
築造面積
「建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。
また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2として算出する。
条文
建築基準法施行令
(用語の定義) 第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 五 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
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「建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。
また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2として算出する。
(用語の定義) 第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 五 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
執筆者:松川幸四郎
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