2級建築士試験

近隣分区

投稿日:2019年2月19日 更新日:

地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。

その中でも「近隣分区」は近隣グループを数個合わせ、日常生活の消費施設を持つ集団単位。約300戸から約1,500戸程度で構成され、以下のような共同施設が配置される。

・街区公園
・ポスト
・集会所
・診療所
・保育所
・幼稚園

出題:平成22年度No.18平成26年度No.18







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令85条

建築基準法施行令 第85条 積載荷重 第85条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ) …

建築基準法44条

建築基準法 第44条 道路内の建築制限 道路内の建築制限 第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当 …

凝灰岩

凝灰岩は水成岩の一種である。大谷石などがあり、軟らかく加工がしやすいが、風化しやすいので、内装材などに用いられる。 出題(構造):平成27年度No.24 大谷岩

即席単語帳構造26

即席単語帳構造26 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震時の上部構造からの水平力に対し、液状化などの地盤破壊がなく、偏土圧等の水平力が作用していなけ …

消防法施行令19条

消防法施行令19条屋外消火栓設備に関する基準 第19条 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い