2級建築士試験

蓄電池設備

投稿日:2019年2月17日 更新日:

http://www.sougo-ds.co.jp/より出典

蓄電池設備(静止形電源設備)は、消防関係法令により設置が義務付けられている非常用電源設備の一つ。主に非常用照明の電源と、受変電設備の制御電源に用いられる。

非常電源には、非常電源専用受電設備自家発電設備蓄電池設備及び燃料電池設備の4種類がある。

出題:平成22年度No.24

   

詳しく知りたい方は、以下のサイトが詳しく説明しているので参照されたい。https://electric-facilities.jp/denki9/chiku.html







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令26条

建築基準法施行令 第26条 階段に代わる傾斜路 第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一  勾配は、8分の1をこえないこと。 二 表面は、粗面とし、又はすべり …

no image

令82条の2

建築基準法施行令 第82条の2 層間変形角 第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土 …

即席単語帳計画25

即席単語帳計画25 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.南フランスのプロヴァンス地方に、カトリック教会の一派であるシトー会にとって建てられた修道院。 ク …

no image

令25条

建築基準法施行令 第25条 階段等の手すり等 第25条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければ …

シャワーキャリー

シャワーキャリーは、浴室等で使用する水まわり用の車椅子である。 出題:平成20年度No.18

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い