2級建築士試験

裳階-建築士試験対策

投稿日:2019年5月16日 更新日:




裳階(もこし)とは

裳階とは、風雨から外壁などを守るために付けられた、二重になる下屋根のことである。

裳階を設けることによって意匠的に階数が実際よりも多くみえるように錯覚される。

例えば代表的な建築物として、奈良県の薬師寺東塔や、京都の法隆寺金堂などがある。

薬師寺東塔 三層の建築物だが裳階の効果で六層にみえる
法隆寺金堂 1階中腹に裳階が設けられている

元々の利用目的は、説明初めにも述べたとおり雨風を軽減することにある。高い建築物を立てる時に雨風の影響を小さくするには庇を長くする必要がある。しかしそれでは構造上も外見上にも不利になるため、主な屋根の軒下に付属的に設けられたのが裳階である。

複雑な外観を持たせ、意匠性も高くなり、高い建築物を建てる時に用いられるので、寺院建築に多く見られる。

出題:平成22年度No.01平成26年度No.01平成28年度No.02令和元年度No.1







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

木造軸組設置基準に関する問題解説(H30年学科4No.10)

1級建築士試験H30年学科4No.10 設問:図のような平面形状の木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺きとし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階にお …

no image

法71条

建築基準法 第71条 申請に係る建築協定の公告 第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて …

令126条の6

建築基準法施行令 第126条の6 非常用の進入口 設置 第126条の6 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階 …

非常警報設備

(頻出)非常警報設備は、火災を見つけた在館者が、周囲に火災を知らせるための設備である。受信機からの信号で警報を発する。非常ベルや自動式サイレン、放送設備の3種類がある。     音源の中心から1m離れ …

消防法施行令21条

消防法施行令 第21条 自動火災報知設備に関する基準 自動火災報知設備に関する基準 第21条 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 次に掲げる防火対象物 イ  …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い