2級建築士試験

計画供用期間の級

投稿日:2020年4月16日 更新日:




計画供用期間の級

「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。

一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。

建築主や設計者が、この水準期間では構造物の機能的な寿命や、構造体の大規模修繕や維持管理をほとんど行わなくても良いと推定することができる。

建築主は、もしくは設計者は計画供用期間を特記として定めることができ、これに基づいて、

  • コンクリートの耐久設計基準強度
  • コンクリートの品質基準強度
  • コンクリートの発注強度(呼び強度)

が選定される。

耐久設計基準強度の決定

※「超長期」で、かぶり厚さを10mm増やした場合、長期と同じ30N/mm2とすることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ルイス・カーン(Louis Kahn)

ルイス・カーンはアメリカの都市計画を得意とする建築家。 大型建築物ではバングラディッシュ国会議事堂や、テキサスのキンベル美術館が有名。住宅も作品があり、その中でもフィッシャー邸は有名。 https:/ …

no image

令2条2項

建築基準法施行令 第2条2項 令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合に …

建築基準法施行令130条の3

建築基準法施行令 第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第 …

色相(ヒュー)とは?

色相とは? 「色相(ヒュー)」は10種類で分けられ、さらにそれぞれの色は4種類に分類される。以下のように数字とアルファベットで示される。 このマンセル色相円の相対に位置する色同士は「補色」の関係にあり …

建設業法施行令6条の6

建設業法施行令 第6条の6 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 第6 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い