2級建築士試験

計画供用期間の級

投稿日:2020年4月16日 更新日:




計画供用期間の級

「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。

一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。

建築主や設計者が、この水準期間では構造物の機能的な寿命や、構造体の大規模修繕や維持管理をほとんど行わなくても良いと推定することができる。

建築主は、もしくは設計者は計画供用期間を特記として定めることができ、これに基づいて、

  • コンクリートの耐久設計基準強度
  • コンクリートの品質基準強度
  • コンクリートの発注強度(呼び強度)

が選定される。

耐久設計基準強度の決定

※「超長期」で、かぶり厚さを10mm増やした場合、長期と同じ30N/mm2とすることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

間接照明

間接照明 間接照明 照明方式には、主に「直接照明」か「間接照明」がある。 照度が不均一な直接照明に対して、間接照明は照度を均一にしやすい。ただ照明効率は悪くなる。 デザイン性にも優れ、目にも優しいので …

no image

作用温度とは?ー建築士試験対策

作用温度(OT) 「作用温度(OT; Operative Temperature)」は、人体と周囲環境との間の対流と放射による熱交換の、均一温度の閉鎖空間の温度として表される。 放射暖房を行う際の熱環 …

法2条

建築基準法第2条用語の定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これ …

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い