2級建築士試験

計画供用期間の級

投稿日:2020年4月16日 更新日:




計画供用期間の級

「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。

一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。

建築主や設計者が、この水準期間では構造物の機能的な寿命や、構造体の大規模修繕や維持管理をほとんど行わなくても良いと推定することができる。

建築主は、もしくは設計者は計画供用期間を特記として定めることができ、これに基づいて、

  • コンクリートの耐久設計基準強度
  • コンクリートの品質基準強度
  • コンクリートの発注強度(呼び強度)

が選定される。

耐久設計基準強度の決定

※「超長期」で、かぶり厚さを10mm増やした場合、長期と同じ30N/mm2とすることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

消防法施行令25条

消防法施行令 第25条 避難器具に関する基準 避難器具に関する基準 第25条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする。 一 別表第一(六)項に掲げ …

法47条

建築基準法第47条壁面線による建築制限 第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築 …

ラチェットレンチ

ラチェットレンチ ラチェットレンチ(Ratchet Wrench)は、ラチェット機構によってレンチの回転方向が一方向に制限され、逆回転させると空回りするため、ボルトやナットを素早くしめることができる。 …

居室の天井の高さ

居室の高さは、建築基準法施行令第21条で規定されている。 天井高さは、2.1m ただし、一室で居室の高さが異なる場合は、その平均をとる。 ※POINT:必ず問題文で指定されている室が「居室」であるかを …

no image

令78条の2

建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い