2級建築士試験

赤坂離宮(迎賓館)

投稿日:2018年12月17日 更新日:

赤坂離宮(迎賓館)は明治建築を代表する近代洋風建築。当初は東宮御所として1909年に片山東熊により建築。国賓を迎え入れる重要な国の施設。

出題:平成25年

https://www.sanko-e.co.jp/より出典
https://www.sanko-e.co.jp/より出典







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令137条の2

建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …

束石

束石は、束柱を支える基礎石である。束柱を地面から浮かす事で腐食を避け、固定することができる。

建築基準法68条の3

建築基準法 第68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等 再開発等促進区等内の制限の緩和等 第68条の3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項に規定する再 …

消防法施行令34条の4

消防法施行令 第34条の4 適用が除外されない防火対象物の範囲 適用が除外されない防火対象物の範囲 第34条の4 法第17条の2の5第2項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イ …

no image

省エネ法施行令4条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令 第4条 (特定建築物の非住宅部分の規模等) 第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い