2級建築士試験

等ラウドネス曲線

投稿日:2019年3月28日 更新日:




等ラウドネス曲線

等ラウドネス曲線とは、周波数と音圧レベルを軸にとり、同じ音の大きさに聞こえる点を結んだものである。
同じ音圧レベルの場合、一般に、1,000Hzの純音より100Hzの純音の方が小さく聞こえる。

人の聴覚においては、低音部では耳の感度が鈍くなり、2,000~3,000Hz付近の音が最も大きく聞こえる。

出題:平成30年度No.09平成27年度No.09平成26年度No.09







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳環境8

即席単語帳環境・設備8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.多孔質材料はどの音域に対して効果があるか? クリックして解答を表示 解答:高音域 2.多孔質 …

no image

令79条

建築基準法施行令 第79条 鉄筋のかぶり厚さ 第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、 …

no image

法3条

建築基準法 第3条 (適用の除外) 第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規 …

no image

令130条の12

建築基準法施行令 第130条の12 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) 第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は …

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い