
蓄電池設備(静止形電源設備)は、消防関係法令により設置が義務付けられている非常用電源設備の一つ。主に非常用照明の電源と、受変電設備の制御電源に用いられる。
非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備及び燃料電池設備の4種類がある。
出題:平成22年度No.24
詳しく知りたい方は、以下のサイトが詳しく説明しているので参照されたい。https://electric-facilities.jp/denki9/chiku.html
建築士試験に合格!建築センター公認の建築士試験過去問題解説サイト
一級建築士・二級建築士 過去問解説サイト
投稿日:
蓄電池設備(静止形電源設備)は、消防関係法令により設置が義務付けられている非常用電源設備の一つ。主に非常用照明の電源と、受変電設備の制御電源に用いられる。
非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備及び燃料電池設備の4種類がある。
出題:平成22年度No.24
詳しく知りたい方は、以下のサイトが詳しく説明しているので参照されたい。https://electric-facilities.jp/denki9/chiku.html
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士 第3条の3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の3 前条第1項第二号に掲げる …
即席単語帳構造21 一級建築士学科試験:2020年7月25日(日)令和03年度試験日まであと 日! 1.床組・小屋梁組において、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合、何を省略する …
消防法 第9条の2 第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という …
建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …