2級建築士試験

裳階-建築士試験対策

投稿日:2019年5月16日 更新日:




裳階(もこし)とは

裳階とは、風雨から外壁などを守るために付けられた、二重になる下屋根のことである。

裳階を設けることによって意匠的に階数が実際よりも多くみえるように錯覚される。

例えば代表的な建築物として、奈良県の薬師寺東塔や、京都の法隆寺金堂などがある。

薬師寺東塔 三層の建築物だが裳階の効果で六層にみえる
法隆寺金堂 1階中腹に裳階が設けられている

元々の利用目的は、説明初めにも述べたとおり雨風を軽減することにある。高い建築物を立てる時に雨風の影響を小さくするには庇を長くする必要がある。しかしそれでは構造上も外見上にも不利になるため、主な屋根の軒下に付属的に設けられたのが裳階である。

複雑な外観を持たせ、意匠性も高くなり、高い建築物を建てる時に用いられるので、寺院建築に多く見られる。

出題:平成22年度No.01平成26年度No.01平成28年度No.02令和元年度No.1







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工11

即席単語帳施工11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プレボーリング工法による支持地盤への掘削深さと根入れ深さは? クリックして解答を表示 解答:掘削 …

ベルリン自由大学図書館

ベルリン自由大学図書館 「ベルリン自由大学図書館(The Philological Library of Free University of Berlin)」はノーマン・フォスターの設計による図書館 …

パークアンドライド

パークアンドライド 自宅から自家用車で郊外の駅や停留所まで行き、駐車した後に鉄道や路面電車などの公共交通で目的地へ向かうシステムで、中心市街地への自家用車の流入を減らすことが出来る。 過去の出題 令和 …

no image

法6条の4

建築基準法 第6条の4 (建築物の建築に関する確認の特例) 第6条の4 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6 …

no image

令20条

建築基準法施行令 第20条 有効面積の算定方法 第20条 法28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い