2級建築士試験

規則10条の3

投稿日:2019年5月7日 更新日:




敷地と道路との関係の特例の基準

出題:平成25年度No.14

第10条の3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。



1 令第144条の4第2項及び第3項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。

3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が200平方メートル以内の一戸建ての住宅であることとする。

4 法第43条第2項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。


一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造11

即席単語帳構造11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.柱の帯筋の役割は? クリックして解答を表示 解答:せん断補強、コンクリートの拘束、主筋の座屈防止 …

水噴霧消火設備

水噴霧消火設備は、スプリンクラー設備と同様に水を散水して火災を消火する設備。 スプリンクラー設備よりも散水される水滴が細かく、火災時の熱によって急激に蒸発するときに熱を奪うことによる「冷却効果」と、燃 …

束石

束石は、束柱を支える基礎石である。束柱を地面から浮かす事で腐食を避け、固定することができる。

防火材料

防火材料 「防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のこと。 通常の火災による火熱が加えられた場合に、以下の第一号、第二号、第三号の条件を満たしているものをいう。 防火材料の条件 建 …

産業廃棄物管理票ー廃棄物処理法第12条の3

産業廃棄物管理票   第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他 …

PREV
法47条
NEXT
法85条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い