2級建築士試験

築造面積

投稿日:2019年3月11日 更新日:




築造面積

築造面積」とは、工作物水平投影面積のことをいう。

建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。

また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2として算出する。

条文

建築基準法施行令

(用語の定義) 第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 五  築造面積  工作物水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による

算定方法:告示(昭50)644号

建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第2条第1項第五号の規定に基づき、工作物築造面積の算定方法を次のように定める。
建築基準法施行令第百三十八条第3項第二号に掲げる自動車車庫の用途に供する工作物で機械式駐車装置を用いるもの築造面積は、十五平方メートルに当該工作物に収容することができる自動車の台数を乗じて算定するものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令129条の13の2

建築基準法施行令 第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物 第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 高さ …

令129条の2の5

建築基準法施行令 第129条の2の5 換気設備 第129条の2の5 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 …

建築主の定義

建築主とは、 「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」 を指す。      建築基準法1条一六号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に …

no image

令9条

建築基準法施行令 第2節の3 第9条 建築基準関係規定 第9条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに法第88条第1項及び第2 …

ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)

ヘリット・リートフェルト ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)はオランダの建築家。建築を芸術と捉える芸術運動「デ・ステイル」に大きな影響を与えた芸術家・建築家。彼の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い