2級建築士試験

規則10条の3

投稿日:2019年5月7日 更新日:




敷地と道路との関係の特例の基準

出題:平成25年度No.14

第10条の3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。



1 令第144条の4第2項及び第3項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。

3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が200平方メートル以内の一戸建ての住宅であることとする。

4 法第43条第2項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。


一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

ファサード(Facade)

ファサード 「ファサード(Facade)」とは、建築物の正面部分のデザインのことである。 語源はフランス語に由来する。ファサードは最も目に付く場所であり、都市の景観を形成するもので、設計上、重要な部分 …

フラッシュオーバー

フラッシュオーバー フラッシュオーバーとは、室内の局所的な火災が、数秒~数十秒のごく短時間に、部屋全域に拡大する現象の総称のことである。 火災の熱により室内の温度が急激に上昇し、ある一定の温度に達した …

減水剤

https://www.basf.com/より 減水材 「減水剤」は、セメントに対する分散作用により流動性を改善し、コンクリートのワーカビリティなどを向上させるための混和剤。 単位水量を減らし、水セメ …

no image

地表面温度

気温は多くの要素によって変化するが、最も重要な要素は、地表面温度である。 太陽光によって地表面が暖まり、地表面の熱で空気が暖められる。その空気の温度が「気温」となる。 ただ地表面は暖かくなるのに時間が …

都市計画法29条

都市計画法 第29条 開発行為の許可 開発行為の許可 第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治 …

PREV
法47条
NEXT
法85条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い