地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。
その中でも「近隣分区」は近隣グループを数個合わせ、日常生活の消費施設を持つ集団単位。約300戸から約1,500戸程度で構成され、以下のような共同施設が配置される。
・街区公園
・ポスト
・集会所
・診療所
・保育所
・幼稚園

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月19日 更新日:
地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。
その中でも「近隣分区」は近隣グループを数個合わせ、日常生活の消費施設を持つ集団単位。約300戸から約1,500戸程度で構成され、以下のような共同施設が配置される。
・街区公園
・ポスト
・集会所
・診療所
・保育所
・幼稚園

執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第74条 コンクリートの強度 第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 一 四週圧縮強度は、1m2につき12ニュートン(軽量骨材 …
Holiday Homes TSUBOYA の居室 居室 居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。 居室の例居室ではないものの例 住宅居住・台所・応接室・寝室玄関・廊下・ …
施工体制台帳 「施工体制台帳」とは、下請負人の称号、名称、工事内容、工期等を記載したもので、「施工体系図」とともに建設工事の適正な施工を確保するために作成する。すべての公共工事、下請け額が6000万円 …
建築基準法施行令 第128条の5 特殊建築物等の内装 特殊建築物等の内装 第128条の5 前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特 …