2級建築士試験

規則10条の3

投稿日:2019年5月7日 更新日:




敷地と道路との関係の特例の基準

出題:平成25年度No.14

第10条の3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。



1 令第144条の4第2項及び第3項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。

3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が200平方メートル以内の一戸建ての住宅であることとする。

4 法第43条第2項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。


一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法77条の35の5

建築基準法 第77条の35の5 (指定の公示等) 第77条の35の5 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」と …

建築基準法 法別表第2

建築基準法 法別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)

メスキータ(コルドバの大モスク)ー建築士試験対策

コルドバの大モスク コルドバの大モスクは、スペイン・アンダルシア地方に建築され、一般に「メスキータ」と呼ばれる。 850本もの馬蹄形・紅白縞文様の2段のアーチを伴って林立する柱による内部空間が有名であ …

洗い出し方式

LIXIL 水洗式大便器の種類はいくつかあり、「洗い出し方式」はそのうちの一つ。一般的には「和式便所」と呼ばれ、水の落差を利用して汚物を排出する。 水溜り部分から汚物が露出するので、水洗方式の中では最 …

消防法施行令34条の4

消防法施行令 第34条の4 適用が除外されない防火対象物の範囲 適用が除外されない防火対象物の範囲 第34条の4 法第17条の2の5第2項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イ …

PREV
法47条
NEXT
法85条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い