2級建築士試験

耐水材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




耐水材料

耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料のこと。

  

建築基準法施行令
(用語の定義)
第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中断)

四  耐水材料  れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。

出題:平成23年度No.01平成26年度No.04平成28年度No.04







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令129条の13の3

建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …

近隣グループ

地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。 その中でも「近隣グループ」は最も小さい集団となる。50戸から300戸程度で構成され、以下のような …

床吹き出し空調方式-建築士試験用語

床吹き出し空調方式とは 床吹出し空調方式は二重床を利用して床面から調節空気を送り込む方式である。

no image

令79条

建築基準法施行令 第79条 鉄筋のかぶり厚さ 第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、 …

no image

気温

気温は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 気温はセルシウス温度( ℃ ) もしくは絶対温度( K )で表される。 ・気温は、水が個体(氷)になる温度を基準( …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い