2級建築士試験

築造面積

投稿日:2019年3月11日 更新日:




築造面積

築造面積」とは、工作物水平投影面積のことをいう。

建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。

また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2として算出する。

条文

建築基準法施行令

(用語の定義) 第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 五  築造面積  工作物水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による

算定方法:告示(昭50)644号

建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第2条第1項第五号の規定に基づき、工作物築造面積の算定方法を次のように定める。
建築基準法施行令第百三十八条第3項第二号に掲げる自動車車庫の用途に供する工作物で機械式駐車装置を用いるもの築造面積は、十五平方メートルに当該工作物に収容することができる自動車の台数を乗じて算定するものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

Low-Eガラス-2級建築士試験対策

グリーンやブルーの色が金属膜の色 Low-E(複層)ガラスは、低反射率ガラス、高断熱複層ガラスとも呼ばれる。板ガラスの片面に特殊な金属膜「Low-E」を貼り付けたもの。 複層ガラスの1枚のうち、Low …

準耐火建築物

準耐火建築物 「準耐火建築物」とは、以下の1条件を満たすものである。 ・延焼のおそれがある部分が防火設備であり、・主要構造部が、次の(1)もしくは(2)のどちらかを有するもの。  (1)準耐火構造(法 …

即席単語帳構造2

即席単語帳構造2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.最大たわみの係数と最大たわみ角の係数の覚え方 クリックして解答を表示 解答:参拝に失敗、ゴミ燃やし …

no image

令78条

建築基準法施行令 第78条 (梁の構造) 第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁がりようにあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しな …

no image

令129条の13

建築基準法施行令 第129条の13 小荷物専用昇降機の構造 第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。 一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い