2級建築士試験

計画供用期間の級

投稿日:2020年4月16日 更新日:




計画供用期間の級

「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。

一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。

建築主や設計者が、この水準期間では構造物の機能的な寿命や、構造体の大規模修繕や維持管理をほとんど行わなくても良いと推定することができる。

建築主は、もしくは設計者は計画供用期間を特記として定めることができ、これに基づいて、

  • コンクリートの耐久設計基準強度
  • コンクリートの品質基準強度
  • コンクリートの発注強度(呼び強度)

が選定される。

耐久設計基準強度の決定

※「超長期」で、かぶり厚さを10mm増やした場合、長期と同じ30N/mm2とすることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

索引ページ完成!

索引ページが完成しました♪ ご要望の多かった「索引ページ」がやっとの事で完成しました。 (この作業で一週間は費やしてしまいました。。。汗)     >>索引INDEXページへ<<    今回作成したペ …

消防法施行令別表1

消防法施行令 別表第1 (第1条の2―第3条、第3条の3、第4条、第4条の2の2―第4条の3、第6条、第9条―第14条、第19条、第21条―第29条の3、第31条、第34条、第34条の2、第34条の4 …

建築士法23条の10

建築士法 第23条の10 無登録業務の禁止 無登録業務の禁止 第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 …

法87条の2

建築基準法 第87条の2 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和 第87条の2 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない1の建築物につい …

フラッシュバルブ

手動式フラッシュバルブ フラッシュバルブ フラッシュバルブは、主に水洗式便器に用いられる洗浄弁のこと。ロータンク式のような洗浄タンクを用いず、給水管から直接水を供給する。 ・洗浄タンクがいらないので、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い