 3:延べ面積300m2を超える建築物の設計・工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、契約の内容・履行等に関する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。(建築士法22条の3の3第1項)
〔H28 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
2.建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
3.建築士は、延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、設備設計一級建築士の意見を聴かなければならない。
4.建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
解答 3:延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計・工事監理を行う場合においては、「建築設備士」の意見を聴かなければならない。(建築士法18条4項)
〔H28 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする者は、一級建築士事務所の場合においても、原則として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない。
2.建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
3.建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、一級建築士定期講習を受けなければならない。
4.都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。
〔H28 No.24〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.国土交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、一級建築士に対し業務に関する報告を求めた場合に、当該建築士がその報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該建築士は、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。
2.国土交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、国土交通省の職員に開設者が法人である建築士事務所に立ち入り当該建築士事務所に属する者に質問させた際に、その者がその質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたときは、その者のほか、その者が所属する法人も、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。
3.建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別に変更があった場合に、3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは、当該建築士事務所の開設者及び管理建築士は、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。
4.管理建築士等が、建築主に対して設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する重要事項について説明する際に、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなかったときは、当該建築士は、10万円以下の過料の適用の対象となる。
解答 3:建築士事務所の開設者は、その所属建築士に変更があったときは、3月以内に、都道府県知事に届けなければならない。この規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、罰則の対象となるが、その対象は、届出の義務がある建築士事務所の開設者であり、「管理建築士」は対象とならない。(建築士法41条九号、同法23条の5第2項)
〔H27 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級建築士の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。
2.一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称及び所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
3.延べ面積1,200m2、高さ12m、軒の高さ9mの鉄骨造の既存建築物について、床面積250m2の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。
4.一級建築士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
解答 1:一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物については、一級建築士でなければ工事監理をしてはならない。(建築士法3条1項)
〔H27 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
1.建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合であっても、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受ける必要はない。
2.一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
3.二級建築士は、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合であっても、一級建築士事務所の開設者となることができない。
4.建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計の業務を建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。
解答 3:管理建築士の設置などの要件を満たせば二級建築士であっても、一級建築士を使用する場合には、一級建築士事務所の開設者となることができる。(建築士法23条1項)
〔H27 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所が設計業務を受託したときには、その設計図書に建築士事務所名を記載し建築士事務所の印を押した場合においても、当該設計を行った建築士は、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
2.建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計した建築士の承諾を求めることなく、管理建築士としての権限で変更することができる。
3.二級建築士として3年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建築士としての実務経験の有無にかかわらず、一級建築士事務所に置かれる管理建築士となることができる。
4.建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
解答 2:建築士は、他の建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計をした建築士の承諾を求めなければならない。なお、ただし書きにより承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができるが、管理建築士としての権限で変更することはできない。(建築士法19条)
〔H27 No.30〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.確認済証の交付に当たっての審査において、建築主事による必要な事項についての質問に対して、当該建築物の設計者である建築士が虚偽の答弁をした場合においては、当該建築士は罰則の適用の対象となる。
2.建築主により工事監理者が定められていないまま、一級建築士でなければ設計できない建築物の工事をした場合においては、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象となる。
3.建築主は、設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の工事をする場合においては、設備設計一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
4.構造設計一級建築士は、建築士事務所に属せず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。
解答 3:一級建築士でなければできない設計・工事監理において、設備設計一級建築士による工事監理の規定は定められていない(建築士法3条1項)。なお、設備設計一級建築士でなければできない業務は、その関与が義務づけられている建築物の設計又は法適合確認である(同法20条の3第1項、2項)。
〔H26 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.業務に関して不誠実な行為をして建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、建築士の免許を受けることができない。
2.建築関係法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられた建築士については、執行猶予の言渡しがあった場合であっても、建築士の免許を取り消される。
3.一級建築士が懲戒処分を受けたときは、国土交通大臣により、処分の年月日、氏名、登録番号、処分の内容、処分の原因となった事実等が公告される。
4.建築士が道路交通法違反等の建築と関係しない罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。
解答 4:建築士が禁固刑以上の刑に処せられた場合、その免許は取り消されるが、刑罰の根拠となる法令は建築関係に限定されていない(建築士法9条1項二号、三号、同法8条の2第二号、同法7条二号)。
〔H26 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.「設計」とは、その者の責任において設計図書を作成することをいい、「構造設計」とは構造設計図書の設計を、「設備設計」とは設備設計図書の設計をいう。
2.「工事監理」とは、その者の責任において、建築工事の指導監督を行うとともに、当該工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
3.設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた、建築物の設計を行うことができる。
4.建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
解答 2:工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいい、「指導監督」は含まれていない(建築士法2条8項)。
〔H26 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する専任の建築士であるが、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をする必要はない。
2.建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明を行わせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、建築主から受託した設計の業務の一部を他の建築士事務所に再委託する場合にあっては、当該設計受託契約を締結したときに当該建築主に交付する書面等において、当該再委託に係る設計の概要、再委託の受託者の氏名又は名称等を記載しなければならない。
4.建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理以外の業務について、建築主から受託する場合にあっては、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。
解答 4:建築士事務所の開設者は、「設計又は工事監理の受託契約」を建築主と締結しようとするときは、締結する前に管理建築士等をして重要事項説明を、「設計又は工事監理の受託契約」を委託者と締結したときは、締結をした後に遅滞なく、所定の事項を記載した書面の交付を行わなければならない。ただし、「設計又は工事監理以外」の業務については、これらの義務の規定はない(建築士法24条の7第1項、同法24条の8第1項)。
〔H26 No.28〕次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工された場合、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならないが、当該二級建築士は罰則の適用の対象となる。
2.建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合、当該建築主及び当該建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。
3.特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事を、工事施工者が当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工した場合、当該工事施工者は罰則の適用の対象となる。
4.法人である建築士事務所の業務として、その代表者又は従業員が、建築基準法の構造耐力の規定に違反する特殊建築物等を設計し、工事が施工された場合、当該法人は、1億円以下の罰金刑の適用の対象となる。
解答 1:建築基準法5条の6第1項、5項の規定に違反した場合における建築物の工事施工者は、100万円以下の罰金に処される(建築基準法101条1項一号)。また二級建築士も建築士法により罰則の対象となる(建築士法38条三号)。
〔H25 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.鉄骨造、高さ10m、軒の高さ9mの共同住宅の新築工事で、住宅の用途に供する部分の床面積が250m2、自動車車庫の用途に供する部分の床面積が125m2のものの設計及び工事監理は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。
2.一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である。
3.建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなければならない。
4.中央指定登録機関が指定された場合には、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり、原則として、国土交通大臣はこれらの事務を行わない。
解答 1:木造以外の建築物で、延べ面積300m2を超える新築等の場合は、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない(建築士法3条1項三号)。設問の「住宅部分」と「自動車車庫部分」の合計は375m2なので一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない。
〔H25 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.二級建築士であっても、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は、一級建築士事務所の開設者となることができる。
2.一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として3年以上の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に所定の講習の課程を修了した建築士でなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000m2以上の共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
4.建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準については、国土交通大臣が、中央建築士審査会の同意を得て、定め、勧告することができる。
解答 2:管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する者である。その要件は、「建築士として3年以上の設計等の業務経験」および「管理建築士講習の修了」である(士法24条1項)。ただし、業務経験および講習の受講は、各種の建築士の種別ごとに求められているものではない。
(関連問題:令和02年1級学科3、No.18、令和元年1級学科3、No.23、平成30年1級学科3、No.22、平成27年1級学科3、No.23、平成25年1級学科3、No.23、平成24年1級学科3、No.23、平成21年1級学科3、No.23、平成28年2級学科2、No.22、平成24年2級学科2、No.22、平成23年2級学科2、No.24、平成21年2級学科2、No.25)
〔H25 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したときは、国士交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得たうえで、免許を取り消さなければならない。
2.一級建築士が、工事監理者として、特定工程を含む建築工事において、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない特定工程後の工程について、中間検査合格証の交付を受けずに工事が続行されることを容認した場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
3.建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て設計業務を業として行った場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
4.建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士講習の義務づけに係る法改正の施行以前から当該建築士事務所に置かれていた管理建築士であって所定の経過措置の期限までに管理建築士講習の課程を修了していない者を、引き続き管理建築士として置いている場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
解答 1:虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき、国土交通大臣は、一級建築士の免許を取り消さなければならない(建築士法9条1項四号)。この場合、中央建築士審査会の同意は不要である。なお、同法10条による業務停止命令や免許取消しの場合、同条4項により、中央建築士審査会の同意を得なければならない(建築士法10条)。
〔H24 No.21〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の用途、構造、規模については、都道府県が土地の状況により必要と認める場合においては、建築士法に基づく条例で別に定めることができる。
2.一級建築士は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
3.構造設計一級建築士が構造設計を行い、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、建築物の用途、構造、規模によっては、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない場合がある。
4.構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物については、工事監理において、構造設計図書との照合に係る部分についても、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる。
解答 1:一級建築士でなければできない設計・工事監理の規定に設問のような定めはないので、条例で別に定めることはできない(建築士法3条)。なお、二級建築士や木造建築士については、都道府県は、条例で、区域又は用途を限り、業務独占の延べ面積を別に定めることができる(建築士法3条の2第3項、3条の3第2項)。
〔H24 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者と管理建築士が異なる場合において、開設者は、管理建築士より技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見が述べられたときは、当該意見の概要を帳簿に記載しなければならない。
2.建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、延べ面積1,000m2、地上3階建ての共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合に限り、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することができる。
4.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
解答 3:建築士事務所の開設者は、延べ面積が300m2を超える全ての建築物の新築工事については、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない(建築士法24条の3第2項)。
〔H24 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.業務に関して不誠実な行為をして二級建築士の免許を取り消された者は、その後に 一級建築士試験に合格した場合であっても、その取消しの日から5年を経過しない間は、一級建築士の免許を受けることができない。
2.二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて、一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受ける必要はない。
3.建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為を理由として、建築基準法の規定に違反し懲戒の処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
4.建築士事務所について都道府県知事の登録を受けている建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。
〔H23 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.延べ面積450m2、高さ10m、軒の高さ9mの鉄筋コンクリート造の既存建築物について、床面積250m2 の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。
2.建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を工事監理報告書等により、建築主に報告しなければならない。
3.一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
4.工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するとともに、建築工事の指導監督を行うことをいう。
解答 4:工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいい、「指導監督」は含まれていない(建築士法2条8項)。
〔H23 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する管理建築士以外の建築士については、変更があった場合においても、都道府県知事に届け出る必要はない。
2.建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計の業務を、建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。
3.複数の一級建築士事務所を開設している法人においては、一級建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所を管理する専任の一級建築士を置かなければならない。
4.建築士事務所を管理する一級建築士は、当該建築士事務所に属する他の一級建築士が設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計した一級建築士の承諾を求めることなく、管理建築士としての権限で変更することができる。
解答 4:建築士は、他の建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計をした建築士の承諾を求めなければならない。なお、ただし書きにより承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができるが、管理建築士としての権限で変更することはできない。(建築士法19条)
〔H23 No.23〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、限界耐力計算により構造設計を行う場合であっても、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。
2.既存建築物の大規模の修繕に係る構造設計については、建築物の規模や修繕の内容にかかわらず、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。
3.工事監理については、階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物であっても、設備設計一級建築士の関与は義務づけられていない。
4.設備設計一級建築士は、その関与が義務づけられた建築物について、設備設計一級建築士以外の一級建築士が行った設備設計が設備関係規定に適合するかどうかの確認を、他人の求めに応じ報酬を得て業として行う場合には、一級建築士事務所の登録を受けなければならない。
解答 2:構造設計一級建築士が構造設計を行わなければならない建築物には規模の規定がある(士法3条)。
〔H23 No.25〕次の記述のうち、建築基準法及び建築士法に適合しているものはどれか。
1.準防火地域内における建築物の外壁の延焼のおそれのある部分に国土交通大臣による構造方法等の認定を受けた防火設備を用いようとして、製造業者に発注したところ、用いられている部材の形状が認定された仕様と異なっていたが、認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったので、当該変更に係る認定を受けずにそのまま施工した。
2.既に建築確認を受けた建築物の計画の変更をすることとなったが、天井の高さを変更するものであり、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであったので、当該計画の変更に係る建築確認の申請を行わなかった。
3.建築基準法第20条第一号の基準に適合する建築物として 国土交通大臣による構造方法等の認定を受けた建築物の計画を変更することとなったが、認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったので、当該変更に係る認定を受けずに、完了検査申請時に軽微な変更説明書を添付した。
4.構造設計一級建築士に保有水平耐力計算が必要な高さ60mの建築物の構造設計を依頼したところ、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書の交付を受けたので、構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示がされていなかったが、当該構造設計図書により建築確認の申請を行った。
解答 2:確認を受けた建築物の計画変更には、原則として、あらためて確認済証の交付が必要だが、規則3条の2第1各号に該当する軽微な変更で、建築基準関係規定に適合することが明らかなものは除かれている。設問の「建築物の高さの変更」は、同項三号に該当するので、適合している。(法6条1項かっこ書き、規則3条の2第1項三号)
〔H22 No.22〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.構造設計一級建築士とは、原則として、一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程を修了し、構造設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士をいう。
2.構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の対象の範囲は、構造計算適合性判定が必要となる建築物の対象の範囲と同一である。
3.構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物において、構造設計一級建築士が構造設計を行い、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合には、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付する必要はない。
4.設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認した設備設計一級建築士は、当該建築物の設計者に含まれる。
解答 2:構造設計一級建築士の関与義務がある建築物は、法20条1項一号又は二号の高さ60mを超える建築物又は高さ20mを超える鉄筋コンクリート造などである(建築士法20条の2第1項)。また、法6条の3第1項により、構造計算適合性判定が必要な建築物は、法20条1項二号イまたは法20条1項三号イに該当する建築物である。したがって、対象の範囲は異なる。
法20条1項二号イ:許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算
法20条1項三号イ:許容応力度計算で、大臣認定プログラムによるもの
〔H22 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合で、当該一級建築士の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
2.建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘するとともに、建築主及び建築主事に報告しなければならない。
3.建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。
4.建築士は、建築物の設計及び工事監理以外の業務に関しても、不誠実な行為をしたときは免許を取り消されることがある。
解答 2:建築士は工事監理を行う場合、工事が設計図書通りに施工されていないときは、直ちに施工者に指摘して設計図書通りにするように求め、施工者が従わないときは、「建築主」に報告しなければならない(建築士法18条3項)。
〔H22 No.24〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
2.二級建築士であっても、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は、一級建築士事務所の開設者となることができる。
3.建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
4.建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
〔H22 No.25〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
2.建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、相談に応じ、必要な助言をし、事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者が協会会員の場合に限り、当該開設者に対しその苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければならない。
3.国土交通大臣により中央指定登録機関が指定された場合であっても、一級建築士に係る業務の停止、免許の取消し等の懲戒処分については、国上交通大臣が行う。
4.都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所のいずれの場合においても、原則として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない。
解答 2:建築士事務所協会の業務として、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの「苦情の解決」が規定されている(建築士法27条の5第1項)。その対象となる建築士事務所の開設者は、事務所協会の会員に限定していない。
〔H21 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、所属する建築士事務所の名称、処分歴、定期講習の受講歴等である。
2.国土交通大臣が一級建築士の懲戒処分をしたときは、処分をした年月日、処分を受けた建築士の氏名、処分の内容、処分の原因となった事実等について公告しなければならない。
3.業務に関して不誠実な行為をして一級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、一級建築士の免許のみならず、二級建築士又は木造建築士の免許も受けることができない。
4.中央指定登録機関が指定された場合には、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覚に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり、原則として、国土交通大臣はこれらの事務を行わない。
〔H21 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者は、階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000m2以上の共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
2.建築士事務所の開設者が、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。
3.建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先だって管理建築士等に重要事項の説明を行わせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。
4.建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合には、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事及び業務範囲に係るそれぞれの都道府県知事の登録を受けなければならない。
〔H21 No.23〕建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所に属する建築士で、一級建築士免許と二級建築士免許の両方を受けている者については、一級建築士定期講習を受ければ二級建築士定期講習を受けたものとみなす。
2.建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
3.建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなければならない。
4.二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受ける必要はない。
解答 3:定期講習の受講が必要となる期間については、原則として当該建築士が直近の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内である(建築士法22条の2第一号、同法施行規則17条の36)。
〔H21 No.28〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士は、建築基準法、建築士法等の規定に違反する行為について、相談に応じてはならない。
2.建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、それに従った設計が行われ、工事が施工された場合、当該建築主も罰則の適用の対象となる。
3.法人である建築士事務所の業務として、その代表者又は従業員が、建築基準法の構造耐力の規定に違反する特殊建築物等を設計し、工事が施工された場合、当該法人は、1億円以下の罰金刑の適用の対象となる。
4.一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工された場合、当該二級建築士は罰則の適用の対象となり、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならない。
解答 4:建築基準法5条の6第1項、5項の規定に違反した場合における建築物の工事施工者は、100万円以下の罰金に処される(建築基準法101条1項一号)。また二級建築士も建築士法により罰則の対象となる(建築士法38条三号)。
〔H21 No.30〕木造の一戸建ての住宅に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算は行っていないものとする。
1.建築士の設計に係る延べ面積120m2、地上2階建ての住宅で、建築確認の特例により、建築基準法令の規定の一部が審査から除外される場合であっても、当該規定は遵守されなければならない。
2.方づえ、控柱及び控壁がない地上2階建ての住宅で、構造耐力上主要な部分である璧柱及び横架材を木造としたものにあっては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
3.構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の所定の方法により、その部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。
4.延べ面積120m2、地上2階建ての住宅を新築する場合、建築主は、建築士である工事監理者を定めなくてもよい。
解答 4:建築士法3条の3「一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理」において、延べ面積が100m2を超えるものを新築する場合は、建築士に工事監理者を定めなければならない。
〔H20 No.19〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務に関する事項を記載した帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して10年間当該帳簿を保存しなければならない。
2.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を記載した書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
4.建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
5.都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは建築士事務所を管理する建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。
〔H29 No.28〕一級建築士によるイ~ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する業務停止等の懲戒処分の対象となるものは、次のうちどれか。
イ.建築確認の必要な建築物の設計者として、建築確認の申請を行わずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。
ロ.複数の一級建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士の欠員が生じた一級建築士事務所について、別の一級建築士事務所の管理建築士を一時的に兼務させた。
ハ.建築士事務所の開設者である一級建築士が、委託者の許諾を得て、延べ面積500m2の建築物の新築に係る設計業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した。
ニ.建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行った。
1.イとロとハとニ
2.イとロとニのみ
3.ロとハとニのみ
4.イとハのみ
解答 1:国土交通大臣は、免許を受けた一級建築士が、法令に違反した時や業務に関して不誠実な行為をした時は、業務の停止等の懲戒処分ができる(建築士法10条1項一号、二号)。
イ:建築士法21条の3
ロ:建築士法24条1項
ハ:建築士法24条の3第2項
ニ:建築士法23条3項、建築士法23条の10第1項
よって、イ〜ニすべてが該当する。
〔H27 No.29〕建築士法に基づく懲戒処分等に関するイ~ニの記述について、正しいものの組合せは、次のうちどれか。
イ.一級建築士たる工事監理者として、工事監理を十分に行わなかったことにより、施工上重大な欠陥を見逃した場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。
ロ.一級建築士たる建築士事務所の開設者として、建築士事務所の業務を廃止したにもかかわらず、業務廃止から30日以内に廃業届を提出しなかった場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。
ハ.一級建築士たる工事施工者として、確認済証の交付を受けなければならない建築工事について、確認済証の交付を受けずに当該工事を行った場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象とはならない。
ニ.建築士でないにもかかわらず、確認の申請の際に一級建築士を詐称した場合には、当該者は罰則の適用の対象とはなるものの、懲戒処分の対象とはならない。
1.イとロとハとニ
2.イとロとハのみ
3.イとロとニのみ
4.ハとニのみ
解答 3:建築士法若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反するとき、懲戒処分の対象となる(建築士法10条1項一号)。
「イ」は、建築士法18条3項に違反している。
「ロ」は、建築士法23条の7に違反している。
「ハ」は、建築基準法6条に違反している。
建築士法38条一号により、建築士の免許を受けないで、業務を行う目的で建築士の名称を用いた者は同法の罰則の対象となるが、その者が建築士でないため、懲戒処分の対象とはならない。「二」は、正しい記述。
よって、正しいものの組合せは、イとロとニとなる。
〔H24 No.30〕民法に規定する不法行為に関するイ~ニの記述について、最高裁判所の判例(平成19年7月6日判決及び平成23年7月21日判決)において示された判断に照らして、適当なものは、次のうちどれか。
イ.建築物の設計者、施工者及び工事監理者は、注意義務を怠ったことにより、建築物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、特段の事情がない限り、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。
ロ.建築物の設計者、施工者及び工事監理者がその業務に関し、不法行為による賠償責任を負うのは、建築物の基礎や構造躯体に瑕疵がある場合に限らず、バルコニーの手すり等の瑕疵も対象となる。
ハ.建築物の基本的な安全性を損なう瑕疵とは、居住者等の生命、身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず、これを放置するといずれは危険が現実化することとなる場合も含まれる。
ニ.直接の建築請負契約を締結した者に限らず、その者から建築物の譲渡を受けた者であっても、不法行為責任が認められる場合には、設計者、施工者及び工事監理者に対して、損害賠償請求ができる。
1.イとロとハのみ
2.イとロとニのみ
3.イとハとニのみ
4.イとロとハとニ
解答 4:マンションの瑕疵をめぐる裁判の、最高裁判所の判決の要旨をよるものである。イ、ロ、ニは平成19年7月6日の内容であり、ハは平成23年7月21日判決の内容である。
〔H20 No.25〕民法に規定する不法行為に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例(平成19年7月6日判決)において示された判断に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.建築物は、そこに居住する者だけでなく、建築物の利用者や隣人、通行人等の生命、身体又は財産を危険にさらすことがないような安全性を備えていなければならない。
2.建築物の設計者、施工者及び工事監理者は、建築物の建築に当たり、契約関係にない建築物の利用者や隣人、通行人等に対しても、建築物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負う。
3.建築物の設計者、施工者及び工事監理者は、注意義務を怠ったことにより、建築物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、特段の事情がない限り、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。
4.建築物の設計者、施工者及び工事監理者がその業務に関し、不法行為による賠償責任を負うのは、居住者等の生命又は身体を危険にさらすような建築物の基礎や構造躯体に瑕疵がある場合に限られる。
5.不法行為責任が認められる以上、直接の建築請負契約を締結していない当該建築物の譲渡を受けた者であっても、設計者、施工者及び工事監理者に対して損害賠償請求ができる。
解答 4:マンションの瑕疵をめぐる裁判の、最高裁判所の判決の要旨をよるものであり、選択肢4は平成19年7月6日の内容である。建築物の設計者、施工者及び工事監理者がその業務に関し、不法行為による賠償責任を負うのは、建築物の基礎や構造躯体に瑕疵がある場合に限らず、バルコニーの手すり等の瑕疵も対象となる。
〔H23 No.26〕一級建築士によるイ~ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する業務停止等の懲戒処分の対象となるものは、次のうちどれか。
イ.建築確認の必要な建築物について、当該建築物の設計者として、建築確認の申請を行わずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。
ロ.建築物の工事監理者として適正な工事監理を十分に行わなかったため、設計図面と異なる施工が行われた。
ハ.建築確認の必要な建築物について、建築確認の申請の代理者及び工事監理者でありながら、当該建築物が確認済証の交付を受けないまま工事が着工されることを容認した。
ニ.一建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行った。
1.イと口とハとニ
2.イと口とニのみ
3.ロとハとニのみ
4.イとハのみ
解答 1:国土交通大臣は、免許を受けた一級建築士が、法令に違反した時や業務に関して不誠実な行為をした時は、業務の停止等の懲戒処分ができる(建築士法10条1項一号、二号)。
イ:建築士法21条の3
ロ:建築士法18条3項
ハ:「一級建築士の懲戒処分の基準(平成27年)」不誠実行為、無確認着工等容認。
ニ:建築士法23条、建築士法23条の10
よって、イ〜ニすべてが該当する。
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