2級建築士試験

裳階-建築士試験対策

投稿日:2019年5月16日 更新日:




裳階(もこし)とは

裳階とは、風雨から外壁などを守るために付けられた、二重になる下屋根のことである。

裳階を設けることによって意匠的に階数が実際よりも多くみえるように錯覚される。

例えば代表的な建築物として、奈良県の薬師寺東塔や、京都の法隆寺金堂などがある。

薬師寺東塔 三層の建築物だが裳階の効果で六層にみえる
法隆寺金堂 1階中腹に裳階が設けられている

元々の利用目的は、説明初めにも述べたとおり雨風を軽減することにある。高い建築物を立てる時に雨風の影響を小さくするには庇を長くする必要がある。しかしそれでは構造上も外見上にも不利になるため、主な屋根の軒下に付属的に設けられたのが裳階である。

複雑な外観を持たせ、意匠性も高くなり、高い建築物を建てる時に用いられるので、寺院建築に多く見られる。

出題:平成22年度No.01平成26年度No.01平成28年度No.02令和元年度No.1







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ソシオペタルとソシオフーガル

ソシオペタルとソシオフーガル 「ソシオペタル(Socio Petal)」とは、人が集まって交流を活発にすることが想定される状態をいう。反対に不活性な状態を「ソシオフーガル(Socio Fugal)」と …

ビオトープ

http://www.city.kawasaki.jp/より出典 ビオトープとは、生命(Bio)と場所(Topos)を組み合わせてつくられた言葉であり、都市の中に緑地を作るものとして注目されている。 …

モザイクタイル

モザイクタイルは、磁器質(Ⅰ類)またはせっ器質(Ⅱ類)タイルを用いて不規則または規則的に並べ、モルタルで固定した仕上げ材。 施工 施工における留意事項は以下の通り。 ・張付けモルタルは二度塗りとし、そ …

no image

法71条

建築基準法 第71条 申請に係る建築協定の公告 第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて …

建築物衛生法2条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物衛生法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い