2級建築士試験

裳階-建築士試験対策

投稿日:2019年5月16日 更新日:




裳階(もこし)とは

裳階とは、風雨から外壁などを守るために付けられた、二重になる下屋根のことである。

裳階を設けることによって意匠的に階数が実際よりも多くみえるように錯覚される。

例えば代表的な建築物として、奈良県の薬師寺東塔や、京都の法隆寺金堂などがある。

薬師寺東塔 三層の建築物だが裳階の効果で六層にみえる
法隆寺金堂 1階中腹に裳階が設けられている

元々の利用目的は、説明初めにも述べたとおり雨風を軽減することにある。高い建築物を立てる時に雨風の影響を小さくするには庇を長くする必要がある。しかしそれでは構造上も外見上にも不利になるため、主な屋根の軒下に付属的に設けられたのが裳階である。

複雑な外観を持たせ、意匠性も高くなり、高い建築物を建てる時に用いられるので、寺院建築に多く見られる。

出題:平成22年度No.01平成26年度No.01平成28年度No.02令和元年度No.1







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

穿孔板材料

穿孔板材料 各部の形状や寸法により特定の音を吸音でき、主に低音域や中音域の音が吸収される。多孔質や板状材料と同じく背後の空気層の厚みがあるほど、低音域を吸音する。 出題:平成25年度No.09

建築基準法56条の2

建築基準法 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限 日影による中高層の建築物の高さの制限 第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定す …

ミラノ大聖堂(イタリア)

ミラノ大聖堂は世界最大級のゴシック建築。1386年に建築が始まり、ナポレオンの命によって一応の完成をみる。ゴシック建築の特徴である尖塔やフライング・バットレスが美しい。 出題:平成23年度、平成30年 …

no image

令110条

建築基準法施行令 第110条 法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準 第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれ …

即席単語帳環境12

即席単語帳環境・設備12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.あらかじめ定められた順序に沿って、制御の各段階を逐次進めていく制御方式は? クリックして解 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い