2級建築士試験

耐水材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




耐水材料

耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料のこと。

  

建築基準法施行令
(用語の定義)
第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中断)

四  耐水材料  れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。

出題:平成23年度No.01平成26年度No.04平成28年度No.04







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

品確法95条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第95条 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例) 第95条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人か …

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

no image

令82条の3

建築基準法施行令 第82条の3 保有水平耐力 第82条の3 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第82条の5において「保有水平耐力」という。 …

Low-Eガラス-2級建築士試験対策

グリーンやブルーの色が金属膜の色 Low-E(複層)ガラスは、低反射率ガラス、高断熱複層ガラスとも呼ばれる。板ガラスの片面に特殊な金属膜「Low-E」を貼り付けたもの。 複層ガラスの1枚のうち、Low …

設計の定義

設計 「設計」とは、以下の1つの条文により規定されている。 ・建築基準法第1条第十号・建築士法第2条6項 この1つの条文により、「設計」とはその者の責任において、「設計図書(「図面」及び「仕様書」)」 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い