2級建築士試験

耐水材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




耐水材料

耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料のこと。

  

建築基準法施行令
(用語の定義)
第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中断)

四  耐水材料  れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。

出題:平成23年度No.01平成26年度No.04平成28年度No.04







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

移転

http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しか …

法57条の2

特例容積率適用区域制度 建築基準法第57条の2 (特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例) 第57条の2 特例容積率適用地区内の2以上の敷地(建築物の敷地となるべき土地及び当該特例容積率適用 …

特定街区

特定街区 「特定街区」とは、市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について(例えば公開空地)、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を …

即席単語帳計画12

即席単語帳計画12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.回り階段の踏面の幅を測る位置は? クリックして解答を表示 解答:狭い方から30cmの位置 2.[ …

建築基準法56条の2

建築基準法 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限 日影による中高層の建築物の高さの制限 第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定す …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い