2級建築士試験

連結散水設備

投稿日:2019年2月18日 更新日:

連結散水設備は、「消火活動上必要な施設」の一つ。

地下街や地下階で火災が発生した場合、煙や熱が充満することによって消防活動が難しくなることが予想される。そこで「送水口」へ消防ポンプ自動車に接続して送水し、あらかじめ設置された散水ヘッドから放水することによって消火活動を支援する。

連結送水管設備とは異なり、地階での消火のために設置される。

出題:平成21年度No.24平成24年度No.24平成26年度No.24平成27年度No.24

http://shosoko.or.jp/より出典







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法規則1条の3 1項四号

規則1条の3 1項四号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

トレミー管:2級建築士試験対策

http://www.kenchikuyogo.com/より トレミー管 「トレミー管」とは、水中コンクリートの現場打ちの際に、水底から先に打設するための30センチ弱のパイプのことをいう。打設しながら …

避雷設備

  高さ20mを超える建築物には、原則として、有効に避雷設備を設け、建築物の高さ20mを超える部分を雷撃から保護するように設ける。 出題(計画):平成20年度No.24、平成22年度No.2 …

即席単語帳施工6

即席単語帳施工6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[手続き等]消防用設備等設置届出は、誰が、いつ、誰に届出? クリックして解答を表示 解答:関係者が …

建築基準法施行令130条の8の3

建築基準法施行令 第130条の8の3 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 第130条の8の3 法別表第二(と)項第三号(法第87条第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い