一級建築士試験分野別まとめ
法規
その他の関連法令

2023年7月23日(日)
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分野別まとめ
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一級建築士
法規
その他の関連法令
都市計画法
〔R02 No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、6か月間使用するイベント用の仮設建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
2.市街地開発事業の施行区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての一戸建ての住宅を改築しようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
3.市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築のように供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
4.開発区域の面積が10haの開発行為に係る開発許可の申請に当たっては、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
解答 1:地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物を建築しようとするものは、原則として、30日前までに所定の事項を届け出なければならない(都市計画法58条の2第1項)。ただし、軽易な行為である仮設の建築物の新築については、この限りではない(都市計画法58条の2ただし書き第一号、都市計画法施行令38条の5第一号イ及び第二号イ)。
〔R01 No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、平家建ての飲食店を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
2.都市計画区域内において、延べ面積1,500m2の仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000m2のものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、当該地区計画に建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている場合において、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更をしようとするときは、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、所定の事項を市町村長に届け出なければならない。
解答 2:市街化区域内における1,000m2以上の開発行為は、開発行為は、開発許可を受けなければならない。ただし、仮設建築物の建築等の用に供する目的で行う開発行為は除かれている。(都市計画法29条1項十一号、同法施行令22条一号)
〔H30 No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.都市計画区域又は準都市計画区域内において、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が4,000m2のものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における仮設建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
3.都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
4.地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物等の用途の変更を行おうとする場合に、用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限及び用途に応じた建築物等に関する制限に適合するときは、当該行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。
解答 1:都市計画区域又は準都市計画区域内における開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない(都市計画法29条1項)。ただし「図書館」は、「公益上必要な建築物」に該当し、その建築に係る開発行為は、区域や規模に関わらず許可は不要である(都市計画法29条1項三号、都市計画法施行令21条十七号)。
〔H29 No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車庫、物置その他これらに類する附属建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
2.都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
3.開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4.地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設の建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
解答 4:地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物を建築しようとするものは、原則として、30日前までに所定の事項を届け出なければならない(都市計画法58条の2第1項)。ただし、軽易な行為である仮設の建築物の建築については、この限りではない(都市計画法58条の2ただし書き第一号、都市計画法施行令38条の5第一号イ及び第二号イ)。
〔H28 No.25〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
2.市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,500m2のものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
4.都市計画施設として定められた公園の区域内において、公園施設の建築物を建築しようとする者が市町村の場合、当該建築物の建築が当該公園に関する都市計画に適合するものであっても、都道府県知事等の建築の許可を受けなければならない。
解答 4:都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施工区域内での建築物の建築については、原則として、都道府県知事の許可が必要であるが、都市計画法53条1項各号に掲げる行為については除かれている。設問の市町村による都市計画に適合した建築行為は同条1項三号に該当する。(都市計画法53条1項三号、都市計画法施行令37条の2)
〔H27 No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.準都市計画区域の一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。
2.都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての店舗を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
3.市街化区域内において、土地区画整理事業の施行として開発行為を行う場合は、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
4.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
解答 3:市街化区域内における1,000m2以上の開発行為は、開発許可を受けなければならないが、土地区画整理事業の施工として行う開発行為は、除かれている(都市計画法29条1項五号)。
〔H26 No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.開発許可を受けた区域内の土地においては、予定される建築物の建築に関する確認済証の交付を受けた場合には、開発行為に関する工事と予定される建築物の建築工事を同時に行うことができる。
2.地方公共団体は、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。
3.市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされているが、地区計画は定めることができる。
4.市町村長は、地区計画による地区整備計画が定められている区域内において、建築等の届出に係る行為が当該地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し必要な措置をとることを勧告することができる。
解答 1:開発許可を受けた開発区域内の土地には、原則として、開発行為の工事完了の広告があるまでは、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない(都市計画法37条)。したがって、開発行為に関する工事と建築工事を同時に行うことはできない。
〔H25 No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
2.建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。
3.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築してはならない。
4.市街化区域内において、診療所の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,500m2のものについては、開発許可を受けなければならない。
解答 1:都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施工区域内での建築については、原則として、都道府県知事等の許可が必要であるが、階数2以下で地階を有しない木造建築物の改築・移転は、許可が必要である。(都市計画法53条1項一号、都市計画法施行令37条)
〔H24 No.26〕都市計画施設の区域内における次の行為のうち、都市計画法上、都道府県知事の許可を受ける必要があるものはどれか。ただし、都市計画事業の認可等の告示はされていないものとする。
1.木造、地上2階建ての店舗の移転
2.木造、地上2階建ての保育所の10m2の増築
3.鉄骨造、地上2階建ての店舗併用住宅の大規模の修繕
4.非常災害のため必要な応急措置として行う鉄骨造、平家建ての仮設住宅の新築
解答 2:都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施工区域内での建築物の建築(新築、増築、改築、移転:都市計画法4条10項)については、原則として、都道府県知事の許可が必要であるが、同条1項各号に掲げる行為については、除かれている。(都市計画法53条1項)
選択肢1:都市計画法53条1項一号、同法施行令37条。階数2階以下で地階を有しない木造建築物の改築・移転は、許可を要しない。
選択肢2:設問の「増築」は、都市計画法53条1項各号に該当しないので、許可を受ける必要がある。
選択肢3:都市計画法53条1項。「大規模な修繕」は「建築」ではないので、許可を要しない。
選択肢4:都市計画法53条1項二号。非常災害のため必要な応急処置として行う行為なので、許可を有しない。
〔H22 No.26〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
2.開発区域の面積が40haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域を供給区域に含む電気事業法に基づく一般電気事業者と協議しなければならない。
3.都道府県知事等は、市街化区域において開発許可の申請があった場合、当該申請に係る開発行為が所定の基準に適合しており、かつ、その申請の手続が都市計画法又は同法に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
4.開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了したときは、その旨を都道府県知事等に届出を行うことにより、当該開発区域内の土地において、直ちに建築物を建築することができる。
解答 4:開発許可を受けた開発区域内の土地は、原則として、都道府県知事等の開発行為に関する行為に関する工事完了の公告があるまでは、建築物の建築、特定工作物の建設をしてはならない(都市計画法37条)。したがって、都道府県知事等への届出(都市計画法36条1項)により、直ちに建築物を建築することはできない。
〔H21 No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.地区整備計画においては、地区計画の目的を達成するため、建築物の容積率、建ぺい率、敷地面積、建築構造、建築設備等についての制限を定めることができる。
2.開発許可を受けた区域内の土地においては、予定建築物の建築に関する確認済証の交付を受けた場合であっても、原則として、開発行為に関する工事と建築工事を同時に行うことはできない。
3.市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、 その規模が1,200m2のものについては、開発許可を受けなければならない。
4.市街化調整区域として都市計画決定された際、自己の業務の用に供する建築物を建築する目的で、土地の利用に関する権利者として都道府県知事等に所定の期間内に所定の届出をした者は、当該建築物の建築許可を受けることができる。
解答 1:「地区整備計画」は都市計画法12条の5第2項一号に定義されている。
主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)
同条7項各号には地区整備計画において定めることができる事項を規定してるが、「建築構造、建築設備等」は規定していない。
〔H20 No.20〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.開発整備促進区は、特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である。
2.開発整備促進区を都市計画に定めるに当たっては、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない市街化調整区域であることが、条件の一つである。
3.開発整備促進区における地区整備計画においては、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途のうち当該区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域を定めることができる。
4.市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,500m2のものについては、開発許可を受けなければならない。
5.市街化調整区域内において、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する社会福祉施設の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可を受けることができる。
解答 2:「開発整備促進区」は、都市計画法12条の5第4項に定義されている。
「都市計画法12条の5第4項」 次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
同項第四号に「市街化調整区域を除く」と除外規定が記されている。
消防法
〔R02 No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
1.収容人数が10人の飲食店と、収容人数が30人の共同住宅からなる複合用途防火対象物については、防火管理者を定めなければならない。
2.事務所とホテルとが開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
3.延べ面積300m2、平屋建ての図書館については、原則として、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。
4.主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000m2の展示場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
解答 2:防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術の技術の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。(消防法施行令第8条)
〔R01 No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
1.延べ面積が350m2のキャバレーについては、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
2.消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する百貨店における消防用設備等が当該規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定に適合させなければならない。
3.準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積1,000m2、地上2階建ての専修学校については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
4.延べ面積1,500m2、地上2階建ての特別養護老人ホームで、火災発生時の延焼を抑制する機能として所定の構造を有しないものについては、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
解答 3:専修学校は、延べ面積が1,400m2以上のものは、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。(消防法施行令11条1項二号、2項)
〔H30 No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
1.主要構造部を準耐火構造とした延べ面積1,500m2、地上2階建ての共同住宅で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものについては、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
2.地上3階建ての事務所で、各階の床面積が300m2のものについては、原則として、3階に自動火災報知設備を設置しなければならない。
3.各階から避難階又は地上に直通する2の階段が設けられた地上3階建ての工場で、各階の収容人員が100人のものについては、原則として、3階に避難器具を設置しなければならない。
4.延べ面積6,000m2、地上5階建てのホテルについては、連結送水管設備を設置しなければならない。
解答 3:消防法施行令別表第一(12)項及び(15)項の防火対象物の3階以上の階又は地階で、収容人員が「3階以上の無窓階又は地階」にあっては100人以上、「その他の階」にあっては、150人以上のものは、避難階及び11階以上の階を除いた防火対象物の階に、避難器具を設置しなければならない(消防法施行令25条1項四号)。設問の工場は、別表第一(12)項イに該当するが、設問により「無窓階を有しない」とされているので「その他の階」となり、収容人数が100人の場合、避難器具を設置しなくてもよい。なお、各階から避難階又は地上に直通する2の階段が設けられているので、同条1項五号は適用されない。
〔H29 No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
1.主要構造部を耐火構造とし、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積2,100m2、地上2階建ての展示場については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
2.天井の高さ12m、延べ面積700m2のラック式倉庫については、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
3.小学校は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。
4.物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなされる。
解答 3:消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用設備等がこれらに適合しないときは、原則として、当該消防用設備等について、当該規定は適用しない(消防法17条の2の5、)。ただし、特定防火対象物における消防用設備等は除かれ、適合させなければならない(消防法施行令34条の4)。「小学校」は同令別表第一(七)項なので、「特定防火対象物」には該当しない。
〔H28 No.26〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
1.準耐火建築物で、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積1,500m2、地上2階建ての旅館については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
2.同一敷地内にあり一の建築物とみなされる複数の準耐火建築物の床面積の合計が6,000m2、平屋建ての美術館で、所定のスプリンクラー設備を設置したものについては、当該設備の有効範囲内の部分について屋外消火栓設備を設置しないことができる。
3.延べ面積10,000m2のテレビスタジオ内にある床面積500m2の通信機器室で、所定のハロゲン化物消火設備を設置したものについては、自動火災報知設備を設置しないことができる。
4.地上3階建ての特別支援学校(避難階は地上1階)で、各階の収容人員が20人以上のものについては、原則として、2階以上の階に避難器具を設置しなければならない。
解答 3:「テレビスタジオ」は、同令別表第一(十二)項ロに該当し、延べ面積500m2以上のものに、また、通信機器室で床面積500m2以上のものには、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない(消防法令21条1項四号・十五号)。なお、自動火災報知設備を設置しないことができる場合は、同令21条3項により、同条1項各号の防火対象物又はその部分に所定の「スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備」のいずれかを設置したときである。
〔H27 No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
1.消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する幼稚園が規定に適合しない場合であっても、当該消防用設備等についての当該規定に適合させなくてもよい。
2.敷地面積30,000m2、延べ面積12,000m2、高さ40mの耐火建築物のホテルについては、消防用水を設置しなくてもよい。
3.延べ面積10,000m2の地下街に設置する排煙設備は、消火活動上必要な施設に該当する。
4.劇場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計が600m2)については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい。
解答 1:消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用設備等がこれらに適合しないときは、原則として、当該消防用設備等について、当該規定は適用しない(消防法17条の2の5、)。ただし、特定防火対象物における消防用設備等は除かれ、適合させなければならない(消防法施行令34条の4)。「幼稚園」は同令別表第一(六)項二により該当するので、適合する必要がある。
〔H26 No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
1.延べ面積120m2、地上2階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。
2.防火対象物が開口部のない防火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
3.地上5階建ての図書館には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。
4.主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積1,500m2の遊技場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
〔H25 No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物はいずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
1.主要構造部を耐火構造とし、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積1,300m2地上3階建ての劇場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
2.延べ面積275m2、地上2階建ての認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として所定の構造を有するもの以外のものには、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
3.カラオケボックスには、延べ面積にかかわらず、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
4.博物館は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。
解答 4:消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用設備等がこれらに適合しないときは、原則として、当該消防用設備等について、当該規定は適用しない(消防法17条の2の5、)。ただし、特定防火対象物における消防用設備等は除かれ、適合させなければならない(消防法施行令34条の4)。「博物館」は同令別表第一(八)項なので、「特定防火対象物」には該当しない。
〔H24 No.24〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物はいずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
1.診療所及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計450m2)については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい。
2.延べ面積2,500m2、地上3階建ての倉庫に設ける屋内消火栓は、当該倉庫の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続日までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。
3.地上3階建ての特別支援学校で、各階の収容人員が10人のものについては、原則として、2階以上の階に避難器具を設置しなければならない。
4.物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
解答 3:特別支援学校は、消防法施行令別表第一(六)項ニに該当し、2階以上の階又は地階で、その階の収容人数が20人以上の場合、原則として、当該階に避難器具を設置しなければならない。設問は10人なので、避難器具の設置義務は生じない。(消防法施行令25条1項一号)
〔H23 No.29〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物はいずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
1.高さ31mを超える共同住宅に設ける非常用の昇降機は、消防の用に供する設備には該当しない。
2.準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積1,200m2、地上2階建ての共同住宅については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
3.収容人員が20人のカラオケボックスと、収容人員が15人の飲食店からなる複合用途防火対象物については、防火管理者を定めなければならない。
4.劇場で、舞台(床面積300m2並びにこれに接続して設けられた大道具室(床面積100m2及び小道具室(床面積100m2である舞台部を有するものには、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
解答 2:「共同住宅」は、消防法施行令別表第一(五)項ロに該当し、延べ面積が700m2以上のものは、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない(消防法施行令11条1項)。同条2項により、準耐火建築物で、仕上げを難燃材料としているので、2倍の1,400m2以上とする。
〔H22 No.27〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物はいずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
1.主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積1,000m2、地上3階建ての映画館については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
2.地上5階建て、かつ、収容人員が100人の飲食店で、その管理について権限が分かれているもののうち消防長等が指定するものの管理について権限を有する者は、当該飲食店について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する所定の事項を、協議して、定めておかなければならない。
3.延べ面積1,500m2、地上2階建ての特別養護老人ホームで、火災発生時の延焼を抑制する機能として所定の構造を有しないものは、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
4.百貨店及び飲食店の用途に供する部分を有する複合用途防火対象物の地階で、その床面積の合計が1,000m2の百貨店及び飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が600m2であるものは、原則として、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。
解答 1:「映画館」は、消防法施行令別表1(一)項イに該当し、延べ面積が500m2以上のものは、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない(消防法施行令11条1項)。また同条2項により、耐火構造、かつ仕上げを難燃材料以上としているので、3倍の1,500m2以上で該当する。設問は1,000m2なので該当しない。
〔H21 No.25〕次の「防火対象物」と「消防用設備等」との組合せのうち、消防法上、原則として、当該消防用設備等を設けなくてもよいものはどれか。ただし、防火対象物はいずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
解答 3:「旅館」は消防法施行令別表1(五)項イに該当し、規模の制限はない。よって、自動火災報知設備を設けなければならない。
〔H20 No.21〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。
1.延べ面積1,500m2の小売店舗の管理について権原を有する者は、防火管理者を定めなければならない。
2.延べ面積600m2、地上3階建ての共同住宅については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
3.延べ面積3,000m2、地上3階建てのマーケットについては、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
4.小売店舗及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計500m2については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい。
5.住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室や当該居室がある階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置することとされている。
解答 3:スプリンクラーを設置する防火対象物又はその部分は、消防法施行令第12条1項各号に規定されている。「マーケット」は、建築基準法別表1(4)に該当し、床面積が3,000m2以上は、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
バリアフリー法
〔R02 No.26〕次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1.認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
2.の法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
3.建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4.「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。
解答 4:省令114条により、主たる階段は回り階段でないこととしている。設問のような緩和規定はない。
〔R01 No.26〕次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1.床面積の合計が90m2の公衆便所及び床面積の合計が2,000m2の公共用歩廊を新築しようとするときは、いずれも建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
2.床面積の合計が2,000m2の図書館を新築しようとする場合において、当該図書館に設ける階段のうち、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものは、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしなければならない。
3.移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。
4.既存の特別特定建築物に、床面積の合計2,000m2の増築をする場合において、道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は、当該増築に係る部分に限り適用される。
解答 4:既存の特別特定建築物に、床面積2,000m2の増築をする場合、原則として、道等から増築等の部分にある利用居室までの経路のうち1以上を移動等円滑化経路にしなければならない(バ法14条、バ法令9条、バ法令18条1項一号、バ法令22条二号)。設問の増築部分にある利用居室までの経路は1つだけであり、その経路の一部が既存建築物の部分にあるので、増築部分だけでなく、経路となる既存部分についても移動等円滑化経路の基準に適合させる必要がある。
〔H30 No.26〕次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1.既存の倉庫の一部の用途を変更し、床面積の合計が2,500m2の物品販売業を営む店舗に用途の変更をしようとするときは、当該用途の変更に係る部分に限り、建築物移動等円滑化基準に適合させればよい。
2.自動車教習所を新築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3.この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなされる。
4.建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、当該建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等の配置を表示した案内板を設けなくてもよい。
〔H29 No.26〕次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1.床面積の合計が2,000m2の会員制スイミングスクール(一般公共の用に供されないもの)を新築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2.床面積の合計が50m2の公衆便所を新築しようとするときは、便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けなければならない。
3.床面積の合計が2,000m2の物品販売業を営む店舗を新築しようとするとき、不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。
4.床面積の合計が2,000m2の旅館を新築しようとするときは、客室の総数にかかわらず、車いす使用者用客室を1以上設けなければならない。
〔H26 No.26〕次の建築物を新築する場合、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものはどれか。
1.床面積の合計が60m2の公衆便所
2.床面積の合計が1,500m2の病院
3.床面積の合計が3,000m2の共同住宅
4.床面積の合計が5,000m2の工場
〔H25 No.26〕床面積の合計が2,000m2図書館を新築しようとする場合における次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。
1.当該図書館の建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2.当該図書館に設ける階段のうち、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものは、踊場を除き、手すりを設けなければならない。
3.当該図書館の敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合、その車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路のうち1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。
4.当該図書館における移動等円滑化経路を構成する階段に代わる傾斜路の幅は、90cm以上としなければならない。
解答 4:移動等円滑化経路を構成する階段に代わる傾斜路の幅は、120cm以上としなければならない(バリアフリー法令18条2項四号イ)。
〔H24 No.25〕「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.建築主等は、特別特定建築物の一定規模以上の建築をしようとするときは、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
2.建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3.既存の特定建築物に、専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
4.既存の特別特定建築物に、床面積の合計2,000m2の増築をする場合において、道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は、当該増築に係る部分に限り適用される。
解答 4:既存の特別特定建築物に、床面積2,000m2の増築をする場合、原則として、道等から増築等の部分にある利用居室までの経路のうち1以上を移動等円滑化経路にしなければならない(バ法14条、バ法令9条、バ法令18条1項一号、バ法令22条二号)。設問の増築部分にある利用居室までの経路は1つだけであり、その経路の一部が既存建築物の部分にあるので、増築部分だけでなく、経路となる既存部分についても移動等円滑化経路の基準に適合させる必要がある。
〔H23 No.24〕「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「建築基準法」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.床面積の合計が2,000m2の集会場の新築に当たって、建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は、建築物移動等円滑化基準に適合する計画であることを確認しなければならない。
2.床面積の合計が2,000m2の会員制スイミングスクールを新築しようとする場合は、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3.床面積の合計が2,000m2の公共駐車場(利用居室が設けられていないもの)を新築するに当たって、車いす使用者用便房を設ける場合は、道等から当該便房までの経路のうち1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。
4.床面積の合計が2,000m2のホテルを新築するに当たって、客室の総数が40の場合は、車いす使用者用客室を1以上設け、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車いす使用者用便房が設けられたもの)が設けられていないときは、当該客室の便所内に所定の構造を有する車いす使用者用便房を設けなければならない。
〔H22 No.28〕「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.特定建築物の建築等をしようとする建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2.認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。
3.所管行政庁は、建築物特定事業を実施していないと認めて勧告したにもかかわらず、建築主等が正当な理由がなくて、その勧告に係る措置を講じない場合において、移動等円滑化を阻害している事実があると認めるときは、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4.「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。
解答 4:省令114条により、主たる階段は回り階段でないこととしている。設問のような緩和規定はない。
〔H21 No.26〕「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.建築物の用途を変更して博物館としようとする場合、当該用途の変更に係る部分の床面積の合計が2,000m2以上となるものにあっては、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する主たる階段は、原則として、回り階段でないものでなければならない。
2.床面積の合計が2,000m2以上のホテルで、客室の総数が50以上のものを新築する場合は、車いす使用者が円滑に利用できる客室を1以上設けなければならない。
3.認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/5を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。
4.移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120cm以上でなければならない。
解答 3:認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、算入しないものとする(バリアフリー法19条、同法施行令24条)。
耐震改修促進法
〔H28 No.27〕次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1.都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物集合地域通過道路等に敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の所有者は、所定の期限までに耐震改修を行わなければならない。
2.床面積の合計が3,000m2、地上3階建ての賃貸住宅(共同住宅に限る。)で既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建築物でないもの)の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
3.要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
4.床面積の合計が800m2、地上2階建ての病院で既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建築物でないもの)の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。
解答 1:「要安全確認計画記載建築物」の所有者は、耐震診断を行い、その結果を、建築物の区分に応じ、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない(耐震改修促進法7条二号)。したがって、耐震診断の義務はあるが、耐震改修は義務付けられていない。
〔H24 No.27〕「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.所管行政庁は、耐震改修の計画の申請に係る建築物が耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている防火地域内の階数が3の耐火建築物である場合において、柱及びはりの模様替をすることにより、当該建築物が建築基準法第61条の規定に適合しないこととなるものであっても、所定の基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
2.所管行政庁は、耐震改修の計画の申請に係る建築物が耐震関係規定及び耐震関係規定以外の建築基準法の規定に適合せず、かつ、同法第3条第2項の規定の適用を受けている場合において、当該建築物の壁のない部分に壁を設けることにより、建築物の延べ面積を増加させる増築をしようとするものであり、かつ、当該工事後も、引き続き、耐震関係規定以外の同法の規定に適合しないこととなるものであっても、所定の基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
3.所管行政庁は、床面積の合計が2,000m2のホテルについて、必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、その所有者に対し、必要な指示をすることができる。
4.一定規模以上の特定建築物の所有者は、当該特定建築物について耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認可を受けなければならない。
解答 4:耐震改修をしようとする者は、その計画を所管行政庁の認定申請ができる。したがって、特定既存耐震不適格建築物以外のものも、その規模に関わらず認定を申請することができる。また「認可」の義務規定はない。(耐震改修促進法17条1項)
〔H22 No.29〕「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.分譲の共同住宅は、その規模にかかわらず、特定建築物に該当しない。
2.特定建築物に該当しない建築物であっても、当該建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
3.所管行政庁は、申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、耐震改修の計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、建築主事の同意を得なければならない。
4.「耐震関係規定」及び「耐震関係規定以外の建築基準法令の規定」に適合しない部分を有する特定建築物について、計画の認定を受けて耐震改修を行う場合には、その適合しない部分について、これらの規定に適合するよう改修しなければならない。
解答 4:特定既存耐震不適格建築物について、改修工事の内容が、耐震性の向上のために必要と認められ、「耐震関係規定以外」の不適格事項が引き続き存続することがやむを得ないと認められる場合には、改修工事後も引き続き既存不適格建築物として取り扱うことができる(耐震改修促進法17条3項三号、四号、6項)。したがって、耐震関係規定以外の部分は、改修しなくてもよい。
〔H21 No.27〕「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.耐震関係規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている賃貸の共同住宅(床面積の合計が1,000m2、地上3階建てのもの)の所有者は、当該共同住宅について耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。
2.所管行政庁は、認定事業者が認定を受けた計画に従って認定建築物の耐震改修を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3.建築物の耐震改修をしようとする者は、特定建築物に限り、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
4.耐震改修支援センターは、認定事業者が行う認定建築物である特定建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けに係る債務の保証をする業務を行う。
解答 3:建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。この計画の認定は、特定建築物に限定したものではない。(耐震改修促進法17条)
品確法
〔H27 No.26〕「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、かつ、当該住宅の建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものは、「新築住宅」である。
2.「評価方法基準」とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価(評価のための検査を含む。)の方法の基準をいう。
3.新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価書の写しを売買契約書に添付した場合においては、売主が当該契約書において反対の意思を表示していなければ、当該写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
4.指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請がなければ、当該紛争のあっせん、調停又は仲裁の業務を行うことはできない。
解答 4:「指定住宅紛争処理機関」は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うものとする(品確法67条1項)。
〔H20 No.22〕「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、かつ、当該住宅の建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものをいう。
2.住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任の特例において、「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」が含まれる。
3.住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の期間は、瑕疵担保責任の特例により、引き渡した時から10年間であるが、契約において、引き渡した時から20年以内とすることができる。
4.新築住宅の買主は、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、瑕疵担保責任の特例により、売主又は建設工事の請負人のいずれに対しても、契約の解除、瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができる。
5.国土交通大臣の指定する住宅紛争処理支援センターは、建設住宅性能評価書が交付された住宅以外の住宅についても、建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行う。
解答 4:品確法第95条において、以下のように規定されている。
新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、民法第415条、第541条、第542条、第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う。
「建設工事の請負人」に対しては請求を行うことはできない。
融合問題
〔R02 No.29〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長の許可を受けなければならない。
2.「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない。
3.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
4.「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
解答 1:景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとするものは、あらかじめ、景観行政団体の長に届け出なければならない(景観法16条1項一号)。
〔R02 No.30〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
2.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300m2以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提出することができる。
3.「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施している場合におけるその結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。
4.「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、盛土のみの宅地造成に関する工事であって、盛土をする土地の面積が500m2で、高さ1mの崖を生ずることとなる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解答 4:宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事を行う場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法8条1項)。設問の盛土工事は、宅造法施行令3条各号のいずれにも該当しないので、許可は必要としない。
〔R01 No.27〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任の特例において、「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」は含まれない。
2.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
3.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が100m2であるものの発注者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4.「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、建設業の仕事において、耐火建築物又は準耐火建築物で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
〔R01 No.29〕次の法律とその法律で用いられている防災に関連する用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。
解答 3:「土砂災害特別警戒区域」は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に規定される用語である。宅地造成等規制法には規定されていない。
〔R01 No.30〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、特定建築物以外の建築物の新築において、建築主が所定の事項に関する計画を所管行政庁に届け出なければならないのは、床面積の合計が2,000m2以上の場合である。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。
3.「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、景観行政団体がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
4 .「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。
解答 1:「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」において、特定建築物以外で、300m2以上の場合に当該届出の義務の対象となる。建築主は該当する建築物の新築・増築・改築を行う場合、工事着工の21日前までに所管行政庁に届出を行う必要がある。(建築物省エネ法19条1項一号、同施行令8条1項)
〔H30 No.27〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、その計画が、所定の規定に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなければならない。
2.「都市緑地法」に基づき、緑化地域内において、敷地面積が1,000m2の建築物の新築又は増築をしようとする者は、原則として、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。
3.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物の用途が店舗である都市計画法に基づく開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
解答 3:「土砂災害防止法」は、土砂災害の恐れのある区域について、危険物の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制などを推進する法律である。特別警戒区域内において、特定開発行為(制限用途に該当する予定建築物のための開発行為)をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない(土砂災害防止法10条)。設問の店舗は、制限用途に該当しないので、都道府県知事の許可は不要である。
〔H30 No.28〕木造の建築物に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「建築基準法」に基づき、延べ面積1,500m2、高さ13m、軒の高さ10mの木造の平家建ての体育館については、許容応力度等計算により構造耐力上の安全性を確かめることができる。
2.「建築基準法」に基づき、防火地域及び準防火地域以外の区域内における、延べ面積1,800m2、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上2階建ての図書館については、床面積の合計1,000m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
3.「消防法」に基づき、延べ面積600 m2、木造の地上2階建ての旅館(無窓階を有しないものとし、少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないもの)については、所定の基準に従って屋内消火栓設備を設置した場合には、原則として、消火器具の設置個数を減少することができる。
4.「建築士法」に基づき、延べ面積500m2、高さ14m、軒の高さ9mの木造の地上3階建ての共同住宅の新築については、一級建築士事務所の管理建築士の監督の下に、当該建築士事務所に属する二級建築士が工事監理をすることができる。
解答 4:一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物については、一級建築士でなければ工事監理をしてはならない。なお、建築士法3条1項二号により、木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さ9mを超えるものについては、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない(建築士法3条1項)。
〔H30 No.30〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、一定の限度内の床面積は、算入しないものとする。
2.「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。
3.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築基準法に基づくを建築主事に提出するときに、併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。
4.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。
解答 3:建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築主は、建築確認の審査をする「建築主事又は指定確認検査機関」に適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない(建築物省エネ法12条6項)。ただし、確認の申請時に併せて提出する旨は、規定されていない。なお、確認申請を「建築主事」にする場合は、確認審査期間の末日の3日前までに適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない旨が限定されている(建築物省エネ法12条7項)。
〔H29 No.27〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵 (構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
2.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、その施工に特定建設資材を使用する建築物の床面積200m2の増築の工事(請負代金の額が4,000万円)で、当該建築物の増築後の床面積の合計が500m2であるものの受注者は、原則として、分別解体等をしなければならない。
3.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
4.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
解答 2:特定建設資材を使用する新築又は増築工事などで、建設工事の規模に関する基準以上のもの(建リ令2条)の対象建設工事の受注者は、原則として分別解体等をしなければならない(建設リサイクル法9条1項)
・解体工事:当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80m2であるもの
・新築・増築:当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が500m2であるもの
・新築工事等:請負代金の額が1億円であるもの
・建築物以外の解体工事又は新築工事等:請負代金の額が500万円であるもの
よって、設問の工事は分別解体等の対象とはならない。
〔H29 No.29〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、切土のみの宅地造成に関する工事であって、切土をする土地の面積が500m2で、高さ2mの崖を生ずることになる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.「水道法」に基づき、給水装置における家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。
3.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、開発区域の面積が20ha未満の開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
解答 1:宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事を行う場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法8条1項)。設問の切土工事は、宅造法施行令3条各号のいずれにも該当しないので、許可は必要としない。
〔H28 No.28〕次の法律とその法律又は政令で用いられている用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。
解答 1:「急傾斜地崩壊危機区域」は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律3条1項に規定される。宅地造成等規制法には用いられていない。
なお、「特例容積率適用地区」は、都市計画法8条1項二号の三に、「特定用途誘導地区」は、都市再生特別措置法109条1項に規定されている。
※「特定避難時間倒壊等防止建築物」は建築基準法に規定されていたが、平成30年改正によって「耐火構造建築物」とともに削除されている。
〔H28 No.29〕契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計及び工事監理以外の業務を受託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
2.「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとする場合においては、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
3.「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売する際には、その広告、契約及び媒介については、建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。
4.「建設業法」に基づき、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、請負代金の支払いの時期及び方法、契約に関する紛争の解決方法、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
解答 1:建築士事務所の開設者は、「設計又は工事監理」の受託契約を委託者と締結したときは、締結をした後に遅滞なく、所定の事項を記載した書面の交付を行わなければならない(建築士法24条の8第1項)。「設計又は工事監理以外」の業務については、これらの義務は規定されていない。
なお同法22条の3の3により、契約の「締結に際して」行う、契約書面の相互交付の義務においても300m2を超える建築物の「設計又は工事監理」の受託契約が対象となっている。
〔H28 No.30〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。
2.「駐車場法」に基づき、商業地域内において、延べ面積が2,000m2以上の建築物を新築しようとする場合は、同法による条例により、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならないことがある。
3.「都市計画法」に基づき、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人は、所定の土地の区域について、都道府県に対し、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更を提案することができる。
4.「浄化槽法」に基づき、浄化槽管理者等は、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、都道府県知事から、必要な助言、指導又は勧告を受けることがある。
解答 3:まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人等は、所定の土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、「都市計画の決定又は変更」をすることを提案することができる(都市計画法21条の2第2項)。ただし、同条1項かっこ書により、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は除外されている。
〔H27 No.27〕次の法律とその法律に規定されている用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。
解答 3:長期優良住宅法に、「特定建築物」は規定されていない。「特定建築物」は、建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)第2条1項に規定されている。
〔H27 No.28〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「建築士法」に基づき、建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
2.「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、延べ面積1,000m2、地上3階建ての共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
3.「建設業法」に基づき、請負人は、その請け負った建設工事の施工について、工事監理を行う建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。
4.「建設業法」に基づき、建設工事の元請負人は、請け負った共同住宅の新築工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合においては、一括して他人に請け負わせることができる。
解答 4:建設業者は、原則として、その請け負った建設工事を、一括して他人に請け負わせてはならない。なお、共同住宅の新築工事以外で、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、請負わせることができる(建設業法22条1項、3項、同法施行令6条の3)。
〔H26 No.27〕「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.床面積の合計が3,000m2の第一種特定建築物の直接外気に接する屋根(当該屋根の面積の合計が1,200m2)について修繕をしようとする者は、当該修繕に係る部分の屋根の面積が500m2の場合には、原則として、当該修繕に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうち、所定の措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。
2.床面積の合計が500m2の第二種特定建築物の新築をしようとする者は、原則として、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち、所定の措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。
3.第一種特定建築物の新築に係る届出をした者は、原則として、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
4.所管行政庁は、第二種特定建築物の新築に係る届出があった場合において、当該届出に係る事項が同法に基づく建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、原則として、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
解答 1:「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」において、非住宅部分の特定建築物は、2,000m2以上の新築の場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合しなければならない。設問の場合、「1,200m2」なので、適合の義務の定期用はない。(建築物省エネ法19条1項一号、同施行令8条1項)
※なお「エネルギーの使用の合理化に関する法律」は平成29年3月31日をもって廃止され、平成29年4月1日からは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が適用されるようになった。当サイトでは出題文をそのまま掲載している。
〔H26 No.29〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「建設業法」に基づき、建設業者は、注文者から請負代金の額が2,500万円の集会場の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなくてもよい。
2.「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、その計画が、所定の規定に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなければならない。
3.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間 瑕疵 担保責任を義務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。
4.「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店等)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、事務所を設置する都道府県ごとに、当該都道府県知事の免許を受けなければならない。
解答 4:宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設置する場合、国土交通大臣の免許を受けなければならない(宅建業法3条1項)。
〔H26 No.30〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、延べ面積10,000m2、地上4階建ての既存耐震不適格建築物である病院であって、耐震不明建築物であるものの所有者は、耐震診断を行い、その結果を所定の期日までに所管行政庁に報告しなければならない。
2.「建築基準法」に基づき、延べ面積1,000m2、地上4階建ての患者の収容施設がある診療所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一定の資格を有する者に、その状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、延べ面積3,000m2の病院で、建築時には建築物移動等円滑化基準への適合義務がなかった建築物の建築主等は、当該基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、毎年度、その措置の状況について所管行政庁に報告しなければならない。
4.「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に都道府県知事に提出するとともに、業務に関する図書で所属する建築士が建築士事務所の業務として作成した所定の設計図書を作成した日から15年間保存しなければならない。
解答 3:バリアフリー法14条5項において、特別特定建築物のうち、建築物移動等円滑化基準への適合義務のない、「2,000m2未満の新築・増改築の建築主」や「既存建築物の所有者・管理者・占有者」については、円滑化基準に適合させるよう努力義務を課しているが、所管行政庁への報告義務までは規定されていない。病院はバリアフリー法施行令5条二号に該当する。
なお、バリアフリー法15条3項において、所管行政庁は、これらの建築主等に対して円滑化基準への適合化に向けた指導・助言ができると規定されている。
〔H25 No.27〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、建築物の建築をしようとする者等は、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
3.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が50m2であるものの発注者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
解答 3: 対象建設工事の発注者または自主施工者は、原則として、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。その対象建設工事となるのは、特定建設資材を用いた建築物の解体工事は、床面積が80m2以上の場合である(建設リサイクル法9条1項、3項、10条1項、同法施行令2条1項一号)。
※「エネルギーの使用の合理化に関する法律」は平成29年3月31日をもって廃止され、平成29年4月1日からは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が適用されるようになった。当サイトでは出題文をそのまま掲載している。
〔H25 No.28〕契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の業務の受託契約を建築主と締結しようとする場合において、あらかじめ、管理建築士等をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
2.「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方に対して、その契約が成立するまでの間に、取引主任者をして所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
3.「建設業法」に基づき、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
4.「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計又は工事監理以外の業務を受託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
解答 4:建築士事務所の開設者は、「設計又は工事監理」の受託契約を委託者と締結したときは、締結をした後に遅滞なく、所定の事項を記載した書面の交付を行わなければならない(建築士法24条の8第1項)。「設計又は工事監理以外」の業務については、これらの義務は規定されていない。
なお同法22条の3の3により、契約の「締結に際して」行う、契約書面の相互交付の義務においても300m2を超える建築物の「設計又は工事監理」の受託契約が対象となっている。
〔H25 No.29〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。
2.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、国土交通大臣は、住宅事業建築主であってその新築する特定住宅の戸数が1年間に150戸以上であるものが新築する特定住宅につき、性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該住宅事業建築主に対し、その目標を示して、勧告をすることができる。
3.「特定住宅瑕疵担保賣任の履行の確保等に関する法律」に基づき、新築住宅の建設工事の請負人である建設業者又は売主である宅地建物取引業者は、原則として、瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。
4.「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、工事の完了前に新築住宅を販売する際には、その広告及び契約は、建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。
解答 1: 低炭素建築物新築等計画の申請をするものは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。確認済証の交付を受ける必要はない。(都市の低炭素化の促進に関する法律54条2項)
※「エネルギーの使用の合理化に関する法律」は平成29年3月31日をもって廃止され、平成29年4月1日からは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が適用されるようになった。当サイトでは出題文をそのまま掲載している。
〔H25 No.30〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「建築基準法」上、構造計算において、竜巻を考慮した風圧力に対し構造耐力上安全であることを確かめることは求められていない。
2.「建築基準法」上、乗用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の設置に際しては、安全装置として、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けなければならない。
3.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用する一定の建築物の所有者は、所管行政庁から、耐震診断について必要な指示を受けることがある。
4.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用する建築物の所有者は、階段のけあげ及び踏面を所定の基準に適合する寸法とするよう努めなければならない。
解答 4:既存の「不特定かつ多数の利用する建築物」は、特別特定建築物(バリ法2条十七号)である可能性があるので、その所有者には「建築物移動等円滑化基準」への努力義務が課せられる場合がある(バリアフリー法14条5項)が、「建築物移動等円滑化基準」には蹴上げ・踏面の寸法は規定されていない。なお「建築物移動等円滑化誘導基準」には規定されている(省令114号4条)。
〔H24 No.28〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.非常災害があった場合において、その発生した区域等で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は国等が災害救助のために建築するもので、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法及び建築士法の規定は、適用しない。
2.「建築基準法」に基づき、災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については、建築確認の申請は不要であるが、工事完了後3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
3.「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき、特定行政庁は、特定非常災害である場合において、応急仮設住宅を存続させる必要があり、所定の要件を満たすときは、建築基準法による2年以内の許可について、更に1年を超えない範囲内で許可の期間を延長すること ができる 。
4.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別替戒区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解答 1:非常災害区域等で、応急の修繕等で、災害が発生した日から1月以内に着手する工事については、建築基準法令の規定は適用しないが、建築士法の規定は第一章以外は適用される(法85条1項、建築士法3条1項かっこ書)。
〔H24 No.29〕次の記述のうち、関係法令上、正しいものはどれか。
1.平成23年3月に発生した東日本大震災における建築物の被害を踏まえ、建築基準法において、津波による災害の発生のおそれのある地域内の建築物については、津波による荷重に対して安全であることを確かめることが義務づけられている。
2.平成23年3月に発生した東日本大震災における建築物の被害において、天井が脱落する被害が数多く発生したが、建築基準法により、天井等の内装材については、地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。
3.平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災における建築物の被害を踏まえ 、建築物の耐震改修の促進に関する法律が定められ、所管行政庁は、特定建築物の所有者に対し、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要と認めるときは、耐震改修を行うよう命令することができる。
4.平成23年3月に発生した東日本大震災において、「長周期地震動」が各地で観測されたが、建築基準法により、平成19年6月以降に着工した高さ40mを超える鉄筋コンクリート造の建築物については、周期5秒を超える地震波に対する震動解析が義務づけられている。
解答 2:屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。(令39条1項、3項)
〔H23 No.27〕次の記述のうち、都市計画法及び宅地造成等規制法上、誤っているものはどれか。
1.開発許可を受けた開発区域内の土地において、予定建築物の建築に関する確認済証の交付を受けた場合は、当該開発行為に関する工事と予定建築物の建築工事を並行して行うことができる。
2.規模が1ha以上の運動・レジャー施設である工作物の建設のための土地の区画形質の変更は、原則として、開発行為に該当する。
3.市街化調整区域内において、農業用の温室を建築する目的で行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
4.宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う造成工事で、盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
解答 1:開発許可を受けた開発区域内の土地には、原則として、開発行為の工事完了の広告があるまでは、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない(都市計画法37条)。したがって、開発行為に関する工事と建築工事を同時に行うことはできない。
〔H23 No.28〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、第一種特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について一定規模以上の修繕又は模様替をしようとする者は、原則として、当該修繕又は模様替に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうち、当該第一種特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。
2.「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、建設業の仕事で、耐火建築物又は準耐火建築物で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、原則として、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
3.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁は、階数が2で、かつ、床面積の合計が500m2の保育所について、必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、その所有者に対し、必要な指示をすることができる。
4.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、その施工に特定建設資材を使用する建築物の新築工事で、当該建築物の床面積の合計が500m2であるものの受注者は、原則として、分別解体等をしなければならない。
解答 3: 所管行政庁は、所定の特定既存耐震不適格建築物で、所定の規模以上のものについて、その所有者に対し、「必要な指示」をすることができる(耐震改修促進法15条2項)。保育所は耐震改修促進法施行令8条1項十八号に該当し、その規模は同条2項により床面積750m2以上とされ、該当する。なお、床面積750m2未満の特定既存耐震不適格建築物である保育所の所有者に対しては、所管行政庁による必要な「指導及び助言」をすることができる(同法15条1項)。
※「エネルギーの使用の合理化に関する法律」は平成29年3月31日をもって廃止され、平成29年4月1日からは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が適用されるようになった。当サイトでは出題文をそのまま掲載している。
〔H23 No.30〕良好なまちなみ形成のための手法に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「建築基準法」に基づき、建築協定には、建築物に附属する門及び塀の構造に関する基準を定めることはできない。
2.「都市計画法」に基づき、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人は、所定の土地の区域について、市町村に対し、地区計画を定めることを提案することができる。
3.「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、その計画について、市町村長の認定を受けなければならない。
4.「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき、歴史的風致維持向上地区整備計画において、所定の必要がある場合には、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について定めるものとする。
〔H22 No.30〕住宅に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間の瑕疵担保責任を義務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。
2.「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、新築住宅の建設工事の請負人である建設業者又は売主である宅地建物取引業者は、原則として、瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。
3.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁は、長期優良住宅建築等計画の認定の申請があった場合において、構造及び設備、規模、地域における居住環境の維持及び向上、建築後の維持保全の方法等について、所定の基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。
4.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定の申請をしようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。
解答 4:長期優良住宅建築等計画の認定の申請をするものは、所管行政庁に対して、その計画を建築主事に通知し、建築基準関係規定の適合審査を受けるよう申し出ることができる。したがって、建築確認審査を同時に希望できるため、あらかじめ、確認済証の交付を受ける必要はない。(長期優良住宅法6条2項)
〔H21 No.29〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「屋外広告物法」に基づき、都道府県は、第一種中高層住居専用地域について、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
2.「駐車場法」に基づき、地方公共団体は、商業地域内において、延べ面積が2,000m2以上で条例で定める規模以上の建築物を新築しようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。
3.「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づき、地方公共団体は、自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において、スーパーマーケット等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築しようとする者に対し、条例で、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができる。
4.「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に基づき、航空機騒音障害防止特別地区内においては、所定の防音上有効な構造とすることにより、同法による都道府県知事の許可を受けずに高等学校を新築することができる。
解答 4:「高等学校」は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法5条1項一号に該当し、「航空機騒音障害防止特別地区内」においては建築することはできない(同法2項)。
〔H20 No.23〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、耐震関係規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている幼稚園(床面積の合計が500m2、地上2階建てのもの)の所有者は、当該幼稚園について耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。
2.「文化財保護法」に基づき、重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
3.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、特定建築物の所有者等で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
4.「建築基準法」において、エレベーターとは、人又は人及び物を運搬する昇降機並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1m2を超え、又は天井の高さが1.1mを超えるものをいう。
5.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で 当該工事に係る部分の床面積の合計が80m2以上であるものの発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
解答 4:建築基準法におけるエレベーターとは、「人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1m2を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの」である。(建築基準法施行令129条の3)
〔H20 No.24〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について一定規模以上の修繕又は模様替をしようとする者は、原則として、当該修繕又は模様替に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうち、当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。
2.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、特定建築物に係る届出をした者等は、原則として、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
3.「景観法」に基づき、景観計画区域内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画について、景観行政団体の長の認定を受けなければならない。
4.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、建築主は、特別特定建築物の一定規模以上の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準及び地方公共団体の条例で付加された事項に適合するものであることについて、原則として、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
5.「建設業法」に基づき、建設工事の請負契約の締結に際し、契約の当事者が相互に交付する書面には、「注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期」を記載しなければならない。
解答 3:景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとするものは、あらかじめ、景観行政団体の長に届け出なければならない(景観法16条1項一号)。認定を受ける必要はない。
※「エネルギーの使用の合理化に関する法律」は平成29年3月31日をもって廃止され、平成29年4月1日からは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が適用されるようになった。当サイトでは出題文をそのまま掲載している。
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